「雨漏り修理、防水工事」職人魂の防水屋、職人社長安藤のblog

雨漏り診断士、1級防水技能士、2級建築施工管理技士の有資格者である職人社長安藤の「雨漏り修理・防水工事」に関するblog

10年の雨漏り防水保証書は、業者が責任から逃げるためのものではないはず!

2010-06-11 19:11:59 | 日記
画像:当工事店が屋根防水、外壁塗装をして10年の雨漏り防水保証書を発行した現場です。
もちろん、台風くらいで雨漏りするような仕事はしていません。
自信があるから、発行できる10年の雨漏り防水保証書です。

・・・10年の防水保証書も工事店によって、「まさか!?」の逃げ道を作っている場合もあります。
知らないと本当にヤバイです。

今夜は、「防水保証書」について語りまくるちっと熱い職人社長の安藤です。


防水保証書の書き方ひとつで、それは防水保証書ではなく、業者の逃げ道を作る業者の為の保証書になってしまう、恐ろしい落とし穴です。

例えば、雨漏りに悩まされているマンションのオーナーが、屋根防水、ALC目地・建具廻りのシール、外壁塗装、・・・など一式を工事店に依頼した場合、その保証書の内容が、「工事をしていない箇所の雨漏りは保証の限りではない」というのは、絶対おかしい!と思いませんか?


それと「天災に起因する事故」って? それはもの凄い、強烈な台風などで雨漏りしたらどうなるのか?

1年に何回も来る台風くらいで雨漏りするような工事をしたのか?


強烈な地震が来て壁にひびが入ってしまったことに起因する雨漏り・・・、それだったらまだ納得がいくでしょう。
それにしても、「工事をしていない箇所の雨漏りは保証の限りではない」は、絶対おかしいです。

なぜなら、雨漏りがしているからこそ、もう雨漏りで悩みたくないから、だから屋根、外壁、階段などの外装すべてを工事業者に任せた訳でしょ。
それなのに「工事をしていない箇所の雨漏りは保証の限りではない」という但し書きは、通用しないと思います。


消費者の皆さん、このような防水保証書は絶対に受け取らないでください。

このような内容の保証書は、漏水事故が起きた時、業者が理由を見つけて責任から逃げる為の保証書です。
建物を防水から塗装まで工事をした場合でも、残念なことに「工事をしていない箇所の雨漏りは保証の限りではない」と防水保証書に記載する業者がいます。


消費者の立場で考えると、これでは何の為に工事をしたのか、何の為に大金を支払って工事をしたのか、ということになってしまいます。

防水保証書というものは、工事店がその責任から逃れる為にあるものではありません。

雨漏り危険箇所を残すような工事をしていない限り、自信を持って防水保証書を発行できるはずです。

ちょっと言い方が悪いかもしれませんが、手抜きをしていない限り、「工事をしていない箇所の雨漏りは保証の限りではない」という逃げ道を作る必要はないのでは・・・。
違いますか?


僕がちっと熱くなってこの記事を書いているのは、マージンだけをとって後は責任を持たないなんちゃって工事店やちゃんとした防水保証書を発行できないような工事店は淘汰されるべきだと思うからです。

それでなければ、消費者の皆さんのがいつも割に合わない思いをすることになります。
僕も防水、塗装、造園、屋上緑化から離れると、一人の消費者です。

誰だって、自分の気がつかないところに落とし穴があるような商品なんて絶対買いたくありませんよね。


同業者の皆さん、工事を行う限りくいのない仕事、気持ちのいい仕事をしたいものです。
気持ちよく仕事をして、気持ちよい防水保証書を発行してください。



・・・あらら、ちょっと熱く語ってしまいました。

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それでは、また。

職人社長の安藤


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