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国土交通省は、ロイヤルリムジンの不当解雇のこと、たいへん怒っているようだ!真っ向から否定するQ&Aも公開

2020-04-17 | 書記長社労士 労務管理
 東京の「ロイヤルリムジン」というタクシー会社が600人以上の従業員を解雇した問題について、このブログでも書いたが(東京のタクシー会社「ロイヤルリムジン」の従業員全員解雇が美談のように取り上げられているが、違う!)、グループ会社の労働組合は不当解雇だと闘っているし、元々労組のなかった会社の従業員が労働組合に加入して、声を上げている。
また、「タクシー会社600人解雇「やり方ひどい」 運転手、地位確認申し立て」などの報道もある。

 そんな中、国土交通省が、事業者団体である「一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会長」に、国土交通省自動車局旅客課長名で「新型コロナウイルス 感染症に関する雇用調整助成金の活用 について 周知 依頼)」という事務連絡を、4月13日におこなった。

 新型コロナウイ ルスの影響により、タクシー 事業に ついては、 緊急事態宣言の発令を受けた対象地域を含め 、外出自粛要請等により輸送人員が急減 しており 、大変厳しい経営環境下におかれているものと認識しております。
 それに伴い、令和2年4月10日に厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大についての詳細が公表され、 その中のひとつに 「教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練」の加算額が 引き上げられておりますので、周知致します。
 併せて、別添1に記載のとおり、各種支援措置をご活用いただき、雇用の維持に向けて取り組んでいただくようお願い致します。
つきましては、上記の雇用調整助成金の特例の拡充について、 各都道府県タクシー協会等を通じて傘下会員へ確実にお知らせいただき 、雇用の維持と事業の継続のためご活用いただきますようお願い申し上げます。


 そして「別添1 :タクシー事業者の皆様へ」として、以下のように書かれている。

雇用調整助成金の活用について
〇今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大が行われました。
※ 緊急対応期間(令和2年4月1日~6月30日)において、助成率を中小企業4/5、大企業2/3(解雇等を行わない場合、中小企業9/10、大企業3/4)に引き上げ
※ 残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化
※ 教育訓練の加算額について、中小企業については1,200円から2,400円へ、大企業については1,200円から1,800円に引き上げ

〇事業の継続のためにも雇用の維持が重要ですので、雇用調整助成金を活用して、雇用の維持に努めてください。 なお、 雇用調整助成金の助成額は、前年度に雇用していた全ての被保険者に係る賃金総額(歩合制賃金も含む)を基に算定しており、直近の賃金額の減少は助成額に影響しない仕組みになっています。まして 、 休業手当を支給する事業主を支援する雇用調整助成金が 「歩合制のため受けられない」というのは誤りです。

〇詳しくは、以下をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 解雇して失業給付を受けた方が従業員にとってメリットがあるという判断をした事業者があるとの報道がありますが、その方が従業員にとってメリットがあるのでしょうか?

〇従業員は、休業の場合は休業手当、解雇された場合は雇用保険の基本手当を受けることになりますが、 休業手当は「休業前3か月の平均賃金」を、雇用保険の基本手当は「離職前6か月の平均賃金」 を基礎として算定され 、 足下の業績悪化の賃金への影響の程度や個々の運転者の 年齢や収入等によるため、 雇用保険の基本手当を受ける方が従業員にとってメリットがあるという判断は必ずしも正しくありません
解雇の場合、 国民健康保険 ・国民年金加入に伴う手続上の負担の発生や、 将来受給できる 報酬比例部分の年金額の減少など、解雇にともないデメリットが生じることもあります。また、 雇用保険の基本手当の受給を目的として再雇用を前提とした解雇を行う場合は 、 支給対象とならないおそれもあります。

〇また、現在、緊急対応期間における雇用調整助成金の大幅な助成率の引上げをはじめ、雇用調整助成金を活用した雇用維持の支援に政府を挙げて取り組んでいるところです。まず、労働局又はハローワークなどに御相談ください。

〇解雇については 、客観的に合理的な理由を欠き、 社会通念上相当と認められない場合には、 解雇が無効になることとされているほか、やむを得ず解雇をする場合であっても、原則として、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うこととが必要です。

〇さらに、恒常的な人手不足に直面しているタクシー業界において、安易な解雇に言及することは、業界や企業に対する信頼を損ね、一層問題を深刻化させることが強く懸念されます。

〇このため、まずは、雇用調整助成金を活用し、雇用継続の努力が十分になされることが大変要要です。


 「さらに、恒常的な人手不足に直面しているタクシー業界において、安易な解雇に言及することは、業界や企業に対する信頼を損ね、一層問題を深刻化させることが強く懸念されます。」って、国土交通省、そうとう怒っている!

 その上、国土交通省のサイトに「タクシー事業者の皆様へ(新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた事業の継続と雇用の維持に向けた適切な対応に係るQ&A)」として、このロイヤルリムジンを真っ向から否定するQ&Aも公開している。⇒http://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001340714.pdf


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