6月になりました。
気分的に一区切りついたかなぁっと思います。
しかし!おなか周りの増はあるので気をつけています。
とりあえず測定・・・
98センチキープです。
特に気をつけてませんが、
寝る前に!アイスクリームは気をつけたいですね。
興味深い記事がありました。
抜粋させていただきます。
URL https://news.yahoo.co.jp/articles/c28ba6972bcfe9f7a76c94c0954d2ee7ba8280f8
職場でのいじめや嫌がらせなどパワーハラスメント(パワハラ)行為の防止を企業に義務付ける改正労働施策総合推進法、
いわゆる「パワハラ防止法」が6月1日に施行されます。
何が変わり、法律の縛りでパワハラはなくなるのでしょうか。
グラディアトル法律事務所の井上圭章弁護士に聞きました。
仲間外れや個人情報暴露も対象
Q.パワハラ防止法では、どのような立場の人の、どのような行為を「パワハラ」と定義付けているのでしょうか。
井上さん「パワハラ防止法では、パワーハラスメントを
(1)優越的な関係を背景とした言動であって
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
(3)労働者の就業環境が害されるものと定義し、事業主に対し、働く人の就業環境が害されないよう、
雇用管理上必要な措置を義務付けています(改正法30条の2第1項)。
上司が部下に暴力や暴言を吐くような場合だけでなく、同僚間であっても、
例えば、『知識や経験が豊富な同僚の指示の下、協力して仕事を進めていくような場合に、
その同僚が暴力や暴言を吐いた』といったケースも、パワーハラスメントにあたると考えられます。
他にも、仲間外れにすることや個人情報の暴露、過大または過少な要求なども、
パワーハラスメントにあたると考えられています」
Q.改正法の施行で何が変わるのでしょうか。
井上さん「2020年6月(中小企業では2022年4月)の改正法施行により、
企業はパワハラに適切に対応するために、雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられることとなりました。
例えば、パワハラについての相談窓口を定め労働者に周知すること
▽パワハラの相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認すること
▽パワハラが確認された場合、被害者や加害者に対して適切な措置を行うこと
▽パワハラ相談をしたことなどを理由とする不利益な取り扱いをしないこと――などの措置が求められることとなります」
Q.パワハラ防止法に罰則はあるのでしょうか。
井上さん「残念ながら、今回の法改正では罰則の規定はありません。
ただ、パワハラ防止措置を怠っている企業に対しては、厚生労働省からの行政指導による改善指導や、
企業名の公表がなされる可能性があります」
Q.違法となる「パワハラ」と合法の「厳しい指導」とは線引きが難しいと思われます。
グレーゾーンと見られる事態が起きた場合、誰が判定することになるのでしょうか。
井上さん「どのようなケースがパワハラにあたるかについては、厚生労働省が指針を示し、ホームページで公開しています。
しかし、実際のケースでは、パワハラをされた側が『違法となるパワハラだ』と主張し、
パワハラをしたとされる側は『法律の範囲内の指導だ』と主張して、その線引きが難しい場合も多くなると予想されます。
改正法では、パワハラ相談があった場合、その相談窓口の担当者が相談を受け、
企業内でパワハラの事実について調査することになっており、
まずは、調査に当たった人がパワハラにあたるのかどうかについて判断することになります。
ただ、適法か違法かの線引きが難しいケースでは、パワハラの事実について裁判になる可能性が高いでしょう。
その場合、最終的には、適法か違法かについては裁判所の判断ということになります」
Q.パワハラ防止法以外で、パワハラに該当する行為を取り締まる法律はないのでしょうか。
井上さん「今回の改正法の他には、パワハラに該当する行為について直接規定した法律はありません。
ただ例えば、暴力行為や名誉毀損(きそん)、侮辱によるパワハラの場合、
刑法の暴行罪、傷害罪や名誉毀損罪、侮辱罪といった罪にあたる可能性があり、
当該罪にあたる場合は、刑事処罰を受ける可能性があります。
また、パワハラにより精神的な損害を被った場合は民事上、不法行為責任を問うことができ、
損害賠償請求が可能になります。
なお、パワハラについて直接規定したものではありませんが、
労働契約法5条で、企業は労働者の安全について配慮するものと規定され、
パワハラのない職場環境の整備が求められていると考えられます
従業員の相談窓口は?
Q.法に触れる行為をされたと思った従業員は、どこに相談すればよいのでしょうか。
井上さん「改正法によって、パワハラについての相談窓口の整備等が求められることになるため、
まずは会社の相談窓口への相談が考えられます。
ただ、小規模な会社の場合や、パワハラ行為をしている者の地位・役職によっては、
相談窓口担当者・責任者とパワハラ行為者が同一といった事態になり、相談窓口が有効に機能しない可能性もあります。
また、パワハラかどうか判断が難しい場合も多くあります。
そのため、パワハラを受けていると感じたら、弁護士への相談をおすすめします。
パワハラに該当するかどうかの判断だけでなく、今後のため、どのようなことに気を付けた方がいいのか、
どのような手続きをとることができるのかなど、問題解決に向け、さまざまなアドバイスを受けることができます。
また、労働基準監督署の総合労働相談コーナーを利用する方法もあります」
Q.パワハラ防止法の施行によって、パワハラはなくなるでしょうか。
井上さん「法改正により、パワハラ防止のために一定の措置をとることが企業に義務付けられたことで、
企業がさまざまな取り組みを行うので、一定の効果はあると思います。
また、先述したように、パワハラ防止措置を怠っている企業に対しては、行政指導や企業名の公表も可能になります。
さらに、法改正によってパワハラについての認識が深まることも想定され、
これらの効果によって、パワハラ防止につながることが期待されます」
オトナンサー編集部