今日は、個人再生委員のお仕事を、
裁判所からいただいた時(初級)について、
書きたいと思います
私のレベル(?)ですが、
個人再生委員は5件しかやったことがありません
ベテランの先生方からすれば、
「まだまだだね・・・」でございます
あおい先生は、
まだまだ ひよっこ個人再生委員 てことだね!!!
ちなみに、
この記事を書くために、
調べてみたところ・・・。
相続財産管理人は7件
不在者財産管理人は1件
破産管財人は19件だったよ。
多いのか少ないのか分からないね!
経験値は、ホイミスライム相当くらいだと思うよ!!!
はい。
常に、ひよっこの気分で、
謙虚に真面目に取り掛かりたいと思います
個人再生委員は、
地域によってレア度が違うようなので、
管財人の経験が私よりも多い先生なのに、
個人再生委員は1度もやったことがないという方もおられました
まず、予納金ですが、
私の経験では2パターンありました
裁判所が予納金を預かってくれるバージョンと、
個人再生員自身が、
申立代理人から預かるバージョンです
ローカルな話なのかもしれませんが、
埼玉では、
弁護士申立で予納金が15万円、
その他の場合が20万円がメジャーのようです。
次に、裁判所に行く回数ですが、
1度も行かない場合もあれば、
審尋を入れていただく場合もあります
審尋を入れるタイミングも色々あって、
個人再生委員選任直後の時もあれば、
しばらく後になる時もありました
仕事の内容に入ります
「うわわっ~~~・・・管財人じゃなくて、
個人再生委員が来たよ~~~!?!?!」
※初めて個人再生員が来た時の、私の気持ちです。
冷静になれない気持ちはひとまず、置いて置いて、
申立資料(これを弁護士は“記録”と呼びます)が、
手元に届き次第、速やかに、必死で読みましょう
この時、
開始相当かの意見書を書ききれるかの視点をもって、
記録を確認することがオススメです
※初めて、個人再生員になった時の私は、
ご想像どおりかと思いますが、
むやみやたらに、方向性も定めず、記録を熟読しました。
開始相当かの意見書は、
埼玉弁護士会の会員専用HPの中に書式があります。
先輩弁護士の方にお願いして、
お見本を見せてもらうこともオススメです
「この情報がないと、
意見書書きづらいなぁ・・・」
と思ったところが、ポイントです
情報が足りないと思った場所は、
申立代理人の先生にお願いして、
補充をしてもらったり、
面談の時に再生債務者から直接伺って解決しましょう
破産管財人に選任された直後は、
大慌てで、
専用の銀行口座を作ったり、
大慌てで、
自動車の処理をするけど、
個人再生員には、その仕事はないんだよ。
一番私が心血を注いだ部分(あくまで私の経験ですが)は、
舐めるように再生債務者の方の、
家計をチェックして、
今後きちんと支払いを続けられるのか、
債権者目線からも安心できるように、
将来も見据えつつ慎重に検討すること
です
(※他にも大切な作業はありますが、
ここの検討に時間がかかることが多かったです。
そういえば、
再生債権の調査も大変でした)
転職の可能性や、お子さんの進学の可能性、
家族の健康状態など、3年先、5年先を予測して、
検討をします
まとまらない感じで書いてしまいましたが、
個人再生委員となられる方へ(講義案)
を、よく読んで、
開始相当かの意見書
書面決議・意見聴取相当かの意見書
認可相当・不相当の意見書
この3段階の意見書を麗しく仕上げることができれば、
個人再生員の仕事はやり遂げられると思います
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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→弁護士生井澤葵 HP