毎日新聞 によるストーリー • 1 時間前
NHKの受信契約に関する個人情報を不正に取得したなどとして、不正競争防止法違反や威力業務妨害罪などに問われた旧NHK党(政治家女子48党)元党首の立花孝志被告(55)の上告審で、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は22日付の決定で、無罪を主張していた被告の上告を棄却した。懲役2年6月、執行猶予4年とした1、2審判決が確定する。小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べた。裁判官5人全員一致の判断。
1、2審判決によると、立花元党首は2019年9月、NHKから受信料の集金を委託されていた男性(29)=不正競争防止法違反で有罪確定=の業務用携帯端末に記録された契約者情報50件をビデオカメラで撮影してNHKの営業秘密を不正に取得。同11月にNHKに電話し、契約者情報をインターネットに拡散すると告げて業務を妨害した。
立花元党首は「NHKを改める政治家としての正当な業務行為」と訴えたが、1、2審判決はいずれも「他人の権利を不当に害する手段で、社会通念上相当とはおよそ言えない」などと退けた。【遠山和宏】
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