横浜の建築設計事務所 コア建築設計工房のブログ

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用途地域とは

2018年09月14日 | 建築基準法・関係法令

おはようございます。
神奈川県横浜市の建築設計事務所・株式会社コア建築設計工房の伊部です。


土地があった時、そこにはなんでも建てられるでしょうか?』


 
日本の国土は、都市計画法により都市計画区域と準都市計画区域それとそれ以外の区域が定められています。
そして都市計画区域には、用途地域とそれ以外の地域があります。
用途地域は、13の地域があり、住居系、商業系、工業系に分かれていて、それぞれの地域に建築して良いもの、
建築してはならないものが決められています。
そうやって街の秩序を守っているのです。


▲住居系



▲商業系

なので、最初の質問の答えは、ノーです。
自分の土地であっても自分の好きな用途の建物を建てられるわけではないのです。
土地購入の際や、土地活用を検討する場合は注意が必要です。

ちなみに、
今年法改正で、「田園住居地域」が住居系に新たに加わりました。
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居環境を保護するに新たにさだめるとされています。
新しい用途地域が加わったのは実に25年ぶり。法改正があるというのは、時代や社会の変化により新たな制度が必要になったということです。
次回は「田園住居地域」が制定された背景について書きたいと思います。


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