横浜市で保育園を建築する際には、面積に関わらずバリアフリー法、福祉のまちづくり条例の対象施設になります。
対象施設となった場合、さまざまな基準に適合させる必要があります。
その一部を紹介します。
敷地に高低差があった場合、階段だけでなくスロープを設けなければなりません。
その勾配は、車いすの方が自力で昇降できる1/12勾配以下
(1mの高さを上るためには水平に12mの距離が必要)となります。
さらに、階段に併設する場合は幅員1m以上が必要で、
そこがスロープであると明確にわかるようにその他の部分と仕上げの色を変えています。
緑園なえば保育園あかちゃんのいえでは、
スロープの床にゴムチップを採用し、滑りにくく転んでもやわらかい素材にしました。
車いすの方だけでなく、ベビーカーで送り迎えされる親御さんにも利用しやすくなりました。
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