ネットで色々と調べても良く解らなかった「特別取扱」と「局内心得」でしたが、和文電報練習帳の例文を見ていて解りました。無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第三条の規定などという難しそうな規定に「あるときに限る」等と書いてあり「一体、何のことだろう?」と思っていたのですが・・これでモヤモヤせずに済みますhi
しかし、例文は雷撃を受けた船舶の沈没による死亡を知らせる内容ですが・・この当時も「おしばな」電報って有ったのでしょうか??
ネットで色々と調べても良く解らなかった「特別取扱」と「局内心得」でしたが、和文電報練習帳の例文を見ていて解りました。無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第三条の規定などという難しそうな規定に「あるときに限る」等と書いてあり「一体、何のことだろう?」と思っていたのですが・・これでモヤモヤせずに済みますhi
しかし、例文は雷撃を受けた船舶の沈没による死亡を知らせる内容ですが・・この当時も「おしばな」電報って有ったのでしょうか??