ラジオで「惜別の歌」を紹介したとき「この歌は出征する友との別れを歌ったもの」と言っていたので知らない曲だと思っていたら聞いたことのある歌でした。歌手は小林旭。
でも、私はこの歌(詩)は島崎藤村の「高楼」だと思っていたので「わが姉」のところを「わが友」と歌っているのを聞き、びっくりしました。
森進一問題ではないけど、詩を変えてもいいのって思ったわけです。でも、こうして世に出回っているのだからその辺の問題はクリアしているんでしょうね。
それにしても藤村の「高楼」は遠くへ嫁ぐ姉と見送る妹との別れですので「またいつかみん、この別れ」は悲しい中にも喜びがあるでしょうが、「惜別の歌」では本当にもう会えないかもしれないのですよね。こんな悲しい歌を作らなければならなかった状況は二度とあってほしくありません。
高楼(たかどの)
わかれゆくひとををしむとこよひより とほきゆめちにわれやまとはん
妹
とほきわかれに たへかねて
このたかどのに のぼるかな
かなしむなかれ わがあねよ
たびのころもを とゝのへよ
姉
わかれといへば むかしより
このひとのよの つねなるを
ながるゝみづを ながむれば
ゆめはづかしき なみだかな
妹
したへるひとの もとにゆく
きみのうへこそ たのしけれ
ふゆやまこえて きみゆかば
なにをひかりの わがみぞや
姉
あゝはなとりの いろにつけ
ねにつけわれを おもへかし
けふわかれては いつかまた
あひみるまでの いのちかも
妹
きみがさやけき めのいろも
きみくれなゐの くちびるも
きみがみどりの くろかみも
またいつかみん このわかれ
姉
なれがやさしき なぐさめも
なれがたのしき うたごゑも
なれがこゝろの ことのねも
またいつきかん このわかれ
妹
きみのゆくべき やまかはは
おつるなみだに みえわかず
そでのしぐれの ふゆのひに
きみにおくらん はなもがな
姉
そでにおほへる うるはしき
ながかほばせを あげよかし
ながくれなゐの かほばせに
ながるゝなみだ われはぬぐはん
(島崎藤村「若菜集」より)
青い字の部分が「惜別の歌」で歌われているようです。
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『あひみるまでの いのちかも』
この辺は『惜別の歌』っていう感じですね。
HANAさん オススメの詩とかあれば
教えてください
子供番組の影響だけど
最近 とても興味あります
個人が作った物は、原則として、全てその人の所有物となります。
ですから、絵でも、文章でも、詩でも、俳句でも、何に寄らず、他人の物を使うことは、盗みと同等と考えられています。
以前、日本人がヨーロッパやアメリカの模倣をして大きな問題となり、日本人は平気で人の物を盗む国民などども言われた事が、記憶にあると思います。
その後法的には大分整備されましたが、まだまだ日本人には、コンビニで多少の万引きは・・・。なんて言うように良くは無いとしても、そんなに目くじらを・・・。なんて考えの方もおおいようです。
今中国などが日本の多くの物や著作をコピーして日本の会社が大きな損害を被っていますが、それを指摘したとき、日本だっての声も返ってきたりします。
漫画の絵でも、HPのデザインも、洋服のデザインも全てその対象なんです。
わかりやすい例で言えば、絵の贋作と同様と考えて見ると分かります。
同じ物を著作者に断り無く使った場合も当然盗みと同等の行為ですし、増して、著作者の作品を変更して使うのも同じです。
ビデオのコピーも、CDやDVDのコピーも同様です。
ただし、個人が個人で見たり聞いたりする場合のコピーは許されている場合が多いのです。
しかし、多くの人の目に触れる場合のコピーは禁止されています。
ただし、これはあくまで法律上での事で、実際逮捕や罰金となると、なかなか執行は不可能です。
その点で考えれば、しても大丈夫とも言えますが(笑)
ですから、法的に言えば森さん側に問題がありますが
今の日本の現状からすれば、そんな事はたくさんやられているのですから・・。そんなに怒らなくてもと言う考えも理解は出来ます。
それから著作権は、有効期間があります。
それを越えれば何ら問題はありません。
2階建て以上の高い建物ってことでいいのかな?
オススメの詩ですか~。
今すぐには思いつかないな…。
何かあったらまた記事にしてみるね。
こころさんはどんな詩が好きなの?
今、「YouTube」などを見ると「これもあり?」っていうような動画がいっぱいあります。
息子がお笑いの動画を見ているので聞くと「YouTube」でした。
DVDの映像なのかな?いいの?って思いますが、どうなんでしょう。
著作権ってたしか作者の死後50年ですよね。藤村の詩も今ではりっぱな古典でしょうね。
でも、「惜別の歌」のときはまだ50年経ってないよね?
でも、「別れを惜しむ」思いは同じだからね。
但し、この著作権の権利を誰かに売る事も出来ます。
この場合は、作った人に著作権があるのでなく、其れを買った人に著作権がある事となります。
この場合は、作者の了承では駄目なんです。
其れでは、、作者が権利を売ってしまい、買った人がその詩の一文を引用し作ったとしたら著作権はどうなるんでしょうね。
ここが良くわかりません。(笑)
もしかしたら、詩が変えられたときからその新しい詩の著作権のスタートだったりして(笑)
ただ、前にも書きましたように、法律的には違反であっても、そんなに硬いことは・・・・。
と言うのが大多数の日本人の考えであり、モラルなんては無いでしょうか、HANAさまも僕もブログからコマーシャルを取り除き、利益を得ないようにしていますが、多くの方達は、ブログで利益を得ようとしています。
これは、ある意味商業的行為であり、大げさに言えば会社を営んでいるのと変わりません。
でも実際、其れを行っている人達が、会社を運営するとは、利益を上げるとは・・なんて深く考えているとは思えないし、事実なかなか出来ません。
森さんも同様だと思うんです。
この違反は当時彼が大きな会社に属している時に始めて行われたことであり、本来はそれらを管理する会社のスタッフが調査し、作者に了承を取るべき行為と思っています。
法律とは、確かに違反は良いことではありませんが、松崎しげるさんの違反も同様、日々変わる法律を毎日目を皿のようにして調べて生きるなんて事できるはずはありません。
これが多くの人達の考えであり、だからこそ、硬いことは言わないで・・・。との考えもある程度納得出来るのでは無いでしょうか。
宮沢賢治も好きでーーす。
たしかに知らぬ間に法律違反をしていたなんてことは結構ありそうです。
ブログをやっていると知らぬ間に「著作権違反」なんてしている可能性もあるのかも。
勉強になりました。
私も好きです。こころさんとは詩の趣味が合うかも。