労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

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懲戒による減給処分と最低賃金法との関係

2024-12-12 | 書記長社労士 労務管理

 先日、懲戒による減給処分と最低賃金法との関係について質問があったので、ここに残しておく。

 労働者に懲戒処分による減給を行うと、最低賃金を下回ってしまうことがある。
「その場合、最低賃金法に違反するのではないか」という質問だった。

 違反しない。
減給は所得税や社会保険料などと同様で、法令による控除に該当する。
減給により手取り額が最低賃金を下回ったとしても、控除する前の給与が最低賃金を下回っていないのであれば、最低賃金法違反とはならない。
控除額に相当する賃金が支払われたことになるためだ。

最低賃金法
(最低賃金の効力)
第4条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
3 次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
 一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
 二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
 三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
4 第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。

労働基準法
(制裁規定の制限)
第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。



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