この国は、法が治める国ではない。
法で治める国だ。
一見、がにおでの違いだが、意味するところは大きい。
法が治める国だったら、まだましだが、
法で治める国であったら、執権者がやりたい放題だ。
仮に執権者が私のことを気にくわないとしよう。
そしたら与党に圧力かけ、
国会でИКМТ迫害法なる法案を可決させる。
こいつはたまらんと私が裁判所に法令審査を求めるも、最高裁で合憲なる判決が確定したら、執権者は自由自在に私を迫害してもいいことなる。
さて、一方法が治める国だったらどうだろう?
起訴便宜主義だなんて、検察庁がやりたい放題できる刑事訴訟手続きはあり得ない。
今年の春に、一世を風靡した現役検察官の賭け麻雀発覚事件。
現役の検察官が賭け麻雀を行って、不起訴になると言うことはあり得ない。
だいたい本人の自白があり、共犯者の供述があるのであるから、法が治める国であったら、共犯者共々法律上の何らかの制裁があり、制裁内容によっては、この検察官が退官しても、弁護士法などの規定によって、弁護士開業はできない。
さらには国家公務員法に定める、現役公務員の信用失墜行為で、人事行政上の何らかの制裁があるはずである。
が、法で治める国であるこの国では、国民が期待する、そんな痛快なことは起こらなかった。
この違いが、同じ法治国家という文字を使っても、法が治める国なのか、法で治める国なのかの違いである。
以上、早足ではあったが、この違いを頭に入れた上で、来たるべき衆議院選挙に備えていただきたい。
以上である。