わたしたちが長生郡市の合併協議を通して学んだものは?
あじすっか=どうしたらよいだろうか(地域の言葉も大切にしたい)
あじすっか(一宮町発) 地域・生活者を起点に地方分権型社会へ
千葉県堂本知事への公開質問状(長生郡市合併協議会について)
先月、公開質問状が、提出されましたので、紹介します
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平成19年6月25日
千葉県知事 堂本暁子様
長生郡市合併協議運営並びに合併協議会あり方についての公開質問状
私どもは、自分たちの、そして未来を担う次世代への責務として、現在進行中の長生郡市合併協議に関して、より良い未来の新市へ向けての協議がなされる事を祈念して大いなる関心を寄せております。
千葉県当局におかれましては、総務部市町村課長の板倉氏が長生郡市合併協議会(以下、本協議会と称す)で千葉県知事堂本様推薦の委員でおられること、市町村課合併支援室の添谷主査が本協議会事務次長として出向なさっておられることから明らかな通り、合併準備会から現在進行中の本協議会に至るまで、多大なる援助と指導をされていると、私ども地域住民は認識しております。
ところで、長生郡市合併協議では、合併協議準備会から第4回協議会に至るまでの進行状況の中で、議事運営をはじめとして数多くの問題点が浮かび上がってきております。そこで、本協議会に於いて重要なる役割を果たしている、千葉県総務部を統括するお立場の堂本様が、本協議会の現在抱える問題点等についてどのようにお考えかという公式の見解をお聞かさせいただき、また私ども地域住民の切実な要望へのご回答を頂きたく、ここに公開質問状を提出させて頂く次第です。
そもそも合併協議会とは、合併の是非を含めた上で新市の住民生活に密接に関わる幾多の重要案件を協議する場で、これらを公正かつ慎重に審議する機関であります。そのため、会議の運営にあたっては、当然市町村議会などの常識的な会議原則に準じて運営されるべきものです。
しかし、本協議会の日程も後半となり、これまで多くの議案について協議されてきましたが、この間の協議においては、常識的な会議原則に照らしてみた場合の議事進行上の重大な過誤や協議会規約違反が重ねられております(別記資料参照)。それにも関わらず、本来こうした過誤や違反を正すべき上記千葉県職員の方々は、これに対し何の意見や指導を差し挟むことはありません。
また、本協議会では準備会段階ですでに「平成20年4月1日」という合併期日を設定し、それに向けて協議スケジュールを組み立てているために、4月16日より7月25日のわずか7回の協議会で、数十にも上る案件を協議する過密スケジュールとなっています。それゆえに、住民生活に極めて密接に関わる「健康保険税」「介護保険料」などをはじめとする重要な多数の事項について、「新市において調整する」という文言により、具体的方向性を示さないままに新市に先送りされています。こうした本協議会のあり方は、状況を知る地域住民からは、千葉県或いは千葉県知事堂本様の長生郡市の合併に対する姿勢の表れであるとも認識されています。これに関しましては、私ども住民といたしましては大変残念に思うものであります。
また、現在までに全7回の協議会のうち4回がすでに終了し、残すところ本日の第5回協議会を含め、わずか3回の協議会しか残されていない現状ですが、現在までに長生村を除く6市町では未だ住民説明会も行われておらず、その日程すら決まっておりません。あと一ヶ月程で協議が終了する予定にも関わらず、たった一度の住民説明も行われないとは、住民はこの不安を如何に解消すればよいのでしょうか。こうした疑問や不安に関しまして、以下の4点を質問・要望させていただきます。
堂本知事に於かれましては、徹底的な情報公開と共に住民参加を積極的にすすめることを県行政推進の大きな柱としてあげていらっしゃいますので、あるいはこうした状況に十分な認識をされていない故のことかとも推察されます。今後の公正な対応に期待いたす次第でございます。なお、問題点としてあげる細部につきましては、別記資料をご覧下さい。
〔 質問事項ならびに要望事項 〕
(1)会議原則に対する重大な違反行為や協議会規約違反が明確に認められているにも拘わらず、これらの重大な問題点を修正することもないままに、進行している本協議会のあり方について、堂本様のご見解をご提示下さい。
(2)新市の細部について十分な協議をせずに、合併期日を先に設定し、膨大な協議項目を消化するには無理な協議日程を強いた挙句、「新市に先送り」となる項目を増やす本協議会の進め方と、合併に関する住民への充分なる説明の道筋を示さない協議会、並びに説明の義務を果たさない各市町村の責任について、堂本様のご見解をご提示下さい。
(3)別記資料で示したような、会議原則に対する重大な違反行為や規約違反が明確に確認されているにも拘わらず、本来しかるべき修正のための助言ないしは異議を唱えるべき立場の委員として本協議会に同席する千葉県総務部職員がこれらを容認ないしは黙認していることに関する総務部、或いは堂本様のご責任をどのようにお考えかをご回答下さい。
(4)上記3点についての堂本様の公式の見解を、6月末日までに文書により下記公開質問状差出人代表までご回答頂きますと共に、これを市町村課ホームページ上に公開して頂き、更に次回、7月10日第6回長生郡市合併協議会において、千葉県より委員として本協議会にご出席の板倉氏から、ご報告頂きますことを要望いたします。
公開質問状差出人代表
〔別記資料〕
<1>会議原則「一時不再議」に違反する行為
第1回協議会で、委員の一人より「前回第1ステージの協議会では傍聴者感想文の用紙が配布されたが、今回は配布されていない。今後、感想文用紙を用意して欲しい」旨の意見が提出されたが、採決の結果、賛成者圧倒的少数で「傍聴者に感想文を書かせない」という議決にいたった(第1回会議録p48,49 添付資料(4)。
これに対して第二回協議会では、地域住民28人より「感想文用紙を配布すること」「協議会に寄せられた住民の声を公開すること」(添付資料(5))を主旨とした要望書が提出されたことを受けて、石井会長が冒頭挨拶で「第1回協議会で、必要ないという意見だったが、正副会長会議の中でこの事を協議した結果、意見を聞こうじゃないかということになった。本日から用紙を配布したいのだが、委員の皆様にご了承をいただきたい」旨の発言があり、再度、この件について採決をとることもなく、結果として感想文用紙の配布が決定された。(第二回議事録p2,3 添付資料(6))
第一回協議会で既に「傍聴者には感想文を書かせない」という議決に至っているのであるから、「一時不再議」の原則からすれば、これを再度、協議会に持ち出すこと自体が会議原則違反である。
<2>「議長は常に中立の立場であるべきだ」という議会原則から逸脱した行為
第1回協議会上で、7市町村の首長でなる「正副会長」のうちの一人、石井副会長が、「意見」と発言を求めたのに対し、議長は「意見って。首長さんから意見言うんですか。」と、石井副会長からの意見が不当であるかのような発言をした後、石井副会長の意見に対して、「村長さん(石井副会長)にちょっと伺いますけれども、村長さんはこれに判子を押してある訳ですよね。それで、それを反対したからと言って、これをそこで説明してどうなりますか。」(第一回会議録、p17・18 添付資料(7))などの発言をし、石井副会長の意見を拒否する姿勢を明らかにしている。これは明らかに「議長は、常に中立であるべきだ」という議会原則に違反している。また、出席者の発言を拒否する権限が議長にないことは、明らかである。
<3>規約第9条「協議会に、正副会長会議を置き、提案議案の作成及び調整等を行う。」(添付資料(3))に逸脱する行為。
第二回正副会長会議では、「協議会で意見を述べたいという長生村長(石井副会長)の要望について」を議題とし、結論として「事務局の説明後、補足説明又は意見ということで正副会長の発言を認める」としている(第二回正副会長会議 会議記録p4 添付資料(8))。本協議会規約には、第9条に定められる以外に正副会長会議の権限・職務はなく、正副会長会議にはこのような「正副会長の発言を制限・規定」する権限がないことは明らかである。
また、第1回協議会での石井副会長の発言に「私ども提案側の意思確認としては、質問は出していけない。これは納得しております。しかし、意見は出せる。そういうことは確認済みであります。」(第1回会議録、p31・32 添付資料(9))という部分がある。こうした決定に関しては、第1回協議会会議録、これに先立つ第1回正副会長会議記録にも全く見当たらず、一体どういった会議で、どういった協議・採決によってこれが規定されたのか、全く不明である。
<4>会長或いは「正副会長会議」の越権行為
規約第8条には、「会長は、協議会を代表し、会務を総理する。」とあり、規約第11条6項には、「前各項に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める」、第20条には「この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。」とある(添付資料(3))。つまり、会長には協議会を統括する権限は付与されているが、協議会本会議より上位の意思決定権を持つ者ではないことは明らかである。
また、上記に示した通り正副会長会議も「提案議案の作成及び調整等を行う」機関であり、協議会本会議よりも上位に位置する意思決定機関でない。
それにも関わらず、上記<1>では、協議会本会議での議決を会長の独断或いは「正副会長会議」での協議で、再度の協議会採決を経ることもなく覆している。また、上記<2>では、正副会長会議での結論を協議会本会議に諮ることなく、決定事項として議事を進めている。
これは明らかに会長或いは「正副会長会議」の越権行為であり、協議会本会議を無視・軽視した行為である。
<5>議事運営上の大きな瑕疵と言い得る事案
会議運営に当たっては、まず協議事項を参加者全体に周知徹底した上で、それを充分協議し採決に至るべきである。
しかし、上記<1>の事案では、第1回協議会の議決を覆すに至った経緯について、第2回協議会上で、近藤会長代行は「あの時点では、委員全員の皆さんに趣旨が浸透しないうちに採決したような、いわばハプニングみたいなところもあったと会長さんも反省されたのだと思います。」と発言している(第二回議事録p38,39 添付資料(10))。
つまり、議事が委員全員に充分理解されないうちに、協議採決に至ったことが明らかである。
また、上記<4>のように「正副会長会議」或いは会長の越権行為が露わになったことから、本質問状差出人を含む住民グループより、正副会長会議の傍聴・議事録作成などの内容を含む「長生郡市合併協議会に関する情報公開についての要望書」が本協議会に提出された(添付資料(11))。この要望書について第3回協議会上で、協議・採決が行われたが、このA4版二枚に亘る要望書は、協議直前になって配布され、事務局側からの簡単な説明のみで、要望書の読み上げもなかった。
録音記録によれば、資料配布から約1分30秒で協議がはじまり、ほとんどの委員は要望書を読み終わらぬ状態で協議が始まることとなったが、この場で発言の口火を切った委員は、傍聴者から見て、予め用意された原稿を読みながら発言している事が見て取れた。協議内容の要望書を協議直前に配布される委員がいる一方で、あらかじめ協議内容を熟知している委員が存在するような状態は、あまりに不公平・不公正な議事運営であると言わざるを得ない。
協議の結果、要望に関しては否決されたが、要望書の内容を各委員に周知徹底しなかった結果、協議内容はほとんど正副会長会議に関わる情報公開にのみ終始し、5点に渡る要望のどの部分が採決されたのかも不明なままである(第三回会議録p39~43 添付資料(12))。
上記のように第1回協議会で議事が各委員に浸透する以前に採決に至るという過誤を犯したことを自覚していながら、再度、この議案においても同じ轍を踏む失敗が繰り返されていることは、協議会側にこうした問題に関する意識が全く欠如しているのか、或いは意図的に採決を急いでいるのではないかという疑念を住民に招く結果となっている。
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平成19年6月25日
千葉県知事 堂本暁子様
長生郡市合併協議運営並びに合併協議会あり方についての公開質問状
私どもは、自分たちの、そして未来を担う次世代への責務として、現在進行中の長生郡市合併協議に関して、より良い未来の新市へ向けての協議がなされる事を祈念して大いなる関心を寄せております。
千葉県当局におかれましては、総務部市町村課長の板倉氏が長生郡市合併協議会(以下、本協議会と称す)で千葉県知事堂本様推薦の委員でおられること、市町村課合併支援室の添谷主査が本協議会事務次長として出向なさっておられることから明らかな通り、合併準備会から現在進行中の本協議会に至るまで、多大なる援助と指導をされていると、私ども地域住民は認識しております。
ところで、長生郡市合併協議では、合併協議準備会から第4回協議会に至るまでの進行状況の中で、議事運営をはじめとして数多くの問題点が浮かび上がってきております。そこで、本協議会に於いて重要なる役割を果たしている、千葉県総務部を統括するお立場の堂本様が、本協議会の現在抱える問題点等についてどのようにお考えかという公式の見解をお聞かさせいただき、また私ども地域住民の切実な要望へのご回答を頂きたく、ここに公開質問状を提出させて頂く次第です。
そもそも合併協議会とは、合併の是非を含めた上で新市の住民生活に密接に関わる幾多の重要案件を協議する場で、これらを公正かつ慎重に審議する機関であります。そのため、会議の運営にあたっては、当然市町村議会などの常識的な会議原則に準じて運営されるべきものです。
しかし、本協議会の日程も後半となり、これまで多くの議案について協議されてきましたが、この間の協議においては、常識的な会議原則に照らしてみた場合の議事進行上の重大な過誤や協議会規約違反が重ねられております(別記資料参照)。それにも関わらず、本来こうした過誤や違反を正すべき上記千葉県職員の方々は、これに対し何の意見や指導を差し挟むことはありません。
また、本協議会では準備会段階ですでに「平成20年4月1日」という合併期日を設定し、それに向けて協議スケジュールを組み立てているために、4月16日より7月25日のわずか7回の協議会で、数十にも上る案件を協議する過密スケジュールとなっています。それゆえに、住民生活に極めて密接に関わる「健康保険税」「介護保険料」などをはじめとする重要な多数の事項について、「新市において調整する」という文言により、具体的方向性を示さないままに新市に先送りされています。こうした本協議会のあり方は、状況を知る地域住民からは、千葉県或いは千葉県知事堂本様の長生郡市の合併に対する姿勢の表れであるとも認識されています。これに関しましては、私ども住民といたしましては大変残念に思うものであります。
また、現在までに全7回の協議会のうち4回がすでに終了し、残すところ本日の第5回協議会を含め、わずか3回の協議会しか残されていない現状ですが、現在までに長生村を除く6市町では未だ住民説明会も行われておらず、その日程すら決まっておりません。あと一ヶ月程で協議が終了する予定にも関わらず、たった一度の住民説明も行われないとは、住民はこの不安を如何に解消すればよいのでしょうか。こうした疑問や不安に関しまして、以下の4点を質問・要望させていただきます。
堂本知事に於かれましては、徹底的な情報公開と共に住民参加を積極的にすすめることを県行政推進の大きな柱としてあげていらっしゃいますので、あるいはこうした状況に十分な認識をされていない故のことかとも推察されます。今後の公正な対応に期待いたす次第でございます。なお、問題点としてあげる細部につきましては、別記資料をご覧下さい。
〔 質問事項ならびに要望事項 〕
(1)会議原則に対する重大な違反行為や協議会規約違反が明確に認められているにも拘わらず、これらの重大な問題点を修正することもないままに、進行している本協議会のあり方について、堂本様のご見解をご提示下さい。
(2)新市の細部について十分な協議をせずに、合併期日を先に設定し、膨大な協議項目を消化するには無理な協議日程を強いた挙句、「新市に先送り」となる項目を増やす本協議会の進め方と、合併に関する住民への充分なる説明の道筋を示さない協議会、並びに説明の義務を果たさない各市町村の責任について、堂本様のご見解をご提示下さい。
(3)別記資料で示したような、会議原則に対する重大な違反行為や規約違反が明確に確認されているにも拘わらず、本来しかるべき修正のための助言ないしは異議を唱えるべき立場の委員として本協議会に同席する千葉県総務部職員がこれらを容認ないしは黙認していることに関する総務部、或いは堂本様のご責任をどのようにお考えかをご回答下さい。
(4)上記3点についての堂本様の公式の見解を、6月末日までに文書により下記公開質問状差出人代表までご回答頂きますと共に、これを市町村課ホームページ上に公開して頂き、更に次回、7月10日第6回長生郡市合併協議会において、千葉県より委員として本協議会にご出席の板倉氏から、ご報告頂きますことを要望いたします。
公開質問状差出人代表
〔別記資料〕
<1>会議原則「一時不再議」に違反する行為
第1回協議会で、委員の一人より「前回第1ステージの協議会では傍聴者感想文の用紙が配布されたが、今回は配布されていない。今後、感想文用紙を用意して欲しい」旨の意見が提出されたが、採決の結果、賛成者圧倒的少数で「傍聴者に感想文を書かせない」という議決にいたった(第1回会議録p48,49 添付資料(4)。
これに対して第二回協議会では、地域住民28人より「感想文用紙を配布すること」「協議会に寄せられた住民の声を公開すること」(添付資料(5))を主旨とした要望書が提出されたことを受けて、石井会長が冒頭挨拶で「第1回協議会で、必要ないという意見だったが、正副会長会議の中でこの事を協議した結果、意見を聞こうじゃないかということになった。本日から用紙を配布したいのだが、委員の皆様にご了承をいただきたい」旨の発言があり、再度、この件について採決をとることもなく、結果として感想文用紙の配布が決定された。(第二回議事録p2,3 添付資料(6))
第一回協議会で既に「傍聴者には感想文を書かせない」という議決に至っているのであるから、「一時不再議」の原則からすれば、これを再度、協議会に持ち出すこと自体が会議原則違反である。
<2>「議長は常に中立の立場であるべきだ」という議会原則から逸脱した行為
第1回協議会上で、7市町村の首長でなる「正副会長」のうちの一人、石井副会長が、「意見」と発言を求めたのに対し、議長は「意見って。首長さんから意見言うんですか。」と、石井副会長からの意見が不当であるかのような発言をした後、石井副会長の意見に対して、「村長さん(石井副会長)にちょっと伺いますけれども、村長さんはこれに判子を押してある訳ですよね。それで、それを反対したからと言って、これをそこで説明してどうなりますか。」(第一回会議録、p17・18 添付資料(7))などの発言をし、石井副会長の意見を拒否する姿勢を明らかにしている。これは明らかに「議長は、常に中立であるべきだ」という議会原則に違反している。また、出席者の発言を拒否する権限が議長にないことは、明らかである。
<3>規約第9条「協議会に、正副会長会議を置き、提案議案の作成及び調整等を行う。」(添付資料(3))に逸脱する行為。
第二回正副会長会議では、「協議会で意見を述べたいという長生村長(石井副会長)の要望について」を議題とし、結論として「事務局の説明後、補足説明又は意見ということで正副会長の発言を認める」としている(第二回正副会長会議 会議記録p4 添付資料(8))。本協議会規約には、第9条に定められる以外に正副会長会議の権限・職務はなく、正副会長会議にはこのような「正副会長の発言を制限・規定」する権限がないことは明らかである。
また、第1回協議会での石井副会長の発言に「私ども提案側の意思確認としては、質問は出していけない。これは納得しております。しかし、意見は出せる。そういうことは確認済みであります。」(第1回会議録、p31・32 添付資料(9))という部分がある。こうした決定に関しては、第1回協議会会議録、これに先立つ第1回正副会長会議記録にも全く見当たらず、一体どういった会議で、どういった協議・採決によってこれが規定されたのか、全く不明である。
<4>会長或いは「正副会長会議」の越権行為
規約第8条には、「会長は、協議会を代表し、会務を総理する。」とあり、規約第11条6項には、「前各項に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める」、第20条には「この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。」とある(添付資料(3))。つまり、会長には協議会を統括する権限は付与されているが、協議会本会議より上位の意思決定権を持つ者ではないことは明らかである。
また、上記に示した通り正副会長会議も「提案議案の作成及び調整等を行う」機関であり、協議会本会議よりも上位に位置する意思決定機関でない。
それにも関わらず、上記<1>では、協議会本会議での議決を会長の独断或いは「正副会長会議」での協議で、再度の協議会採決を経ることもなく覆している。また、上記<2>では、正副会長会議での結論を協議会本会議に諮ることなく、決定事項として議事を進めている。
これは明らかに会長或いは「正副会長会議」の越権行為であり、協議会本会議を無視・軽視した行為である。
<5>議事運営上の大きな瑕疵と言い得る事案
会議運営に当たっては、まず協議事項を参加者全体に周知徹底した上で、それを充分協議し採決に至るべきである。
しかし、上記<1>の事案では、第1回協議会の議決を覆すに至った経緯について、第2回協議会上で、近藤会長代行は「あの時点では、委員全員の皆さんに趣旨が浸透しないうちに採決したような、いわばハプニングみたいなところもあったと会長さんも反省されたのだと思います。」と発言している(第二回議事録p38,39 添付資料(10))。
つまり、議事が委員全員に充分理解されないうちに、協議採決に至ったことが明らかである。
また、上記<4>のように「正副会長会議」或いは会長の越権行為が露わになったことから、本質問状差出人を含む住民グループより、正副会長会議の傍聴・議事録作成などの内容を含む「長生郡市合併協議会に関する情報公開についての要望書」が本協議会に提出された(添付資料(11))。この要望書について第3回協議会上で、協議・採決が行われたが、このA4版二枚に亘る要望書は、協議直前になって配布され、事務局側からの簡単な説明のみで、要望書の読み上げもなかった。
録音記録によれば、資料配布から約1分30秒で協議がはじまり、ほとんどの委員は要望書を読み終わらぬ状態で協議が始まることとなったが、この場で発言の口火を切った委員は、傍聴者から見て、予め用意された原稿を読みながら発言している事が見て取れた。協議内容の要望書を協議直前に配布される委員がいる一方で、あらかじめ協議内容を熟知している委員が存在するような状態は、あまりに不公平・不公正な議事運営であると言わざるを得ない。
協議の結果、要望に関しては否決されたが、要望書の内容を各委員に周知徹底しなかった結果、協議内容はほとんど正副会長会議に関わる情報公開にのみ終始し、5点に渡る要望のどの部分が採決されたのかも不明なままである(第三回会議録p39~43 添付資料(12))。
上記のように第1回協議会で議事が各委員に浸透する以前に採決に至るという過誤を犯したことを自覚していながら、再度、この議案においても同じ轍を踏む失敗が繰り返されていることは、協議会側にこうした問題に関する意識が全く欠如しているのか、或いは意図的に採決を急いでいるのではないかという疑念を住民に招く結果となっている。
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