概要は、動画をご覧いただくとお分かりいただけるかと思います。
現代社会における刑事裁判には推定無罪の原則があります。推定無罪とは、ある人を有罪と決め付けるために必要な証拠が不十分であれば無罪とするということです。刑事裁判では検察が証拠を積み上げてまた、弁護士側の弁論があり、この積み上げの中で判決が下されます。裁判で提出された証拠なるもののウラが十分に取れない場合には、無罪判決を下すというのが現代国家における裁判の鉄則というのが建前です(冤罪防止のため)。ですから、職業裁判官の事実認定であれ裁判員による事実認定であれ、心情的にある人を「もしかしたら犯人かも」と考えていても犯人と決め付けるための裏づけとして何か一つでも足りないものがあれば無罪とする、これが推定無罪の原則の根本です。
さて本題に入ります。小林卓之さんは電車の中で痴漢行為をしたということで逮捕され、有罪判決を受けて受刑する事態にいたっています。しかしながら、被害者女性の証言、周囲の人の証言をみても服装、背の高さなどが食い違い、とうてい小林卓之さんを痴漢の犯人と言い切るに足る証拠がないというのが実態です。警察、検察、裁判官ともに推定有罪、思い込みと憶測による捜査と判決による冤罪事件であることがきわめて濃厚といわざるを得ません。
なお、小林卓之さんは、難病の一つである全身強皮症に犯されています。この病気は膠原病の一種で全身の皮膚が硬くこわばる、身体のさまざまな部分の結合組織や血管に炎症、変性が生じます。全身性の強皮症だと内臓にも影響が出ることが少なくありません。事件当日の時にはすでに小林卓之さんの体は、指を十分に動かすことができずにあるいは少し動かしただけでも激痛に襲われる体になっています。犯行に及ぶのは小林卓之さんの身体では不可能という医師の証言すらあります(警察、検察、裁判所はともに無視)。このようなことをふまえても、本件は冤罪の可能性が濃厚といわざるを得ない、これが私の率直な見解です。
冤罪でないとしても、68歳の高齢者でありかつ医療を必要としている人に必要にして十分な医療を施さずにいることは、日本国憲法第36条(残虐な刑罰、拷問を禁止している条項)に反する事態です。
私は、当面は、小林卓之さんの身柄を医療刑務所へ移し、必要な医療を保障することそして、刑の執行を停止することを要求します。
「小林さんの命を守るネットユーザーの会」のHPをご覧ください。また、オンライン署名にご協力いただけると幸いです。
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