令和5年4月1日より令和6年3月31日まで、下記の事情により患者の皆様に「処方日数の短縮化」などで多大なご迷惑をおかけすることを先ずお詫びさせていただきます。そして、そうせざるを得ない事情をご理解していただくために本書状をしたためております。
1,医療法人坂根医院の院長である私:坂根俊輔は、近畿厚生局奈良事務所より令和4年11月9日に「集団的個別指導」と言う指導に呼び出されました。
2,「集団的個別指導」とは、診療報酬明細書(レセプト)の一件当たりの平均点数が高い保健医療機関を一定の場所に集めて講義形式で行われる指導です。
3,そして令和5年度のレセプト平均点数が高いままであったら、令和6年度に個別指導というお仕置きを据えるぞ!と、脅されました。
4,個別指導の目的は「保健医療機関等の診療内容又は診療報酬の請求において、不正又は著しい埠頭が疑われる場合等において、的確に事実関係を把握し、公正かつ適切な処置を執る事」(監査要綱)です。
5,要するに診療報酬請求のルールにきちんと則って、正しく請求しているかを点検されるわけです。ですから、きちんと正しい請求をしていれば恐れる事などないと・・・調べる側は言われるのですが・・・・・
6、以前にも言いましたが、個別指導を苦にして開業医が自殺されたと推測されるケースが過去に複数あります。
富山県のケース
私も過去10数年前に個別指導を受けたことがあります。個別指導の前日はものすごいストレスでした。そして、個別指導が終わった時、患者さんに、「先生、髪の毛が真っ白になっている。」と、指摘されました。それほど強烈なストレスなのです。幸い、この時の指導医は高圧的な方ではなくて大きな問題なく指導を終えることが出来たのですが・・・・
私は、昔も今も不正など決してしているつもりはありませんが、カルテに必要な記載を全て出来ているとも思っておりません。個別指導となれば、痛い所を色々と突っ込まれても仕方が無いと思われます。
私、個別指導の莫大なストレスをもう一度味わいたいとは全く思っておりません。それで、令和5年度のレセプト点数を何としてでも下げたいのです。
以下は、令和5年度の医療法人坂根医院のレセプト点数を引き下げるための具体策です。
A) これまで最大60日(例外的には120日)までとしていた処方日数を、一律30日までとさせていただきます。と言うのは、当院は基本的に院内処方なので、処方日数が30日以上であるとその分レセプトの平均点数が上がるからです。
B) 往診、訪問診療は、当院をかかりつけ医として利用していただいている患者さんだけを対象とさせていただき、外部からの要望には応じません。訪問診療、往診は、普通の外来診療よりも保険点数が高いです。ですから、これまでの様に頑張って訪問診療や往診に励んでしまうと・・・特にがん末期の方などに対する手厚い対応をすると必然的に高点数となってしまいます。ですから、点数の高くなるそのような診療は可能な限り避けさせていただきます。
C)新型コロナに対する発熱外来も診療報酬上高得点なのです。これも出来るだけ控える様にしないといけないなと思っています。これまでの様に休日や時間外にそのような方を診てしまうと、非常に点数が上がってしまいます。その様な事は控えなさいとの厚生労働省のお達しなのだと理解し、腹は立ちますが長いものに巻かれてしまう度胸の無い私です。
尚、管轄行政機関は、厚生労働省近畿厚生局指導監査課指導第1グループというところの様です。電話番号は06-7663-7665 ですが・・・・決して「奈良県の坂根医院をイジメるな」なんて電話しないでくださいね!!絶対にしてはいけませんよ!!!お願いですよ!!絶対にね!!!!!私は止めましたからねぇ!!
本当に信じられないことを厚生労働省はするのですよ!!