18歳成人ということで、
18歳になった高校生以降の、
養育費(扶養料)の申立はどうするの?と、
相変わらず悩んでいます
なんといいますか・・・色々やり方がありそうな気もするのですが、
(17歳のうちに親が申し立てしてしまうとか、
類推適用できないか頑張ってみるとか)
方法の1つとして、
参考にできる裁判例を見つけました
大阪高等裁判所決定平成21年10月21日
この決定では、
母が父に対してした婚姻費用分担請求調停が成立した後、
成人した子が、父に対し、
婚姻費用として認められる分を超えた大学の学費の負担を、
扶養料請求という形で請求しています。
そして扶養料が一定金額認められています。
ふむふむ。
この裁判例を見ると、
やはり18歳成人の高校生は、
自分で扶養料請求の調停を申し立てるということになりそうです
そうなりますと、
18歳の依頼者
私が法科大学院で接している学生さんの、
最年少が・・・21歳か22歳・・・
お若いですね
・・・と思ったのですが、
これまでの弁護士人生を振り返りますと、
18歳よりもお若い依頼者もおられたので、
あまり構えなくていいのかなと思いました。
んあ?
ああ。
婚姻による成人擬制とか、旧法にはあったもんね。
あと、うんと昔だけど、あおい先生少年事件もやっていたからね!!!
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
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スムーズです)
◆プロフィール◆埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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