あと、最終的に不起訴になったとしても、この間抜けな展開で斎藤元彦知事のカリスマ性はかなり落ちるだろうとも思う。せっかくニューリーダー爆誕感があったのにね。
ついに出てきましたね。法の厳正な捜査が必要で前代未聞の選挙に曖昧さは許されません>【速報】
■「公職選挙法に抵触するようなことはしていないと認識」と斎藤知事
兵庫県の斎藤知事は22日午後、代理人を通して、SNSの選挙運動に関して、「法に抵触する事実はない」とコメントを発表しました。 ■【動画で見る】斎藤知事のSNS選挙「広告会社に金銭支払い」と陣営 「法に抵触する事実はない」と斎藤知事代理人弁護士 【兵庫県・斎藤元彦知事】「基本的には主体的には私、それから斎藤元彦後援会でSNSをどうするか考えていました」 「公職選挙法に抵触するようなことはしていないと認識していますので後ほど、代理人通じてコメントを出させて頂く」
■「監修者として、運用戦略立案やアカウントの立ち上げ」広告会社代表がコラム公開
再選を果たした兵庫県の斎藤知事が22日釈明に追われたのは、インターネットでの選挙運動についてです。 20日、兵庫県知事選挙で、斎藤知事の公式SNSの運営に携わったという広告会社の代表が、ネット上にコラムを公開。
■「広告会社に金銭の支払いはある」斎藤陣営の1人
そこには、Xやインスタグラムなどを「監修者として、運用戦略立案やアカウントの立ち上げ、ファクトチェック体制の強化などを責任を持って行った」と記されています。 22日午前、斎藤陣営の1人に、関西テレビが取材すると、「広告会社に金銭の支払いはある」と話しました。
■「報酬の支払いは買収となる恐れが高い」総務省HP
ただ、総務省のHPでは「業者に、選挙運動用ウェブサイトに掲載する文案を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか」というQ&Aで、「一般論としては、選挙運動の主体であると解されることから、報酬の支払いは買収となる恐れが高いものと考えられる」と回答しています。
■「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません」代理人弁護士
斎藤知事の代理人弁護士は「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまでポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております。公職選挙法に抵触する事実はございません」とコメントしました。
次の選挙の再発防止のためにも早期に捜査すべき>稲村さんの後援会は選挙の自由が妨害されたとして複数のアカウントに対し公職選挙法違反の疑いで告発状を提出。嘘の通報で後援会のアカウントが2度凍結されたことについても偽計業務妨害罪にあたる=兵庫県知事選 告発状提出
「県職員たちが斎藤氏に対して一番不満に思っていたのは『知事の能力不足で、仕事がうまく進まない』ということ」 だそうですよ。