あおい先生~???
別居をしている状態の人の、
離婚の相談について、
気を付けてきいていることってある???
色々ありますが、
「離婚の問題、離婚の問題」と思いすぎて、
生活費について、
おうかがいすることを忘れないように、
気を付けています
別居中の生活費について、
もらえるはずなのにもらえてない
OR
婚姻費用算定表の金額より多くもらっている
この場合は、
要注意です
もらえるはずなのに、
もらえていない場合、
婚姻費用分担請求調停をやるかどうかの検討になります
一方で、
婚姻費用算定表の金額より多くもらっている場合、
その状態が永久ではない可能性がある
ことに注意をしなければなりません。
夫の給与口座を妻が管理していて、
夫はお小遣い制です
という、ご家庭は一定数あります。
夫が自宅を出て行ったとして、
いつもどおりのお小遣いを渡せば足りるのか・・・。
通常、それでは夫側の生活ができません。
そうなりますと、
この制度は継続が難しいことになります。
給与振り込み口座の変更もあり得ます。
婚姻費用分担請求調停を起こすより、
現在の方が、婚姻費用算定表よりも多くもらえている計算になる場合には、
「触れない」でも「安心もできない」という状態を続けることになります
あと、
時々伺うお話ですが・・・、
「夫は生活費をくれないんです。
ただし、
私と子供が住んでいる家の住宅ローンも、
私が乗っている車のローンも、
水道光熱費も、インターネット代金、私と子供たちの携帯電話料金も、
固定電話代金もNHKも、
コープの代金も、
車の保険も、私の生命保険も、子供たちの学資保険も、
子供の学童の費用も、給食代金も、習い事と塾の費用も、
夫の口座から引き落とされています」
これらの金額の合計を計算してみて、
(住宅ローンの計算には工夫が必要)
婚姻費用算定表を見てみると、
・・・確かに現金はもらえていないのですが・・・、
算定される金額より、ずっと多くの金額が夫の口座から引き落とされている・・・。
つまり、夫が支払っている・・・。
こんな悩ましい状況も出てきます
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階電話:048-969-3801(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー 離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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