上記写真記事の詳細は下記をご覧ください。
●日経電子版記事
http://www.nikkei.com/article/DGKKASFS20H0M_Q6A820C1MM8000/?n_cid=SPTMG002
中古住宅購入時に改修費を 最大で50万円、40歳未満の人に補助しようというものです。
そのほか、中古住宅関連情報
●国土交通省/『既存住宅・リフォーム市場の活性化に向けた取組み』 のページ
http://www.mlit.go.jp/policy/tyukozyutaku.html
中古住宅をもっと活発に流通させようと国の政策が進んでいますが
購入前に、購入者自身が壁の中までよく確認できないことが、欠点です。
価格は安いものの、リスクもあることを十分に理解し、購入しなければならないです。
築年数の経った住宅には、特に木造の住宅は、経年劣化はもちろん、蟻害や雨漏り、湿気や雨漏りによる腐食もある場合があります。
RC造の中古マンションなど集合住宅は、構造木材の蟻害はないものの、
雨漏りや結露の跡がないか、構造躯体に大きなひび割れはないか、またそこから雨の浸入はないか、専有部分上下水配管等の経年劣化が考えられます。
木造もマンションも完全にスケルトンの状態で購入して、リノベーション、リフォームすれば、かなり安心ですが、そうなると改装費は新築並みにかかってしまうでしょう。
すでにリフォームされていて、表面的にきれいに、おしゃれに仕上げられていると、安心してしまいがちです。
ですが、上記のことを踏まえて、目に見えない部分にも気を配らなくてはいけません。
また、古いままの中古住宅を見ても、リフォームすればきれいになるからいいだろう、と安易に考えてしまう、ということもあると思います。
安いと思って購入した中古住宅も、契約してからリノベーション、リフォーム工事が始まると、見えないところにも気がついて
そこかしこを直していると、結局のところ費用が当初の予想よりもかかってしまった、ということはよくある話ではないでしょうか。
目に見える部分も、目に見えない部分についても、中古住宅の良し悪しを素人が判断するのは難しいです。
そこで、
今年の2月に、「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、
中古住宅(既存住宅)取引における情報提供の充実 、宅地建物取引業者に対し、以下について義務付けが決まりました。
[1] 媒介契約の締結時に建物状況調査(いわゆるインスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の依頼者への交付
●媒介契約時には売主に対して、「インスペクション(建物検査)をやりますか?」と書面を交付して案内しなければいけません。
[2] 買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
- 重要事項説明の時には、買主に対して、インスペクションの詳細について説明しなければいけません。
[3] 売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付
- 売買契約時には、売主と買主の双方に建物の現状に関する書面を出さないといけません。
国土交通省 ホーム
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000130.html
上記の取り決めに則り、インスペクションを受けたとしても、建物検査では、壁の中まで開けて見ることができません。
そのために、既存住宅瑕疵担保保険も用意されています。検査を受けて加入されることもお勧めいたします。
●住宅瑕疵担保責任協会 http://www.kashihoken.or.jp/insurance/kizonbaibaikojin/#movie
特に築10年以上経った建物を購入される場合については慎重にしてください。
●日本ホームインスペクターズ協会
https://www.jshi.org/utilize/merit/
夏休み中に、いろいろなウェブサイトを閲覧していて、見つけましたが、不動産手引きは、非常にわかりやすく書かれています。
参考になさってください。
東京都都市整備局 『不動産取引の手引き』
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/490mokuji.htm
ご近所散歩。色のとてもきれいな百日紅です。
posted by 野瀬有紀子
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