折々のうま-当たらぬでもなし

競馬記事で埋めちゃうから、随想に心打たれた人はブックマークだ。

公職選挙法施行令第26条「指定投票区の指定」を怠った瀬戸内市

2013年07月22日 23時24分58秒 | 政治
参院選:ハンセン病療養所の票が無効に 61人分 岡山
(毎日新聞)
反省とか言ってるし。

(指定投票区の指定等)公職選挙法施行令第二十六条
(e-Gov「法令検索」)

不在者投票制度(Wikipedia)

国はこのミスを防ぐために「指定投票区」を設けられた。
普通は本庁舎の投票所か、開票所に隣接する投票所を指定する。
当該投票区の投票管理者は選管職員と呼称・確認して不在者投票を投入したものだ。
指定しないと一旦、各投票者の属する投票所に送致することになり、
不慣れな投票管理者は不在者投票の投入を失念する。
総務省は緊急点検を行い、指定投票区の指定を原則とするべき。
不在者投票の投入もれがあってから指定投票区を設けるのでは本末転倒だ。
ド素人丸出しの仕事するな。 

こんなのもあるよ。
チェックノートの使用法
(第一法規)
衆院選の時の見本だが、加除式の第一法規の法規集が課長のキャビネットに
ほこりをかぶっているはずだ。
年間10万円超の法規集。ちゃんと活用せい。
コメント
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