離婚だけはしたものの、
財産分与については全く触れないままでした。
離婚をした後では財産分与はできないのでしょうか???
お待ちください。
離婚から2年経過するまでは、間に合います
民法768条
1項 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2項 前項の規定による財産分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、離婚の時から2年を経過したとき、この限りでない。
ふむふむ。離婚後でもできるって法律に書いてあるね。
例えばですが、不動産の問題が残っているな
夫はそろそろ退職だから退職金が出るな
妻は高い生命保険をかけていたぞ
などなど、夫婦が結婚した後で築いた財産があれば、
それは財産分与ができる可能性があるということです。
・・・マイナスが多い場合は・・・財産分与できませんが・・・。
また、財産分与は、
夫婦のうち(元夫婦のうち)管理している夫婦の共有財産が多い方が、少ない方に渡すことになるので、
女性側であっても財産分与を「する」側になることもあります
また、
「財産分与でもらえる筈!」と思って、
財産分与の審判を申立てた場合でも、
「あなたがむしろ、財産分与であげなさい!」と、
判断されることもあるので、その点は注意が必要です菅沼法律事務所
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号 吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801(ブログを見たとお伝えいただけますとスムーズです)弁護士 生井澤 葵(なまいざわ あおい)
◆プロフィール◆
埼玉弁護士会所属
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー資格取得
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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