役所の人事異動の発令は、市長部局は市長が行い、議会事務局などの行政機関は議会議長やそれぞれの委員長の行います。
今回、宮崎県延岡市で市議会議長と市長が別の人事を発表して問題になっています。
結論から説明すると議会事務局職員の人事権は議長に有りますので、市長の越権行為になると思います。
市長も違法な人事を行わないで、市長が認めない人事についての予算を市側から議会への支出を行わない方法が出来ます。
人事権は議長に有り、予算は市長に有ります。過去には幾つかの自治体で議会事務局長が他の部署に異動したくなくて、議長を説得して10年以上居座った自治体が複数あります。
今回の人事問題だけでなく文書問題でも事件が起きていると報道されています。
最新の画像[もっと見る]
- 全国の自治体で合併で変形の自治体は有りますが 2週間前
- 台風10号の影響での被害に対して、相模川西側自治体で災害救助法 1ヶ月前
- 台風10号の影響での被害に対して、相模川西側自治体で災害救助法 1ヶ月前
- 綾瀬市河川等の状況(ライブカメラ)の不具合 1ヶ月前
- 綾瀬市河川等の状況(ライブカメラ)の不具合 1ヶ月前
- 綾瀬市河川等の状況(ライブカメラ)の不具合 1ヶ月前
- 市内を流れる準用河川比留川の洪水対策 1ヶ月前
- 市内を流れる準用河川比留川の洪水対策 1ヶ月前
- 市内を流れる準用河川比留川の洪水対策 1ヶ月前
- 市内を流れる準用河川比留川の洪水対策 1ヶ月前