神戸市立東須磨小学校(同市須磨区)の教員間暴行・暴言問題で、長田淳・市教育長は17日、加害教員4人への懲戒処分について、市教育委員会に設置された調査委員会の最終報告が出ていない段階でも、事実認定をした範囲で前倒しして検討する方針を示した。臨時の市会文教こども委員会で言及した。
最終報告をまたずに懲戒処分する方針を神戸市教育長が臨時に開かれた市議会文教こども委員会で市教育が答弁したということ。市教育委員会に調査委員会が設置されていて最終報告書を待っているようだが、その間に自宅待機中の加害教員は「有給休暇」扱いで給与がでている。それでは市民の理解が得られないとということで事実認定した範囲で懲戒処分するということ。
懲戒免職と言わずに懲戒処分となっていることから「懲戒処分」とは何かを調べてみた。
「懲戒処分」とは、企業の秩序と規律を維持する目的で、使用者が従業員の企業秩序違反行為に対して課す制裁罰のことで、処分の種類には戒告、けん責、減給、出勤停止、懲戒解雇などがあります。
これをみるとおそらく労働法では働く者は保護されるので解雇までにはならないかもしれない。そうなるとマスコミが騒いだだけで社会的な制裁を受けたというだけになりそう。これでは現代版私刑(リンチ)になってしまう。教師間いじめ問題を社会的ないじめで解決したことになり後味の悪い結果になる。
まずは市教育委員会の中に設置された「調査委員会」を内部で行わず第三者委員会にして、その一方でやはり刑事事件にして裁判に訴えるしかないのではないだろうか。
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