綾瀬市立学校施設の開放に関する条例
第8条(使用料の不還付)既に納付した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が、災害その他利用者の責めに帰さない理由により開放施設を利用出来ないと認めたときは、この限りでてない。
条例施行規則
第14条(使用料の還付申請)条例第8条ただし書き規定により、利用者が使用料の還付を受けようとするときは、学校開放施設使用料還付申請書(第7号様式)に既に納めた使用料の領収書を添えて教育委員会に申請しなけれならない。
条例や条例施行規則の方法なのか、利用団体に説明した方法なのか、連絡方法も含めてて新年に確認します。
貴重ご意見あるがとうございました。