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【全国の天気】土日は西日本、東海、関東でも雪が・・・(17/01/12)
かんたん!!ふだんの防災アクション~1月のそなえ~
「トクする!防災」プロジェクトチームから、1月に特に備えを呼びかけたい災害をお知らせします。
1月に特に備えを呼びかけたい災害
①大雪
②暴風雪
③なだれ
④落雷
⑤低温
1月14日(土)から15日(日)にかけては、日本付近に強い寒波が押し寄せてくることが予想されています。日本海側では広い範囲で雪が降り、西日本や東海などの太平洋側でも雪雲が流れ込む恐れがあります。山沿いにお住まいの方やウィンタースポーツなどレジャーで山にお出かけの方は、「なだれ」に要注意です。
なだれ災害から命を守るために、なだれの特徴や発生しやすい場所・条件を確認していきましょう。
なだれの発生しやすい場所
■なだれが発生しやすい場所
・急な斜面
一般的に、傾斜が30度以上になると発生しやすくなります。特に35~45度が最も危険です。
※スキーの上級者コースと同程度の傾斜がある箇所や「落石注意」の標識が設置されている箇所は、危険な場所のひとつです。
・低木林やまばらな植生の斜面
中高木が密に生えている斜面では、なだれが発生しにくいですが、低木林やまばらな植生の斜面では、なだれが発生する可能性が高くなります。笹や草に覆われた斜面は、裸地よりも危険です。
■なだれが発生しやすい条件
「表層雪崩」の場合
・気温が低く、既にかなりある積雪上に、短期間で多量の降雪があったとき
※特に1m程度以上の積雪がある上に30cm程度以上の降雪があったときなど。
・急傾斜で、特に雪庇(せっぴ:山の尾根などからはり出している雪のかたまり)や吹きだまり(雪が風で吹き寄せられ堆積している場所)が斜面にできているとき
・0℃以下の気温が続き、吹雪や強風が伴うとき
「全層雪崩」の場合
・春先や降雨後、フェーン現象などにより気温が上昇したとき
万が一、雪崩発生の場に遭遇したら
また、雪崩に巻き込まれないためには、日頃から、自治体が公開しているハザードマップで「なだれの危険箇所」を確認しておくことも大切です。雪崩は、スキー場や観光地など様々な場所で発生する可能性があるため、レジャーなどでお出かけの際にも気象庁から発表される「なだれ注意報」や、大雪や暴風雪に関する気象情報などをこまめに確認するようにしましょう。
空き家撤去費、回収できず 所有者不在8割で自治体負担
2017年1月12日04時02分
危険な空き家を自治体が強制的に撤去できる制度が2015年5月に始まって以降、昨年10月1日までに19市区町の22件が強制撤去された。だが約8割は所有者が不在で、費用の大半が回収不能になっていることが、国土交通省などの調べでわかった。所有者から費用をどう回収するか、自治体にとって大きな課題だ。
人口減少の影響で空き家は年々増加し、全国で約820万戸(13年時点)にのぼる。うち管理されず腐朽したり壊れたりした物件は約105万戸。倒壊の恐れや衛生上の問題があることから15年5月、空き家対策特別措置法が全面施行され、市区町村が空き家の所有者に撤去を命令し、従わない場合は強制撤去できるようになった。
費用は所有者負担が原則で、不動産登記簿や固定資産税の課税情報を使って特定し、請求する仕組みだ。
しかし、法施行から昨年10月1日までに行った強制撤去22件(撤去費約4802万円)のうち、所有者側に費用請求のめどがたっているのは7件のみ。約8割の18件は所有者が死亡し、親族が相続放棄するなど所有者が不在で、うち神奈川県横須賀市など13市町の15件は土地の売却など他の回収手段も無く、撤去費約2857万円を回収できないことが判明した。
人口減少は今後も進み、50年には人がいま住む地域の2割が無居住地域になるとの試算があり、放置される空き家はさらに増えそうだ。富士通総研の米山秀隆主席研究員は「今後、所有者不明の物件が大量に発生した場合、行政の対応力は手続き的にも費用的にも限界に達する」と指摘する。
■安全を優先、自治体「仕方がない」
撤去を担う自治体は、費用負担に苦慮している。
冬場は4メートル以上の雪が積もり、山奥の秘湯として知られる新潟県妙高市の燕(つばめ)温泉。昨年12月上旬、鉄筋コンクリート4階建ての旅館「ホテル朝日屋」の解体工事がほぼ終わった。「夏場はコバエもわくお化け屋敷のような異様な建物が撤去され、ほっとしている」と、同じエリアで旅館「花文」を営む藤巻茂夫社長(66)は喜んだ。
ホテル朝日屋は2010年に廃業し、翌年に雪の重みで木造部分の屋根が崩れた。温泉のメイン通りに面し、倒壊すれば観光客が巻き込まれる恐れもあった。妙高市が16年9月、強制撤去に踏み切り、住民や客の安全が保たれた。
撤去費用は約3960万円。すでにホテル朝日屋は破産し、元社長も死亡。国有地に立つため土地も売却できず、税金で全額を負担するしかなかった。市の担当者は「負担は重いが、請求する相手がいないのだから仕方がない」と話す。
ただ、所有者が不在でも回収できるケースはある。
山口県宇部市は昨年6月、市内の住宅地で築50年以上の木造2階建て空き家を撤去した。所有者の女性は14年前に死亡。親族らは相続を放棄していたため、市は当初、撤去費約170万円を負担するつもりだった。
だが女性が所有していた土地には抵当権がなく、買い手も見つかりそうなため、市は昨年7月に女性の負債を清算する相続財産管理人を立てた。今後、土地の売却によって撤去費の回収を図れそうだ。同市生活衛生課の松本鉄己課長は「今回は幸運が重なった。でも、あくまでもレアケース」と話す。15年5月の法施行から昨年10月までに所有者不在の空き家の撤去は全国で18件あるが、費用回収のめどが立つのは宇部市を含め3件しかない。
有効な対策はないのか。富士通総研の米山氏は、自動車の購入時にはリサイクル費用を事前徴収する仕組みを参考に、「住宅でも所有者が存在する段階から毎年の固定資産税に撤去費に充てる分を少しずつ上乗せして徴収し、自身で撤去すれば還付する」案を提唱する。だが法改正などが必要で、実現の具体的な見通しはたっていない。
国交省は「状況を注視し、どんな仕組みが必要か検討する」としている。(