労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

通勤災害の通勤の合理的な方法

2006-08-02 | 書記長社労士 労働災害
 昨日、うちの労働組合の来期の役員選挙の立候補者の受付が終わりました。
僕は再び書記長に立候補しましたが、他に立候補者がいませんでしたので、無投票当選ということになりました。

皆さん!およろこびください!
 
 というわけで、向こう2年間はこのブログのタイトルは、今のままの「労組書記長社労士のブログ」のままと決定しました
ばんざぁぁぁい ばんざぁぁぁい

 その他のポスト、一部選挙もありますが、おおむねトラブル無く来期の役・委員は決定しそうです。
役員選出選挙は下手したら組織が割れるようなケースもままありますから、さすがにピリピリと緊張していましたが、本日の選挙管理委員会でようやく緊張を解くことが出来ました

 さてさて本題です。
今日は通勤災害でいう通勤の合理的な方法を説明します。

労災保険法第7条第2項
 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
 1.住居と就業の場所との間の往復
 2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
 3.第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

 労働災害法で定める通勤の方法とは、

① 鉄道・バスなどの公共交通機関を利用する場合
② 自動車や自転車などを本来の用法に従って使用する場合
③ 徒歩の場合
 など、通常用いられる交通方法は、当該の労働者が平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法と認められます。

 ここでは「本来の用法に従って」と、「平常用いているかどうかにかかわらず」の二つが重要なポイントになりますので注意しておいてください。

 目隠しをして自転車を運転するとか、自動車を片輪走行で通勤するなどは本来の用法に従ってとはいえませんので通勤災害として認められない可能性があります。

 いつもは電車通勤だけどたまたまその日は自転車で通勤したとか、普段は自転車だがたまたま同僚の車で通勤したなどのケースは一般的に認めれます。

過去の例から、
 ◇ 免許を一度も取得したことのないような者が自動車を運転する場合
 ◇ 自動車・自転車などを泥酔して運転する場合
などは合理的な方法とは認められません。


 ただ、軽い飲酒運転の場合、単なる免許証の不携帯、免許証の更新忘れによる無免許運転などは、必ずしも合理性を欠くものとしては取り扱いません。

 ただし、支給制限がおこなわれる場合はあります。

《支給制限》労災法第12条の2の2の2項
 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
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通勤途上災害 日用品の購入その他これに準ずる行為とは

2006-07-20 | 書記長社労士 労働災害
 昨夜は、むかーし大阪から広島へ、広島から出雲へ、そして大阪に舞い戻ってきた友人と久しぶりに大宴会
飲み過ぎたせいで、ただ今昼休み現在、未だに半分酩酊中  由\(@_+ ) ヒック!

 しかし朝から、酔いの覚めるようなニュースが (実際には酔いは覚めてないが・・・)
日経新聞トップに載っていた「昭和天皇、合祀に不快感 靖国のA級戦犯に触れ (共同通信) - goo ニュース」に、凄く感銘を受けた
靖国問題に関する議論の今後の行方に期待が持てます

 さてさて今日は久しぶりに「通勤災害」
ここんとこの自分の書いた記事を見回したら、ちっとも労組書記長社労士っぽくないので、ちょっと心を入れ替えて

労災保険法第7条3項 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

 ◆ 日常生活上必要な行為 ◆

 日常の家庭生活を営むに当たって必要な行為で、所要時間も短時間であるなど、日用品の購入と同程度だと評価される行為をいいます。具体的には厚生労働省令で定められています。

◆ 厚生労働省令(労災則8条)で定められる日常生活上必要な行為 ◆
 ① 日用品の購入その他これに準ずる行為
 ② 学校などにおいて教育などを受ける行為
 ③ 選挙権の行使その他これに準ずる行為
 ④ 病院などで診察又は治療などを受ける行為

◆ 日用品の購入その他これに準ずる行為 ◆
 ◇ 日用品の購入
 ① 米、惣菜、パン、果物、野菜、調味料などの食料品
 ② 下着、シャツなどの衣類
 ③ 家庭用医薬品
 ④ 文房具、書籍類
 ⑤ その他家庭で必要な日用雑貨

 ◇ その他これに準ずる行為
 ① クリーニング店への立ち寄り
 ② 理髪店への立ち寄り
 ③ 住居において食事の用意がなされていない独身労働者等の食堂などへの立ち寄り
 ④ 独身労働者の公衆浴場への立ち寄り
 ⑤ 単身赴任者の週末帰宅型通勤をおこなう途中において行われる赴任先の住居に洗濯物などを取りに又は置くために立ち寄る行為 

◆ 最小限度のもの ◆
 日常生活上必要な行為であっても、再び合理的な経路に復したのち、通勤と認められるかどうかは、逸脱・中断の原因となった日用品の購入などの行為が目的達成のために必要な最小限度の時間、距離などであったのかどうかで判断されます。

 そのため、目的を達成する以外の私的事由などによる余分な時間や距離が認められてしまうと、「最小限度のもの」とは判断されずに、通勤途上災害とは認められなくなります。

◆ ささいな行為 ◆
 さらに「日常生活上必要な行為」とは区別をしてある行為として「ささいな行為」というのがあります。
労働者が通常通勤の途中でおこなうような「ささいな行為」を行う場合には、この行為は、通勤の逸脱・中断としては取り扱わないことになっています。

 ◇ささいな行為の例
 ・経路の近くの公衆便所を使用する場合
 ・近くの公園で短時間休息する場合
 ・経路上の販店でタバコ・雑誌などを購入する場合
 ・駅構内でジュースの立ち飲みをする場合
 ・経路上の店で喉の渇きを癒すためごく短時間お茶などを飲む場合 など
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通勤災害の「逸脱・中断」とは

2006-07-04 | 書記長社労士 労働災害
 中田英寿選手が引退の表明をしました。
ほんとうに有言実行なヤツで、ほとほと凄い人だと思います。

 ちょうど彼が韮崎高校からベルマーレ平塚(現・湘南ベルマーレ)の入団が決まった頃、ほんとうにしょぼいサッカーのミニコミ誌の取材を受けてた記事がありました。
彼が3年の時には高校選手権には出場できていないですし、U-17やユースでも選ばれていたけどまだそれほど目立った活躍はしていない頃で、世間的な認知度はかなり低い頃です。
だからあんなショボショボサッカー新聞の取材を受けていたのでしょうね。
今なら相手もされないかも(笑)

 その記事で中田選手は、プロ入りの抱負を聴かれて
「30歳までに一生分のお金を稼いで引退する」
「プロに入ったら、まずは外国語を勉強する」
って、答えてました。
それを読んでいた僕は「なんちゅうエラそうな口きく高校生やねん」ってビックリしました。
五輪の時には前園の方が目立っていたし、焼きそばのコマーシャルでは前園のオマケ程度の出演でしたが、A代表に選ばれてからの躍進ぶりは驚嘆に値しますし、本当に外国語の勉強が生きて(?)イタリア・ペルージャへの入団、そして・・・その後の活躍は、わざわざ僕が書くことも無いですよね。

 で、本当に高校三年生の時に言っていた通りに30歳までに引退です

 これからも中田選手らしい活躍で、みんなの度肝を抜いてくれることでしょう
中田英寿さん、がんばれー!お疲れ様です

 さてさて、本日も通勤災害のお勉強です
しっかり学んで帰ってくださいね _〆(。。)メモメモ… (笑)

労災保険法第7条3項 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

 通勤災害として保護して貰うには、住居と就業の場所(会社等ですね)との間を寄り道などせずに、ストレートな往復行為でないといけないのです。
そのため、通気の途中に脇道にそれたり(逸脱)、往復行為を中断したりした場合には、それ以降については通勤とは認めないことになっています。

 「逸脱」とは、通気の途中で、就業または通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいいます。
 「中断」とは、通勤経路上において通勤とは関係のない行為をおこなうことをいいます。
たとえば通勤途中で、パチンコに行くとか、居酒屋さんでちょっと一杯とか、デートで映画を見に行くとかをいいます。

☆ 通 勤 ☆

 住居--------------------会社
      (合理的な経路及び方法により往復)

☆ 逸脱又は中断を伴う通勤 ☆

 会社---          ===住居
  (逸脱)Ⅱ         Ⅱ
       ==パチンコ==

 会社----パチンコ=====住居
                  (中断)

       【===の部分は通勤ではない】

 ただし例外があって、通勤の途中で日常生活上必要な行為であって「厚生労働省令(労災則8条)で定められるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲内でおこなう場合には、その逸脱・中断の間を除いて、合理的な経路に戻ったところより後については、再び通勤と認められます。

◆ 日常生活上必要な行為 ◆

① 日用品の購入その他これに準ずる行為
② 学校などにおいて教育などを受ける行為
③ 選挙権の行使その他これに準ずる行為
④ 病院などで診察又は治療などを受ける行為

☆ やむを得ない事由による逸脱を伴う通勤 ☆

 会社---          ---住居
  (逸脱)Ⅱ         Ⅱ
       ==スーパー==
        【===の部分は通勤ではない】
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通勤災害の「通勤による」とは

2006-06-29 | 書記長社労士 労働災害
 通勤災害による記事、けっこう身近な記事なので、面白いって言ってくれてます。
もっと簡単な言葉で書きたいとは思っているのですが、僕にはこれが精一杯なんです。
ある程度、制度の概要の解説が一通り終わったら、個別の具体的な災害の例を書いていくつもりです。
僕のこのブログでも前に1回、雪に関する労働災害で「雪のため走行不能の自動車を雪から出そうと手伝って負傷した」ケースを紹介しました。
そういうのを書きますね。
「他人の不幸」を読むのはおもしろいよ(;^_^A

 労災保険法第7条では
第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1.労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
2.労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
3.2次健康診断等給付

 さて、では「通勤による」とはどういう意味なのか考えましょう。

 労災保険法でいう通勤災害では、労働者が通勤の途中で被った災害(怪我や発病など)すべてが、労災保険給付の対象となるものではありません。
あくまでも「通勤による」災害の場合に限って保険給付がおこなわれます。

 この「通勤による」とは、通勤と災害との間に相当な因果関係があることが必要です。
すなわち、「通勤をしていなかったら、こんな災害は発生していなかっただろう」ということはもとより、経験則に照らして「通勤に通常内在した危険が具体化したこと」が「通勤による」ものを判断する際の重要な条件になります。
(『内在』=そのものの中にそのものの本質と深くかかわりあって存在すること。)
業務災害の場合の業務起因性と同じ考え方になっているのです。

 通勤に通常内在する危険とは
● 通勤の方法(手段)に内在している危険
 例)自動車、自転車、徒歩など

● 通勤の経路に内在している危険
 例)動物・昆虫など、天災地変、他人の加害行為、労働者本人の善意行為、等
の二つに区分できます。

 ここで注意すべき点があります。
上記、通勤の経路に内在している危険が、通勤災害として認められるには、さらに、「他に災害を発生させるような通勤と関係のない事情が認められないこと」という条件が必要なのです。

 他に災害を発生させるような通勤と関係のない事情とは例えば、
◇動物・昆虫・・・動物を挑発するような積極的な恣意行為
◇天災地変・・・天災地変によって通常ともなう危険が現実化したものでないもの
◇他人の加害行為・・・私的関係によるもの、怨恨関係によるもの、加害行為を自ら挑発する行為
◇労働者本人の善意行為・・・代替経路が無く、かつ通勤の継続が出来ないなどの事情が無く、たまたま通勤途中でおこなわれたような場合

 また通勤途中で発症した基礎疾患や既存疾病が憎悪して発症した場合、またはその発症が原因で災害が生じた場合は、一般的には、当該疾病および発症による災害は通勤を単なる機会として偶然に生じたもの(機会原因)と判断され、通勤による災害とは認められていません。
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通勤災害の合理的な経路とは

2006-06-23 | 書記長社労士 労働災害
ジャパンイレブン、お疲れ様でした・・・・

労災保険法では

 通勤とは、労働者が、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復、②就業の場所から他の就業の場所への移動、③住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

と、定められています。

 今日の通勤災害の主題は「合理的な経路」です。

 労災保険法で定められている「通勤の合理的な経路」は、労働者が住居と就業の場所ととの間を往復などの移動をする場合に、時間的、距離的、経済性などから判断し、一般に労働者が利用する経路であると社会通念上認められる経路とされています。

 ですから、合理的な経路とは、必ずしも住居と就労の場所との間の最短のコースである必要はありません。
 そして、もちろん一つの経路に限定されるものではありません。

 最短のコースでなくても、合理的な経路として認められる具体例としては

◇ 自動車などの手段による通勤の際に、経路上の道路工事、デモ行進、交通事故などを迂回するための経路
◇ 交通ストライキなどにより通常の通勤手段を利用できないための代替輸送の経路
◇ 共稼ぎ労働者が子どもを託児所や親戚宅などに預けるためにとる経路
◇ 女性が、夜間、危険な経路を避けるための経路
◇ 通常使っている経路上のガソリンスタンドが休業のために、最短距離の給油所へ向かうための迂回の経路
◇ 夫の会社から比較的近い妻の会社を経由する経路
などが、挙げられます。

 逆に、合理的な経路として認められない例としては

◆ 特段の合理的な理由もなく著しい遠回りになる経路
◆ 警報機が鳴って遮断機も降りている踏切内の通行
◆ 通常、一般に使用されていない鉄道線路、鉄橋、トンネルの通行や高速道路の横断など
などが、挙げられます。

 エイトマンが出勤のため高速道路を駆け足で『弾よりも』速く走ってるのは通勤災害として認めれませんし(エイトマン知っている人、少ないかな?)、終電が終わったからといって酔っぱらって線路をフラフラ歩いているのも通勤災害として認められません。 由\(@_+ ) ヒック! 
おたがい気を付けましょう
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通勤災害でいう「住居」の意義

2006-06-20 | 書記長社労士 労働災害
 今朝のスペインとチュニジアの試合、先日の日本オーストラリアを彷彿させるような試合内容でしたね。
前半早々(8分)に、チュニジアが先制点、その後、スペインが猛攻を仕掛けるが、チュニジアの必死の守備とGKのスーパーセーブ連発で(これも日本とダブる・・・)、時間が刻々と経っていく。

アナウンサー「今大会は逆転の試合が非常に少ないですね」
解説者「そうですね、今大会ではそれだけどのチームも守備がしっかりしているといえますね」
アナウンサー「韓国がトーゴに逆転勝ちした試合、そして日本がオーストラリアに逆転負けした試合、その2試合でしたでしょうか・・・」

俺「(T-T)(T-T)(T-T)(T-T)(T-T)(T-T)」

 後半26分、スペインがチュニジアの守備陣をズタズタに振り回してラウルが技ありのシュートで得点、さらに5分後、縦パス一本からフェルナンドトレスが抜け出してディフェンダーをあっさり置き去り、左に流れながらGKをかわしながら右足のアウトサイドで無人のゴールに流し込んだ!
難しいシュートでしたが、あれが確実に決められるかどうかが、日本のFW陣と違うなあ・・・ってシミジミ・・・
その直後で、フェルナンドトレスはPKも決めて、これでチュニジアの息の根を止めちゃいました。

 チュニジア・サポーターの落胆する映像が流れていましたが、僕にはデジャブのように感じました

 ワールドカップ始まっていらい今日まで、寝る前に、22時からの試合を観て、朝早起きして、深夜の試合か早朝の試合のどちらかを追っかけ再生で観てます(日によっては両方の試合)
そのためにまったくティップネスには行けてないので、観ながら腹筋や腕立てやストレッチをしてる今日この頃です。
でも、今夜からは予選3試合目になるので、各組2試合とも同時刻開催になり、1日4試合になります。
どーやってテレビ観戦したらいいんやろ

 あーっでも 日本がんばれー

 ここのところ連載のようになっています「通勤災害」。
実は通勤災害を解説するサイトを作ろうと思っていますので、その原稿をこのブログで書いているんです
でも「労組書記長社労士」っぽい内容なんで勘弁してくださいね

 なんせこの右側にあります「カテゴリー」
脱線編波乗り報告の記事が39とダントツに多いことは以前より指摘されています
なんとか当初のブログ立ち上げの趣旨を守りたいと思います。

労災保険法では

 通勤とは、労働者が、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復、②就業の場所から他の就業の場所への移動、③住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

と、定められています。

 今日の通勤災害の主題は「住居とは」です。

 「住居」とは、労働者が居住し日常生活の用に供している家屋等(通常は家族と住んでいる自宅・アパート)で、本人の就業のための拠点となるところとされています。

 例外的に住居と認められるケースとしては

◆ 通常は、家族の居るところから出勤するが、別のアパートなどを借りていて、特定の日の早出や長時間の残業のために当該アパートに泊まり、そこから通勤するような場合は、家族との住居とアパートの双方が住居として認められるケース
◆ 就業のための必要から家族の住む家とは別に、就業場所近くにアパートなどを借りて単身で住み、そこから通勤している場合のアパートなど
◆ 台風などの自然現象や、交通ストライキなどの交通事情など不可抗力的な事情により、一時的に通常の住居以外の場所に宿泊する場合のホテルや旅館など
◆ 長時間の残業、早出出勤、新規赴任や転勤のため等の勤務上の事情により、一時的に通常の住居以外の場所に宿泊する場合のホテルや旅館など

 判断の難しいケースとしては

◆ 労働者がその家族などの付き添い看護のために病院などに宿泊し、そこから通勤している場合、その病院などが「住居」として認められるかについては、労働者がどの程度の期間、その病院などから通勤を行っているかの継続性と、付き添い看護の必要性や病状などの客観的状況から総合的に判断されます。
◆ 単身赴任者等が、休日を利用して週末などに勤務を終えて就業の場所から家族の住む家に帰り、週初め等にそこから就業の場所へ出勤するような場合(いわゆる週末帰宅型行為)、家族の住む家を「住居」とするかどうかは、労働者の通勤実態や交通機関の実態などを考慮して、家族の住む家と就労場所との間の往復行為に反復・継続性が認められる場合は、当該家族の住む家が「住居」として認められます。
などがあり
 この場合の反復・継続性の解釈は
 概ね月1回以上の往復行為がある場合には、この要件を満たすものとされ、被災日を含む歴月以前の3か月間について月1回以上の往復行為を行っていることが必要とされています。
 ただし、赴任日を含む月から3か月に満たない期間内において被災した場合は、家庭環境その他の事情により概ね1か月以上の往復行為が行われると推測できるかどうかで判断されます。

 非常に厳しい解釈に見えますが、平成7年以前はまったく認められていなかったケースなので、これでも非常に単身赴任者には有利な解釈になっているのです。
昔は、その上、通勤として認められる片道の所要時間は3時間以内および片道200㎞以内という制限までありましたが、今では廃止されています。

 その他、私的事情により自宅以外の場所に宿泊した場合には、その宿泊場所は、就業のための拠点として認められません。
(例えば恋人の家とか、ラブホテルとか、泥酔して寝込んでしまった公園のベンチなど)
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通勤災害でいう「就業」の意義

2006-06-19 | 書記長社労士 労働災害
 昨夜のクロアチア戦、もう僕は触れません・・・書きません・・・日本頑張れ!

 宮本、よー頑張った!宮本のスピリットを持って、みんなブラジル戦しっかり闘ってくれるって!
加地も守備に攻撃にしっかり働いていましたね!
稲本も疲れ切った守備陣を助けて、しっかり走って見事に相手の攻撃の目を摘み取っていました!
大黒も時間が少ないとはいえ、目一杯クロアチアを引っかき回して、最低ドローという目的を完遂してくれた。
  
 次のブラジル戦、遠藤に出番があるかな・・・無理かな
宮本の代わりは中沢がはいって、右は中田浩二?茂庭?
玉田は一晩寝て朝起きたら、ワールドカップのためにドイツに来ていたことを思い出せたかな?
おっとっとっとこれ以上は書かない

 さてさて「通勤災害」
労災保険法では

 通勤とは、労働者が、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復、②就業の場所から他の就業の場所への移動、③住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
と、定められています。
で、その「就業に関し」について、今日は書きます。

基本:往復行為が、業務に就くため、または業務を終えたことにより行われること。
つまり、労働者の住所と就業場所との間の往復などの移動行為が、業務と密接な関連を持つことが必要だということです。

 業務の定義は所定の就業日に所定の就労場所で所定の作業を行うことが業務であると考えられています。

 さて、でも、時間的や、必要に迫られてや、突発的な事象やと、なかなか毎日、ぴったり同じように通勤することもままなりません。
そこで行政解釈により基本より拡大して通勤災害として認められる例としては

① 寝過ごしによる若干の遅刻、あるいはラッシュを避けるための早出など時刻的に若干の前後があるケース
(ただし運動部の早朝練習に参加するなどの所定の就業開始時刻よりかけ離れた時刻に出勤するようなケースは認められないと考えられています)
② 本来の業務でなくても、全職員について参加が命じられ、これに参加すると出勤扱いにされるような会社主催の行事に参加するため、住居から直接その会場におもむく場合、またはその会場から直接帰宅するケース
(ただし参加が任意とされているようなレクリエーション行事などの場合は業務とならないが、その運営をあたる仕事としておこなう厚生課員などの場合は業務となります)
③ 所定の終業時刻前に、事業主の承諾を得て早退するケース
④ 通勤の途中に、通勤に関するもの(通勤定期券・カギ・財布など)や業務に関連するもの(公的書類・作業道具など)を忘れたため、住居・就業場所まで戻っている時と、その後再び出退勤するケース
⑤ 通勤の途中において、交通ストライキや、交通機関の不通などの交通事情や、台風などのやむを得ない事情によって住居・就業場所まで戻った後、再度出退勤することが客観的に必要と認められるケース
⑥ 昼休みなど、就業と就業の間に相当な時間的な間隔があって、昼食などのために住所まで帰宅し、また就業場所まで出勤するケース
⑦ 日々雇用される労働者で、公共職業安定所などでその日の職業紹介を受けた後に、紹介所へ向かう場合で、その事業で就業することが見込まれるケース
⑧ 退勤の場合で、業務の終了後、事業場施設内で、囲碁、麻雀、サークル活動、労働組合の会合に出席した後に帰宅する場合で、社会通念上、就業と帰宅との直接的関連を失わされるような長時間でない程度の時間のケース
などが、あります。
就業に関連していると見られるためには、かなり条件が厳しいものです。
私的事情により住所と就業場所との往復は、「通勤」として考えがちですが、労災保険法では通勤とは認められません。
たとえば
 ◆ 出勤の途中に身体の具合が悪くなったためや急用のため住居などへ引き返す行為
 ◆ 私物を取りに就業場所へおもむき、または帰宅する行為
 ◆ 休暇中に給料を受け取りに行く行為
 ◆ 退職した翌日、会社への挨拶や私物などを受け取りに行く行為
などがあります。
不用意な通退勤には、くれぐれも気を付けてくださいね。
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通勤災害保護制度の創設の経緯

2006-06-14 | 書記長社労士 労働災害
 昨日の韓国トーゴの試合は良い試合でしたね
韓国、逆転勝利出来て良かったです
 
 今朝のブラジルクロアチアの試合も白熱した試合でした。
ブラジルのフォワードが、イマイチだったせいかも知れませんが、クロアチア、充分闘えていました。
高さもスタミナもかなりのレベルです。
日本はオーストラリア戦以上に厳しい闘いを強いられそうですね

 にっぽん ちゃちゃちゃ

 ここんとこ通勤災害の記事を何回かアップしましたけど、ついでなんで、通勤災害をみんなで極めましょう
これから暫く通勤災害を主要ネタにしていきます。
そして、それを利用して、新しいサイトを作ろうと思っています。

このブログで、あなたも「通災の達人」だ

 労働者災害補償保険法は、労働基準法の事業主の災害補償責任(75条~88条)について保険の方式で担保することにより、事業主の一時的補償負担の緩和を図り、労働者に対する迅速かつ公正な保護を確保するため、昭和22年に創設されました。
ですから創設当初においては保護の対象となるのは、「業務上の災害」による負傷、死亡等に限られており、通勤災害については保護の対象とされていませんでした。

 その後、交通事情等の変化に伴い、労働者が通勤の途中において災害を被ることが多くなり、通勤災害についても労災保険による保護を望む声が高まってきたことを踏まえ、労働大臣(当時、現在は厚生労働大臣)の私的諮問機関である通勤途上災害調査会が昭和45年2月に設置され、通勤災害に関する補償の諸問題について検討が開始されました。
 2年余にわたる審議の後、昭和47年8月、「通勤災害の発生状況及び通勤との密接な関係等に鑑み、通勤災害については業務災害に準じて保護することが必要である」という趣旨の報告が労働大臣あてに提出されました。

 同報告において、通勤災害を労災保険制度において保護すべきものとする理由は以下のようなものでありました。

 ① 企業の都市集中、住宅立地の遠隔化等により通勤難が深刻化しており、通勤途上の災害が増加していること。
 ② 通勤は、労働者が労務を提供するために不可欠な行為であり、単なる私的行為とは異なったものであること。
 ③ 通勤災害は、社会全体の立場からみると、産業の発展、通勤の遠距離化等のためにある程度不可避的に生ずる社会的な危険となっており、労働者の私生活上の損失として放置されるべきものではなく、何らかの社会的な保護制度の創設によって対処すべき性格のものであること。

 この報告を受けて、当時の労働省において通勤災害保護制度の創設を内容とする労災保険法の改正案が作成され、昭和48年2月に国会に提出されました。
 同法案は同年9月に成立し、同年12月1日より施行され、これにより、通勤災害についても業務災害と同様に労災保険において保護されることとなったのです。

 そして昭和39年に採択され、昭和42年に発効したILO第121号条約(業務災害給付条約)においては、通勤災害についても業務災害と同等の保護を行うことが求められていましたが、この労災保険法の改正により通勤災害も業務災害と同様の保護がなされることとなり、同条約の要求するところを満たすこととなったため、昭和49年に日本も同条約を批准することができました。
 
 しかし、使用者の管理が及ばない通勤災害は、労働基準法で使用者の補償義務が負わされている業務災害とは、使用者の支配下・管理下かどうかという点で大きく異なりますし、使用者の補償義務の有無という点でもまったく異なります。

 そのため、通勤災害には、通勤災害の範囲を法律で定め明確にしています。

労災保険法第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
 1.労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
 2.労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
 3.2次健康診断等給付

2 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
 1.住居と就業の場所との間の往復
 2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
 3.第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

3 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。
 ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
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昼休みの一旦帰宅途中の災害は?

2006-06-09 | 書記長社労士 労働災害
 昨日は残念ながら、悪天候のため長老と愉快な仲間たちのビアガーデン・ナイトは、中止になりました。
次回はいつがいいかな。
来週末はビーチでBBQ大会するから、あんまりイベントが直近で重なるのも、個性強いメンバー構成から、たぶんお互い体力的に不安なんで、ちょっと空けておいた方がよいかな。
それとチーム大栄の毎年恒例ビアガーデンの集いも計画しなくては!
あー忙しい忙しい

 さてさて、ここのところシリーズ化しつつある「通勤災害」。
正直、ちょっと自分自身では飽きてきているのですが、またまた友人から質問が
ということで、このブログを使ってお答えすることにします。

 質問 昼休みに家にご飯を食べに帰っているけど、この往復は通勤災害でいう通勤になるのか?

 職場と自宅が近かったら、よくあるケースですよね。
労働者災害補償保険法では、「通勤」は、1日について1回のみしか認められないとはなっていません。
昼休みに食事を取りに自宅に帰るというのは、分けて考えれば、午前中の業務を終了して帰宅し、食事後、午後の業務に就くために再度事業場に出勤するとも考えることが出来ますので、その往復は「業務に就くため、または業務を終えたことによるもの」にあたり、その際の災害は、通勤災害と認められることになります。

 ただ過去の実際の例として

「マイカー通勤している労働者が、50分間の昼休みに、勤務先で食事を済ませた後、会社の近く歯科医院に来ていた妻子を自宅まで送るために、勤務先の駐車場からマイカーを出して妻子との待ち合わせ場所まで向かう途中に、踏切で電車と衝突して即死した。」

 これは、通勤災害とは認められませんでした。
昼休み時間を利用して、妻子を自宅に送る行為は、その目的から判断して、就業とは関連性のない個人的な行為であり、そのように個人的な行為に起因して災害が発生したものであると認定されました。

 この事から、日常生活上必要な行為とされない事由で、休憩時間中に事業場を離れる場合には注意が必要です。

 それと、うちの組合員にもよく注意しますが、限られた時間で家との間を往復しますから、どうしても慌ててしまい危険な心理状態になります。
先日定年になった女性社員で、毎日家に食事に帰ってる方がいましたが、彼女はチャリンコ暴走族状態で歩道をかっとんでました。
いつもこっちはヒヤヒヤしてました。
気を付けてくださいね。
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会社に届け出た方法と異なる通勤

2006-06-06 | 書記長社労士 労働災害
 「フローリング&風呂掃除」筋肉痛を、未だ引き摺ったままで、今朝もティップネスに・・・
ストレッチしていても身体中がギシギシいってるし、胸と背中の筋トレやっていても、なんかずっと違和感が・・・
95キロのチェストプレス、80キロのラットプルダウンよりも「フローリング&風呂掃除」の方がしんどいなんて・・・
ボディビルダーの皆さま、トレーニング方法を見直して、家の各種お掃除をトレーニングに取り入れることをお勧めします

 通勤災害のことを記事に取り上げたら、絶対に誰かから質問あるだろうなと思ったら、しっかりありました。

『会社に届けてあるのと違う方法や経路での通勤途上災害は、労災認定されるのか』

 例えば、
残業で遅くなったのでタクシーを利用して帰宅したり。
通常複数のコースが想定できて、たまたま渋滞などで届け出ていないコースを使ったり。
業務で立ち寄りをし、立ち寄り先から帰宅したり。
引っ越していたのに、引っ越していたことを会社に届け出てなかったり。
定期券支給されているのに自動車で通勤したり。
定期代として交通費を貰っていながら会社には内緒で自転車で通勤したり。
交通費が高く掛かる交通機関で会社に届け出て、実際には安くすむ別の交通機関で通勤していたり。

 おやおや、だんだん悪い行為になっていきます。
通勤災害の問題より懲戒処分の問題を考えた方がいいケースもあるかも

 結論としては、上記全てのケース、大丈夫です。
通勤災害として認められます

 労災保険法による『通勤』とは
「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を往復する移動を、合理的な経路及び方法によりおこなう」ことをいうとされています。

 すなわち「合理的な経路及び方法」によるものが問題になるので、会社への届出がどうなのかということは一切、認定の要素にはならないのです。

 合理的な経路は、定期券に記載されている経路、会社に届け出ている経路とともに、通常、これらに代替することが想定できる経路が合理的な経路になります。
また残業によってのタクシーや、立ち寄り先からの帰宅なども、業務上に必要とされた状況での合理的な経路の変更となります。

 合理的な方法は、鉄道やバスなど公共交通機関の利用、自動車・バイク・自転車などを本来の用途に従って使用する場合、徒歩の場合、通常の交通方法は、平常に労働者が用いているかどうかにはかかわらず、一般に合理的な方法と認められます。
また、社内規程などで特定の通勤手段の禁止を定めていたりしても、通勤災害の認定には影響しません。

 ただし自動車を運転したこと無い人が無免許で車を運転したり、へべれけに酔っぱらって自転車を運転したり、目隠しをしてバイクを運転したり、自転車のイスの上に立ち上がって「ふぉー」ってしながら走ったりなどの、とても合理的な運転方法とは考えられない運転による災害は、通勤災害とは認められません。

 通勤災害の労災給付に関しては、使用者の管理責任や安全配慮などには影響しませんし、次年度以降の保険料の増減に影響するメリット制にも関係がないですので、事業主さんには、ことさら従業員の不利になるような対応は避けてあげて欲しいと思います。
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通勤災害での通勤の始点・終点

2006-06-02 | 書記長社労士 労働災害
 今日MR-TFXフィンを買いました。

今のサーフボードには、G3000と、GYUと、G5とを波によって使っているのですが、小さい波の時のテールのルース感が足らなくてピポットで回りにくいことと、逆に大きい波の時には俺の体重ではフィンのホールド感が足らなくて、ターンが延びてしまうのが不満やったから、波が小さいときはこれのセンターフィンとG5、ミドルサイズの時は、このセット、波が大きいときは、このサイドフィンとセンターにGYUを使おうと思ってます

 「通勤の始点・終点」

 社労士の勉強をしているときに知ったことで、その時には「へーっ」ボタンてんこ盛り押しました。
後々、たまたま実際のケースとしてもこの知識が役立ったことがあります。
(どう役だったかは、ちょっと言えませんが
 それでは解説しまぁぁす

 労災保険法による『通勤』とは
「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を往復する移動を、合理的な経路及び方法によりおこなう」ことをいうとされています。

 『就業に関し』とは
住居と就業の場所との間の往復行為が、業務に就くため、または業務を終えたことによるものということです。
つまり一般的に言う「通勤・・・」やんね。
ただし、仕事するつもりで通勤して到着したけど、仕事をしないで(就業しないで)帰宅した場合には通勤にはなりません。(←Go@Papaさん、気を付けて
それと、上司や事業主の許可を受けずに勝手に早退した場合も、その帰路は通勤として認められないことがありますので、怒りっぽい人は注意してください。
 『住居』とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋などの場所で、就業のための拠点となるところを指すもの。
常日頃から生活している必要があるので、一時的なものは認められません。
(例えば恋人の家とか、ラブホテルとか、泥酔して寝込んでしまった公園のベンチ、などは駄目です
 『就業の場所』とは、業務を開始するところ、または業務を終了する場所をいいます。

 『合理的な経路』とは通勤の経路です。
日常生活上必要な行為での必要最小限な寄り道は、いいのですが必要以上の逸脱・中断は通勤として認められなくなります。
(パチンコ屋さんや居酒屋さん、恋人の家、映画などなど)
 では「住居」と「通勤経路」との境界線はどこになるのでしょう

 行政の解釈としては
「当該地点が一般公衆が自由に通行することができる場所であるか否か」等により判断するとされています。(昭和49年7月15日基発2110)

具体的には

① 一戸建ての家の場合は、門またはその敷地と道路の接する場所
② マンションや団地などの場合は自室の玄関・ドア
③ 共同トイレや炊事場、玄関などのいわゆるアパートの場合は、共同の玄関

の内側と外側で、「住居」と「通勤経路」との境界線となります。

 例えば、「さー仕事に行くぞ」って元気よく家の門を出て道路へ一歩踏み出したとします。
そこで足を滑らせて、すってーんってなったとします。
その時、怪我をした場合に、着地したところが道路なのか、それとも道路までの階段とか門の中なのかが問題です。

 道路ならば、通勤途中になりますから、治療費(全額)や、怪我が原因で休んだときの賃金の一定の補償(約80%)、障害が残ったら1級~14級まで障害の程度に応じて労災から補償されます。
 でも門の中や道路に出るまでの階段とか、自分ちの敷地内なら、通勤はまだ始まっていないですから、健康保険での補償になります。
治療費は3割自己負担、賃金の補償は60%、そして障害が残っても3級以上でないと補償がありません。
 この差はでかい

通勤の時、一戸建ての人は道路への第一歩、マンションの人は玄関の外の廊下への第一歩、細心の注意で踏み出してください
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出張中のサーフィンの怪我は労災?

2006-05-31 | 書記長社労士 労働災害
 友人から、すごく馬鹿らしい質問をされました
「出張中、暇な時間がちょっと出来たからサーフィンしていたら、怪我をしたが労災にならないのか?」

 駄目に決まってるやろー
ばっかやろー

 しかしヤツは、まったくハズしているわけではありません。

 通常、「出張」は事業主の包括的または個別的な命令により、特定の用務を果たすために、通常の勤務地を離れて用務地へ赴いて、用務を果たして戻るまでの一連の過程を含むと考えられています。

 したがって、事業場を出て、事業場に帰ってくるまでのその間は全て出張とみることが出来ます。

 また場合によっては、自宅から直接、出張先に赴き、また自宅へ戻るようなケースが、出張命令の内容や職場慣行になっている場合などには、自宅を出て自宅に戻るまでを出張と見ることが出来ます。

 したがって質問者は、これを知っているから、出張中のサーフィンによる怪我も労災だと思ったようです。

 労働災害と認められるには、業務遂行性と業務起因性が認められることが要件になりますが、出張中については、それ自体が私的行為に属する行為についても、出張に当然または通常伴う行為には業務遂行性が認められます。
出張に当然または通常伴う行為とは、たとえば、移動・宿泊・食事・休憩・喫茶・入浴・懇親会・睡眠などです。
そしてそれらの行為に起因する災害には業務起因性が認められます。

 しかし、出張に当然または通常伴う行為と認められる範囲を逸脱するような、積極的な私用、私的行為、恣意行為に及ぶものについては業務遂行性が失われることになります。

 実際例としてあるものでは、たとえば「手待ち時間中の海水浴による溺死」、「宿泊場所の風呂で泥酔が原因でも溺死」、「会社指定の宿に泊まらずナンパした女性と泊まったラブホテルの火災による焼死」、「旅館で酩酊して階段から転落死」、「出張中に業務と関係ない友人に会いに行くときの交通事故」、「宿泊先からタクシーで外出し遊びに行っていたときの交通事故」など(んーなんかみんな痛そう)は業務外とされ、労働災害として認められてません。

 というわけで、僕の友人の出張中のサーフィンは、業務とはまったく関係ない、積極的な私用、私的行為、恣意行為に及ぶものとして、業務遂行性が失われています。

 さらに、出張途上にある場合、通常の、または合理的な順路・方法である限り業務遂行性が認められますが、仮に一時的に私用などによって、合理的な順路または方法を逸脱した場合にはその間は業務遂行性が失われますが、その後、合理的な順路・方法に復帰した場合には業務遂行性が回復します。

 だから彼の場合、サーフィンした後に、ちゃんと本来の用務に服したとき、または妥当な経路に復帰して移動した場合には、その時点で業務遂行性が回復するといえます。

 しかしヤツはいったい、会社にはなんて報告したのだろうか・・・
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交通事故による労災死亡が増加!

2006-05-24 | 書記長社労士 労働災害
 今朝、日経新聞を読んでいて、雑誌広告で笑ってしまった、と言うよりビックリした



『魅せてナンボなオヤジの”一発逆転”テクニック モテる「ちょいムチ」バディの作り方』
『哀しいかなもう生半可じゃ目立てない!ライバルと小僧に大差をつける ちょい不良(ワル)オヤジの出し抜きジュエリー』
『ニキータにササる必殺の一芸を持つことこそが貫禄オヤジの面目というもの!「ケータイ&デジカメ」多機能よりモテ機能』
『オヤジのトキメキダイニング「貫禄オヤジのフレンチデート」やっぱりニキータは”一軒家”がお好き』・・・・



『男臭い軍パン、短パン、Tシャツから上品なモードジャケット、麻シャツまで 日焼けな夏は、み~んな「カーキ」好き
『いちばん大切な人と一緒にLOVEのあるクルマ選び
『今月の”○○がいい匂い”眠る時にもエルメスでいい匂い』・・・・



『オトナの爽やかさGET BACK!実は難しくない「キレイめ白」』
『時計って、ネタの宝庫だよね、ウフフ』
『センスのいい人はみんな贈ってます。「和モダンスイーツ」』
『オトナのTシャツは「白&黒」上質素材で。夏こそ「カラースエード&ムラ染め靴」』

 とても「男」の雑誌の見出しとは思えん・・・
今時の「ちょい不良(ワル)オヤジ」って、教科書通りのマニュアルを真面目に守る良い子なんやねぇ。
しかし、こんな雑誌を読んでサーフィンの世界に入ってくるオヤジらが難儀なんです
道具に金が掛かっているし、うんちく系の理論武装もバッチリ
しかし、海の中でもクレジット・カードや名刺が役に立つと思っているんです

ちなみにニキータってのもあるんやね。
 
紹介文がスゴい!
『30代の艶女(アデージョ)のための新女性誌「NIKITA(ニキータ)」誕生!

 チヤホヤされた若かった時代を過ぎて「近頃サッパリ」モテないあなた!一体ナニがいけないのか?
そう、もう若くはないのです。
でも、あなたはコムスメには太刀打ちのできない経験値と経済力を持っているハズ。
後は「モテるテクニック」を身につけるだけ。
ひとりよがりのモードおたくな努力、あるいは「自立」に逃げてきた結果が孤高の「凄い女」を生むワケです。
でも、そこにはシアワセはない?
大人の女はテクニックの有る無しで人生のシアワセ度が大きく異なるのです。』

 んーっ、今はなくなったけど20代の男のファッション誌「ポパイ」って雑誌と、その女の子版としてオリーブが10代後半と、ポパイよりすこしターゲットを下げた雑誌があったやん。
そのポパイの世代がオトナになったんで、そこらをターゲットにした雑誌がレオンとニキータやねんね。

 まあそんなことはさておき・・・

「平成17年における死亡災害・重大災害発生状況」が、5月15日に厚生労働省から発表されました。

【年間約1500人が労働災害で死亡】

 労働災害による死亡者数は、昭和36年の6,712人をピークとして長期的には減少してきており、平成17年の労働災害による死亡者数は1,514人と、初めて1500人台まで減り、これまでで最少であった平成16年(1,620人)と比較して106人減少(前年比6.5%減)し過去最少を更新しました。
とくに建設業での労災死亡者は、10年前の半数以下と初めて500人を下回り、全業種における死亡災害の減少に寄与していますが、それでも他業種に比べてその水準は高く、労災死亡者の3人に一人は建設業です。

【業種別の死亡者数の多い4業種】
  建設業 497人(32.8%)
  製造業 256人(16.9%)
  陸上貨物運送事業 245人(16.2%)
  商業 172人(11.4%)

【前年比較の増減率で増加率の高い3業種】
  商業 18.6%増
  通信 16.7%増
  清掃・と畜 15.7%増

【前年比較の増減率で減少率の高い3業種】
  畜産・水産 -21.7%
  金融・広告 -16.7%
  建設業   -16.3%

【死亡災害の3分の1が道路上の交通事故が原因】

 事故の型別の死亡者数は、平成16年と比較すると、「墜落・転落」、「はさまれ巻き込まれ」等においては減少したものの、「交通事故」等において増加しています。
 「交通事故(道路)」による死亡災害の占める割合は30.8%(全産業合計の1,514人中466人)、高所からの「墜落・転落」による死亡災害の占める割合は22.4%(全産業合計の1,514人中339人)であり、この2つの災害で全体の50%を超えています。
 建設業においては「墜落・転落」による死亡災害の占める割合が高く、40.8%(建設業全体の497人中203人)、陸上貨物運送事業においては、やはり「道路上の交通事故」による死亡災害の占める割合が高く、69.4%(陸上貨物運送事業全体の245人中170人)、商業においても63%が「道路上の交通事故」による死亡災害の占める割合が高くなっています。
 
 トラック事業者の「飲酒運転を放置」したり、「長時間労働の強要や放置」による過労運転などが社会問題になっていることを反映した結果です。

【重大災害は増加傾向】

 重大災害(一時に3人以上の労働者が業務上死傷又はり病した災害事故)はここ数年、増加する傾向になっています。
発生原因の約半数が交通事故ですが、化学薬品などによる中毒・薬傷 事故が増加しているのが目立ちます。
爆発、交通事故は前年とほぼ同数、 土砂災害、墜落、火災・高熱物は大きく減少しています。

 毎年7月に取り組まれる「全国安全週間」の今年のスローガンは『全員参加でリスク低減 確立しよう「安全文化」』だそうです。
労働災害防止は企業だけに任せるだけでなく、労働者はもちろん労働組合にも積極的に関与する責任があります。
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第三者行為(ケンカ?)と労働災害

2006-02-27 | 書記長社労士 労働災害
 昨日は帰りの車の中で寝過ぎた・・・。
浜を出てしばらくは後ろでプチ宴会していたけど、そのうち寝てしまって、途中のガソリンスタンドではちょっと起きたけど、最終的に徳島市内まで爆睡。
おおかた4時間は寝ていた。
おかげで家に帰ってから、朝の4時半まで眠れなかった
今日は、超睡眠不足です

 先日、友人から友人の会社の同僚の労災について質問が有りました。
会社のライトバンで営業中に、車外で他の車の運転手とトラブルになり殴られて怪我をしたが、会社は労災にならないと申請してくれないが、それで仕方ないのかという質問でした。
詳しく話を聴きましたが、どうも労災認定は難しいケースでした。

 このケースとほとんど同じ労災認定が過去にありますので紹介しておきます。

=事 実======

 Aは路線バスを回送運転中、Bの貨物自動車が前方に割り込んできたため、クラクションを鳴らしブレーキとハンドルで回避した。
 Bは、クラクションを鳴らされたこと、さらにBの車の後ろをぴったりついてきたことに立腹し、その上、併走した時にAに睨みつけられたことからAに怒鳴ったところAはBの車の前に進入し車を止めた。
 Bは感情を悪化させ、路上で口論しているうちに激高し、Aを殴打し負傷させた。

=認定結果=====

業務外である

=認定理由=====

 本件は、まずAがBの運転行為に不快感を抱き、その後のAの運転行為がBを刺激し、両者とも感情的になり、両者が併走したところでBがAに対し怒鳴ったことから、Aが感情的になり、Bの車を止め、この事がBの感情をさらに悪化させることとなった結果生じたものであって、私怨による暴行事件と見るほかなく、次の運行に備え一定時間内にバスを回送させる義務を負って業務を遂行しているAが感情的になり、運行に特段の支障があった訳ではないのに、これを中断してまで貨物自動車を停止させた行為は、業務を逸脱したもので有ると言わざるを得ず、業務との相当因果関係を認めることは出来ない。

=解 説=====

 他人の暴行による災害(第三者行為災害)は他人の故意に起因するものですから、一般的に業務起因性は認められません。
しかし
 ◇災害の原因が業務にあり
 ◇業務と災害との間に相当因果関係が認められる場合
には、他人の故意が競合していても、業務起因性が認められます。

 このケースではAは
業務遂行性
 バスの運転手として通常業務遂行中に災害に遭遇した・・・認められる

加害行為の業務起因性
 Aの強引な割り込みと強制的に停止させるという業務に逸脱した行為に
 端を発し、お互いに感情を悪化させて生じた私怨による暴行
 ・・・業務と加害行為の間に相当因果関係を認められない

=======

 友人のところケースでは、このような同様の状況の上に、警察に対するお互いの言い分が食い違っており(どっちが先に手を出したのか)、友人の同僚の傷害としての被害届は受理して貰えず、ケンカ両成敗にされてしまったことも、業務災害と認められるのは難しいケースです。

 あんまりこんな事は書かない方が良いかなとも思いますが
業務中の車通しのトラブルでは、車から降りない方が良いし(無抵抗を装う?)、先に絶対に手は出したらいけないし、逃げられても深追いしない方がよい(無理して捕まえて言い分が食い違ったら嫌でしょ?)という伝説があります(ほんとかよ)

 みんなーケンカはダメですよ~Love Peace
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雪に関する労働災害

2005-12-22 | 書記長社労士 労働災害
 朝から雪すごかったですね!

通勤中、転倒している人・自転車、壁に激突している車、いろいろ見ました。
電車・バス・タクシー・トラックなどてんてこ舞いだったようです。
うちも午前中は、各事業所との連絡でてんやわいやの大騒ぎでした。
ノーマルタイヤで滑ってくる車とかにぶつけられたって事故が多発です。
幸いこちらが加害者の事故は今のところ無いようなのでその点はホッとしています。
今夜は山間部ではこの雪が凍ります。まだまだ気が抜けません。

 明日の朝から出雲の友達夫婦に会いに、友人達6人で波乗りも兼ねて島根に行く予定にしていましたがキャンセルです。
高速道路の通行止めの解除が見込めませんので。
キララリゾートってとこでバンガローを予約していて、そこで宴会するはずでしたが、キャンセルの電話を入れたところ、「こんな状況なのでキャンセル料は要りませんよ。また来てくださいね」って言って貰いました。
「はい!今度こそ絶対に行きます!」って元気よく返事をしました。


 今日のような日、問題発生に備えていろいろ資料を見ていたところ、いいのが有ったので紹介します。

雪にまつわる労災認定の問題です。

Q 雪道をマイカーで出勤中、後部車輪を雪に埋ずめて動けなくなっている車両に出くわし、道幅が狭く、追い越せなかったため、車を降りて手伝っているうちに負傷した。通勤災害として認められるか?

 労働者災害保険法(俗に言う労災)では通勤災害については、「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」をいうものと定義されています。
また、通勤については、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」とされており、「通勤による」とは通勤と相当因果関係のあること、つまり、通勤に通常伴う危険が具体化したことをいうとされています。

 そして「因果関係」については、経験則上通勤に内在する危険が具体化したことをいうとされています。
さらに「内在する危険」とは、歩行や自動車運転などの具体的な通勤方法それ自体に内在する危険だけではなく、住居と就業の場所との間の通勤経路において、一般的に発生しうる危険も含まれるとされています。

 ただし①他人の加害行為によるもの、②動物・昆虫などによるもの、③天災地変によるもの、④労働者本人の善意行為によるものなどは、通勤の途中で発生したものであっても、一般的には通勤経路に内在した危険が具体化したものとは認められないとされています。


A 通勤災害を認めました。

 このケースでは、合理的な経路・方法による出勤の途中であったことが明らかであり、動けなくなっている車が道をふさいで、他に迂回する道もなかったところから、通勤をするためには救助する必要があった(この善意行為は通勤に必要なかつ合理的行為であった)として通勤災害を認めました。(基収2881 S49/9/26)

 そうなんです。人としての親切心からの単なる「善意行為」では、合理的な行為とは認められないということなんです。
通勤中の、親切には気を付けよう!
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