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弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

離婚後2年以内なら!財産分与!

2020-09-21 | 【離婚問題について】


離婚だけはしたものの、

財産分与については全く触れないままでした。

離婚をした後では財産分与はできないのでしょうか???



お待ちください。

離婚から2年経過するまでは、間に合います




民法768条
 1項 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
 2項 前項の規定による財産分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
    当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
    ただし、離婚の時から2年を経過したとき、この限りでない。


ふむふむ。離婚後でもできるって法律に書いてあるね。



例えばですが、

不動産の問題が残っているな

夫はそろそろ退職だから退職金が出るな

妻は高い生命保険をかけていたぞ

などなど、夫婦が結婚した後で築いた財産があれば、

それは財産分与ができる可能性があるということです。

・・・マイナスが多い場合は・・・財産分与できませんが・・・。


また、財産分与は、

夫婦のうち(元夫婦のうち)管理している夫婦の共有財産が多い方が、少ない方に渡すことになるので、

女性側であっても財産分与を「する」側になることもあります


また、

「財産分与でもらえる筈!」と思って、

財産分与の審判を申立てた場合でも、

「あなたがむしろ、財産分与であげなさい!」と、

判断されることもあるので、その点は注意が必要です





菅沼法律事務所
  埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号 吾山ビルⅡ 4階
  電話:048-969-3801(ブログを見たとお伝えいただけますとスムーズです)


弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

◆プロフィール◆

埼玉弁護士会所属
埼玉県越谷市の弁護士 中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー資格取得 埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

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