私が長きに渡って悩んでいる、
18歳の養育費(扶養料)の請求者は誰だ問題
先日の記事では、
このように裁判例を引用しながら、
18歳の未成熟子は、
自分で扶養料支払請求調停が起こせる・・・と書きました。
家庭の法と裁判No.39の裁判例でも、
未成熟子が自身が請求者となって扶養料を請求している件がでていました。
一方で、
子が成人年齢に達していても、
監護親は、子が未成熟子である限り、
民法766条1項の適用または類推適用によって、
その未成熟子の養育費等の請求者になれるという文献もあります
(それも司法研修所発行の超・メジャーな文献)
これはつまり・・・。
どちらでもいける!!!と考えてよいのでは・・・???
じつは家庭裁判所にも直接聞いたみたことがあるのですが、
特に離婚の人訴で、子が18歳になっている場合、
原告が母で、監護親が母の場合、
附帯請求にその子の養育費を入れられるかは・・・もやもや~~~んとしました
こういう時に役立つのは・・・。
文献もそうですが・・・、
自分を含めた、
弁護士の経験・・・かもしれません!!!
こういう経験があるよ~
という、周囲の弁護士の方の実体験をお伺いする形ですね
私自身、
成人年齢に達している未成熟子の分が含まれている、
婚姻費用分担請求審判 + その抗告審 で、
さらっと、
未成熟子分が含まれた婚姻費用の結論をいただいたことがあります
(相手方から何も言われなかったからかもしれませんが)
・・・・・・。
このように、私の中で、どちらでもいけんるんじゃないか説が、
どんどん有力になっています
いやいや。
それは、あおい先生の思い込みだよ!
勘違いだよ!!!
と、思う方がおられたら、
是非。是非の是非の是非、あおい先生に教えてあげてね!!!
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
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(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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