おはようございます。
神奈川県横浜市にある設計事務所・株式会社コア建築設計工房の伊部です。
今日は、建築基準法の法改正の一部について書きます。
『直通階段の設置にかかる規制』が合理化、改正されました。
建物には、安全に避難するために用途や規模によって、必要な階段の数が決められます。
2以上の直通階段が必要な建物の中で、
病院、診療所又は児童福祉施設等の用途に供する階(病室等の床面積の合計が 50 m²※超のも の)やホテル、旅館
又は共同住宅等の用途に供する階(宿泊室等の床面積の合計が 100 m²超の もの)については、2以上の直通階段が必要でした。
※ 主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物の場合は100m²
それが、上記の用途については、
階数が 3 以下で延べ面積が 200 m²未満の建築物であり階段の部分が間仕切壁 又は所定の防火設備で区画されている場合などには、
階の用途による 2 以上の直通階段の設置 の規定を適用しないこと
とされました。
階段はかなりのスペースが必要ですし、諸室と結ぶための廊下も必要になります。
バリアフリー対応にすればさらに大きな面積が必要です。
小規模な施設の場合、建築可能な面積に対してそれらの面積の割合が多くなり、主要な室がちょっとしか取れないなんてことになります。
弊社では、保育園の設計を多くやらせていただいており、この改正によりプランの幅が広がってくるなと感じました。
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