オンラインニュース8月27日読売新聞記事によると、名古屋市が設置した有料駐輪場の指定管理者の従業員に個人情報を不正に使われたとして、女性が市などに損害賠償を求めた。名古屋地裁は市に対して国家賠償法に基づき慰謝料として被害を受けた女性に22万円の支払いを命じた。
女性は市の有料駐輪場の利用を申し込むのに、住所、氏名、電話番号を提出したら、指定管理者従業員が申込書を見て女性宅近くに行って、女性にそれを従業員から告げられ解約。従業員は女性宅に電話もしていた。
女性は会社側も訴えていたが、判決では駐輪場設置者の市の賠償責任のみ認めた。
綾瀬市でも、公民館、図書館、スポーツ施設などを指定管理者制度で管理運営を行い、これまで繰り返し問題が起きています。
指定管理者の従業員の資質等について、行政では把握していないと思います。今回の名古屋市の判決では、指定管理者従業員の犯罪行為について、損害賠償を行うのは業者ではなく発注した自治体の責任が問われました。
委託業務の場合は、請負った業者の責任が大きいのですが、指定管理者の場合はその従業員が問題を起こした場合、発注者の自治体の責任が問われます。指定管理者の従業員の調査を自治体が行っているのかが問題です。