給与所得者の皆様!
おそらく次期政権の座にほぼとどまらないはずの民主党政権から、早くも日本国民に元日からお年玉が届きますよ!
それも消費税増税前の「新年復興増税」というお年玉で、なんと平成49年まで続きます!そんな話でしたっけ?やられましたね!
民主党政権はつくづく「増税やり逃げ政権」!でした。
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)(以下「復興財源確保法」といいます。)が公布され、平成25年1月
1日から施行されることになりました。
具体的には、復興特別所得税の創設と源泉徴収について、平成25年1月1日~平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税を徴収する際、通常の所得税と併せて復興特別所得税を徴収することとなりました。
これにより、給与所得税、及び社外源泉所得税の算出方法が変更となります。
期日前投票をせずに12月16日(日)に投票しようとお考えの方!よくよく御考えくださいね!
詳しくは、各自 復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A 国税庁発行(PDF)等を御調べください!
おそらく次期政権の座にほぼとどまらないはずの民主党政権から、早くも日本国民に元日からお年玉が届きますよ!
それも消費税増税前の「新年復興増税」というお年玉で、なんと平成49年まで続きます!そんな話でしたっけ?やられましたね!
民主党政権はつくづく「増税やり逃げ政権」!でした。
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)(以下「復興財源確保法」といいます。)が公布され、平成25年1月
1日から施行されることになりました。
具体的には、復興特別所得税の創設と源泉徴収について、平成25年1月1日~平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税を徴収する際、通常の所得税と併せて復興特別所得税を徴収することとなりました。
これにより、給与所得税、及び社外源泉所得税の算出方法が変更となります。
期日前投票をせずに12月16日(日)に投票しようとお考えの方!よくよく御考えくださいね!
詳しくは、各自 復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A 国税庁発行(PDF)等を御調べください!