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町長への手紙(2)

2.合併特例区の設置(「均衡ある発展」を図るを基本計画の策定を)
 新合併特例法の特徴は、「合併特例区」制度の創設と障害を除去するための「特例措置」の存続があります。これらの制度の趣旨を活かして、積極的に活用すべきだと考えます。(「特例債の廃止」「県による勧告」ばかりでなく)
 特に、「合併特例区」制度の活用を提案します。現市町村を合併特例区とすれば、しばらくの間とはいえ、法人格を持ちます。その間に、区長、協議会を中心として地区住民の意見をとりまとめることができます。アンケートで心配された「きめ細かな行政サービス」「住民意見の反映」を解決する手だてを、地域ごとに自立的に検討できる期間が保障されます。
 茂原市は「市民と行政の協働によるまちづくり」掲げ、平成14年3月に「茂原市都市計画マスタープラン」を策定しました。茂原市の先進的な手法を活かしていけば、各合併特例区ごとの特色を盛り込んだ、新市の総合計画やマスタープランを策定することができることと思います。
 また、住居表示は合併前の名称を使用できるので、例えば「○○市一宮町△△」「○○市茂原区△△」と表すことができます。新市の名称を検討する上でも、重要な要素となることと思います。
 さらに、合併特例区ごとに会計事務、監査をするので、移行期の会計事務等の「円滑な運営の確保」にも有効だと思います。市町村ごとの財政健全化の努力を無駄にせず評価しあえることと思います。
 今後の市町村に、地域自治区を設置していく流れが予想されます。それを先取りすることにもなるのではないかと思います。
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