わたしたちが長生郡市の合併協議を通して学んだものは?
あじすっか=どうしたらよいだろうか(地域の言葉も大切にしたい)
あじすっか(一宮町発) 地域・生活者を起点に地方分権型社会へ
長生郡市合併協議会 解散へ 水に流して経験を活かそう
2月27日付の新聞報道によると
長生郡市合併協議会(法定協議会)が3月28日付で解散することが決まった
そうだ。
市町村合併:2度目の解散--長生郡市合併協 /千葉
2月27日12時1分配信 毎日新聞
規約によって、
年度を越えて休止のまま存続することは
難しいのではないかという意見は休止を決定した9月からあり、
そういう趣旨の要望書も提出されていた。
この間、合併に対する立場の違いなどで、
様々な思いはあるでしょうが、
水に流して、
この経験を町(地域)が元気になる方向で
活かしていけたらいいな、
いえ、
活かしていかなくてはならないと
考えています。
もうすでに、その動きが始まっています。
町の選挙でも選挙公報を発行してほしいという
住民の声が具体的に形になって
上がり始めています。
これも、今までの立場を超えて
思いをひとつにできることの
ひとつだと思います。
内容をさらに煮詰めて
満場一致での賛成が得られることを
願っています。
皆様、いかがお考えでしょうか。
ご理解ご協力をいただければ幸いです。
宜しくお願いします。
---
長生郡市合併協議会への要望書より
要望事項
正式に「廃止」の手続きをして、長生郡市合併協議会を「年内に『解散』」し、長生郡市合併協議会規約第19条により財務処理をすること。
長生郡市合併協議会規約第19条で、「解散」の場合の措置として、「協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。」と明確にしています。
しかし、「休止」について取り決めはありません。そのため、「長生郡市合併協議会財務規程」がそのまま適用されると考えます。つまり、今後はこのようになります。
同規程第2条により、「休止」中とはいえ、「毎会計年度予算を調整し、年度開始前に協議会の承認を得なければならない」。
同規程第5条により、「休止」中とはいえ、「協議会に属する現金」は、「金融機関に預け入れ」管理しなくてはならない。
同規程第8条により、「休止」中とはいえ、「毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を調製し、協議会の監査委員の監査に付した後、協議会の認定を経なければならない」。
ですから、「休止」中とはいっても、「協議会出納員」「監査委員」を置き続けなければならならず、毎会計年度末には予算承認のために、毎会計年度初めには決算認定のために、「協議会(合併協議会本会議)」の開催が必要となる。これら会議の開催等には、「長生郡市合併協議会委員等の報酬に関する規程」に従った報酬などの経費が発生する。
正式に合併協議会の「廃止」の手続きをすれば、必要のない支出である。
最少の経費で最大の効果をあげるために、「年内に『解散』」し、すっきり精算することを要望します。
なお、「長生郡市合併協議会規約」により「予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項」(第16条)と「報酬の額及び支給方法」(第18条第2項)は、「会長が別に定める」こととなっていますが、変更するならば「休止」決定以前に定めるべきものと理解します。
「休止」決定後に会長権限で「長生郡市合併協議会財務規程」「長生郡市合併協議会委員等の報酬に関する規程」を変更することは、あってはならないと思います。
万一変更する場合は、遅延なく長生郡市合併協議会のホームページに掲載して下さい。
長生郡市合併協議会(法定協議会)が3月28日付で解散することが決まった
そうだ。
市町村合併:2度目の解散--長生郡市合併協 /千葉
2月27日12時1分配信 毎日新聞
規約によって、
年度を越えて休止のまま存続することは
難しいのではないかという意見は休止を決定した9月からあり、
そういう趣旨の要望書も提出されていた。
この間、合併に対する立場の違いなどで、
様々な思いはあるでしょうが、
水に流して、
この経験を町(地域)が元気になる方向で
活かしていけたらいいな、
いえ、
活かしていかなくてはならないと
考えています。
もうすでに、その動きが始まっています。
町の選挙でも選挙公報を発行してほしいという
住民の声が具体的に形になって
上がり始めています。
これも、今までの立場を超えて
思いをひとつにできることの
ひとつだと思います。
内容をさらに煮詰めて
満場一致での賛成が得られることを
願っています。
皆様、いかがお考えでしょうか。
ご理解ご協力をいただければ幸いです。
宜しくお願いします。
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長生郡市合併協議会への要望書より
要望事項
正式に「廃止」の手続きをして、長生郡市合併協議会を「年内に『解散』」し、長生郡市合併協議会規約第19条により財務処理をすること。
長生郡市合併協議会規約第19条で、「解散」の場合の措置として、「協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。」と明確にしています。
しかし、「休止」について取り決めはありません。そのため、「長生郡市合併協議会財務規程」がそのまま適用されると考えます。つまり、今後はこのようになります。
同規程第2条により、「休止」中とはいえ、「毎会計年度予算を調整し、年度開始前に協議会の承認を得なければならない」。
同規程第5条により、「休止」中とはいえ、「協議会に属する現金」は、「金融機関に預け入れ」管理しなくてはならない。
同規程第8条により、「休止」中とはいえ、「毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を調製し、協議会の監査委員の監査に付した後、協議会の認定を経なければならない」。
ですから、「休止」中とはいっても、「協議会出納員」「監査委員」を置き続けなければならならず、毎会計年度末には予算承認のために、毎会計年度初めには決算認定のために、「協議会(合併協議会本会議)」の開催が必要となる。これら会議の開催等には、「長生郡市合併協議会委員等の報酬に関する規程」に従った報酬などの経費が発生する。
正式に合併協議会の「廃止」の手続きをすれば、必要のない支出である。
最少の経費で最大の効果をあげるために、「年内に『解散』」し、すっきり精算することを要望します。
なお、「長生郡市合併協議会規約」により「予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項」(第16条)と「報酬の額及び支給方法」(第18条第2項)は、「会長が別に定める」こととなっていますが、変更するならば「休止」決定以前に定めるべきものと理解します。
「休止」決定後に会長権限で「長生郡市合併協議会財務規程」「長生郡市合併協議会委員等の報酬に関する規程」を変更することは、あってはならないと思います。
万一変更する場合は、遅延なく長生郡市合併協議会のホームページに掲載して下さい。
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