今日は、
弁護士会照会、
いわゆる、23条照会についてです
何の23条?と思われると思いますが、
「弁護士法23条の2」でございます
う~~んと、
話をわかりやすく、まとめてしまいますと、
「弁護士が受任している事件を処理するために必要な事実の、
調査及び証拠の発見収集を用意にするためのツールです」
げろっ。
わかりにくいよ・・・。
うう~~ん・・・、
弁護士の探偵ごっこ的な感じ!?!?!?!
遠からず・・・近からず・・・。
ううう・・・まぁ、そんなカンジでしょうか???
23条照会は、弁護士会が持っている権限なので、
弁護士が、
「こういうことを、こういうところに、聞いてください!」と、
弁護士会に頼むような形で行います
私の場合、
埼玉弁護士会にお願いをすることになります
で、23条照会って、いったいなにができるの?
ミラクルな探偵ごっこができるの???
そこが気になるよね。
23条照会についてのノウハウ本が、
結構出ているのですよ
そういう本で、
「おお!こんなことが調べられた前例があるのか!」と、
弁護士は勉強をして、
自分の仕事に生かすのです
定番は、
携帯番号から持ち主の名前・住所を調べる
車のナンバーから持ち主の名前・住所を調べる
などではないでしょうか?
ほほほほ~~~!!!
それは、なかなかじゃない???
だからといって、
弁護士が好き放題していいわけではないですよ
弁護士会をとおしていることからも分かるように、
23条照会が認められるのは、
必要性・相当性の検討、
利益考量を経てからでございます
ノウハウ本等をみて、勉強・検討した上で、
「このような23条照会いけるかな!?」と、
えいっ!!!
と出した23条照会もあります
(ブログには書けませんが、
私史上“すごいことがわかった”ことが2回あります)
「最近、23条照会でこんなのが出た!みたいな、
武勇伝ありませんか???」
と、知り合いの先生に伺ってみるのも、勉強になります
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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→弁護士生井澤葵 HP