弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

18歳からの扶養料請求。

2022-10-06 | 弁護士のお仕事(V版)。

18歳成人ということで、

18歳になった高校生以降の、

養育費(扶養料)の申立はどうするの?と、

相変わらず悩んでいます

 

なんといいますか・・・色々やり方がありそうな気もするのですが、

(17歳のうちに親が申し立てしてしまうとか、

 類推適用できないか頑張ってみるとか)

方法の1つとして、

参考にできる裁判例を見つけました

 


大阪高等裁判所決定平成21年10月21日

この決定では、

母が父に対してした婚姻費用分担請求調停が成立した後、

成人した子が、父に対し、

婚姻費用として認められる分を超えた大学の学費の負担を、

扶養料請求という形で請求しています。

そして扶養料が一定金額認められています。


 

ふむふむ。

この裁判例を見ると、

やはり18歳成人の高校生は、

自分で扶養料請求の調停を申し立てるということになりそうです

 

そうなりますと、

18歳の依頼者

私が法科大学院で接している学生さんの、

最年少が・・・21歳か22歳・・・

お若いですね

・・・と思ったのですが、

これまでの弁護士人生を振り返りますと、

18歳よりもお若い依頼者もおられたので、

あまり構えなくていいのかなと思いました。

 

んあ?

ああ。

婚姻による成人擬制とか、旧法にはあったもんね。

 

あと、うんと昔だけど、あおい先生少年事件もやっていたからね!!!

 

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆

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◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー 

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