Last Updated :March 23,2024
これらについては、わが国メディでも紹介されているが、いずれの内容も巨大IT企業の独占的企業活動の法的規制策の効果的行動を論じるには不十分であるといえる。例えば、フランス独立行政機関である競争委員会(Autorité de la concurrence:わが国の公正取引委員会と解説しているのみで巨大 ITの活動実態や手法に応じた専門性を持ったメデイアやユーザーに対し意図的に透明性や自由にOSの選択肢を得られないようにしている点ならびにこれまでの交渉経緯等についての言及は皆無である。
そこで、本ブログは処罰根拠法や具体的な不遵守課題の内容 より具体的には1)EUにおける「顧客誘導禁止条項の意義」と役割、2)EUのデジタル分野の市場をより公平で競争力のあるものにするための EU の法律である「EUデジタル市場法(DMA)」の内容に関し、「ゲートキーパー」の義務と禁止事項に関する一連の客観的な基準を確立している点など、さらに3)フランス競争委員会(Autorité de la concurrence)が、Google が委員会の度重なる著作隣接権の遵守約束に違反するとともに、4)人工知能サービスツール(Gemini)を無断で構築する行為を行うなどの報道機関や出版社、または競争委員会にこれらの用途変更を通知しない等具体的な違法根拠をもとに責任追及を行ったかを解明・解説する。
なお、3月21日、米国連邦司法省は他の16人の州および地方の司法長官とともに、米国の独占禁止法(注1)の1つであるシャーマン法第2条に違反してスマートフォン市場の独占または独占未遂を理由にAppleを相手に民事独占禁止法訴訟を提起した。(起訴状原本はここ)本件とも関連する点があるが、本ブログで別途まとめたい。
Ⅰ.欧州委員会のApple storeの契約条件や音楽ストリーミング・アプリを配布する際に市場における支配的地位を濫用したとしてEU競争法違反に関する約束とその違反経緯
1.2021年6月公正取引委員会の解説「欧州委員会は,Appleに対し,音楽ストリーミングサービス提供事業者に対するApp Storeの契約条件について,異議告知書を送付」から引用する。重要な内容なのであえて引用した。
以下の原文は、公正取引委員会の2021年4月30日欧州委員会の公表資料から引用および仮訳で構成(なお、この仮訳部は欧州委員会の原文の構成を一部変更しているため、筆者の判断で追加した)。
【概要】
2020年4月30日,欧州委員会は,Appleに対し,音楽ストリーミングサービス提供事業者に対するApp Store(訳注:Appleのアプリストア)のルールに関して,異議告知書を送付した。本異議告知書は,欧州経済領域内におけるAppleの音楽ストリーミングアプリであるApple Musicと競合するあらゆる音楽ストリーミングアプリに対するAppleのルールに関するものであり,2019年3月の「Spotify」からの申告に対応するものである。
欧州委員会のVestager上級副委員長(競争政策担当)は,次のとおり述べた。
「アプリストアは,今日のデジタル経済において中心的役割を果たしている。我々の予備的見解では,Appleは,App Storeを通じてiPhoneユーザー及びiPadユーザーに対するアプリのゲートキーパーとなっている。Appleは,Apple Musicにより音楽ストリーミングサービス提供事業者と競合しているところ,App Storeにおいて,競合他社に不利に働く厳格なルールを課し,ユーザーからより低価格な音楽ストリーミングサービスの選択肢を奪うことによって,競争を阻害した。」
欧州委員会の予備的見解によると,Appleは,App Storeを通じた音楽ストリーミングアプリの配信市場において,支配的地位を有している。音楽ストリーミングアプリ開発事業者(以下「アプリ開発事業者」という。)にとって,App Storeは,Appleのスマート携帯OSであるiOS上で機能するAppleの携帯端末のユーザーに対する唯一のゲートウェイである。Appleの端末とアプリは閉鎖されたエコシステムを形成しており,そこでは,iPhone及びiPadに関するユーザーについてのあらゆる側面をAppleが支配している。
App Storeはこのエコシステムの一部であり,Apple端末(iPhone及びiPad)のユーザーが携帯端末へアプリをダウンロードできる唯一のアプリストアである。Apple端末のユーザーはAppleブランドに対してかなり忠実であり,簡単には他のブランドには切り替えない。結果として,iOSユーザーにサービスを提供するために,アプリ開発事業者はAppleが設定する強制的かつ交渉余地のないルールに従うことを条件として,App Storeを通じてアプリを配信せざるを得ない。
欧州委員会の懸念は,Appleがアプリ開発事業者との契約において課している次の2つのルールの組み合わせ(combination)に関するものである。
① 有料デジタルコンテンツの配信における,Appleのアプリ内購入システム(in-app purchase system(IAP))の利用の強制。
Appleは,強制的なIAPを通じて購入されるあらゆる定期契約に関して,アプリ開発事業者に対し30%の手数料を課している。欧州委員会の調査によれば,多くの音楽ストリーミングサービス提供事業者は価格を引き上げることでこの手数料をエンドユーザーに転嫁している。
② アプリ開発事業者がユーザーに対してアプリ外での代替的購入手段を通知することを制限する顧客誘導禁止条項(anti-steering provisions)による非通知の強制。
Appleはユーザーに対し他の手段で購入した音楽の定期契約の利用を許容しているが,本条項によりアプリ開発事業者は,一般的により安価であるそのような他の購入手段をユーザーに通知することができない。欧州委員会の懸念は,Apple端末のユーザーが音楽定期契約サービスに対して著しく高い価格を支払っている,又は一定の定期契約をアプリ内で直接購入することが妨げられているということである。
欧州委員会の予備的見解は,Appleのルールは,競合するアプリ開発事業者のコストを上昇させることにより音楽ストリーミングサービス市場の競争を阻害しているというものである。これは,消費者にとってiOS端末におけるアプリ内音楽定期契約の価格を引き上げるものである。また,Appleは,あらゆるIAP取引の仲介者となり,料金請求手続や関連する連絡を競合他社から引き受けている。
これらAppleの行為は,市場支配的地位の濫用を禁ずるEU機能条約(Treaty on the Functioning of the European Union)第102条の規定に違反するおそれがある。
以下は、ブログ筆者の追加仮訳部。
これらの規定の実施は独占禁止法(欧州連合理事会規則 No 1/2003 )で定義されており、EU加盟国国内の競争当局も適用することができる。
同委員会は2020年6月16日にAppleのApp Storeルールに関する徹底した調査を開始した。異議申し立ては、EUの独占禁止法違反の疑いに対する欧州委員会の調査における正式なステップである。 委員会は関係当事者に対して提起された異議を書面で当事者に通知する。 受取人は、委員会の調査ファイル内の文書を調べ、書面で返答し、委員会および国内競争当局の代表の前で事件についてのコメントを発表するための口頭審理を要求することができる。 異議申し立ての送付と正式な独占禁止法調査の開始は、調査の結果を予断するものではない。
2.欧州委員会は、3月4日、Apple が App Store を通じて iPhone および iPad ユーザー (iOS ユーザー) に音楽ストリーミング アプリを配布するという市場における支配的地位を濫用したとして、Apple に 18 億ユーロ(約2970億円)を超える罰金を科す命令を発布
欧州委員会サイトの解説を以下、仮訳する。
欧州委員会は、Apple がアプリ開発者に対して、アプリ外で利用できる代替の安価な音楽サブスクリプション サービスについて iOS ユーザーに通知することを妨げる制限を適用したと認定した (以下、「顧客誘導禁止条項(anti-steering provisions):アンチステアリング条項」ともいう)。 これは EU の反トラスト規則(欧州連合機能条約 (以下、「TFEU」という) の第 102 条(a))の下では違法である。
(1)Appleの法侵害違法行為の内容
Apple は現在、開発者が欧州経済領域(European Economic Area )(以下、「EEA」という) 全体の iOS ユーザーにアプリを配布できる App Store の唯一のプロバイダーである。 Apple は、iOS ユーザー エクスペリエンス(注2)のあらゆる側面を管理し、開発者が App Store に存在し、EEA 内の iOS ユーザーにリーチできるようにするために遵守する必要がある利用規約を設定する。
同委員会の調査によると、Appleは、音楽ストリーミングアプリ開発者に対し、1)アプリ外で利用できる代替の安価な音楽購読サービスについてiOSユーザーに十分に通知すること、および2)そのようなオファーの購読方法に関する指示を提供することを禁止していることが判明した。
特に、顧客誘導禁止条項(アンチステアリング条項)に関し、アプリ開発者は次のことを禁止させた。
①アプリ内で iOS ユーザーに、アプリ外のインターネットで利用できるサブスクリプション・ファー(注3)の価格を通知する。
②Apple のアプリ内購入メカニズムを通じて販売されるアプリ内サブスクリプションと、他の場所で購入できるアプリ内サブスクリプションとの価格差について、アプリ内で iOS ユーザーに通知する。
③iOS ユーザーをアプリ開発者の Web サイトに誘導し、代替サブスクリプションを購入できるリンクをアプリに含める。 また、アプリ開発者は、アカウントを設定した後に、新たに獲得したユーザーに電子メールなどで連絡して、別の価格オプションについて知らせることもできなかった。
3月4日の欧州委員会決定は、Apple の顧客誘導禁止条項は欧州連合機能条約 (「TFEU」) の第 102 条(a) に違反する不公平な取引条件に当たると結論付けている。 これらの顧客誘導禁止条項は、Apple のスマート モバイル デバイス上の App Store に関連した Apple の商業的利益の保護に必要でも不釣り合いでもあり、自分のデバイスで使用できる音楽ストリーミング サブスクリプションにつき、どこでどのように購入するかについて十分な情報に基づいた効果的な決定を下すことができない iOS ユーザーの利益に悪影響を及ぼしていた。
(2)罰金額の算定
罰金は、罰金に関する欧州委員会の 2006 年ガイドラインに基づいて設定した (プレスリリースと MEMO を参照)。
欧州委員会は、罰金の水準を設定する際に、Appleの総売上高と時価総額だけでなく、侵害の期間と重大性も考慮した。 Appleが行政手続きの枠組みで誤った情報を提出したことも織り込み済みである。
さらに欧州委員会は、Appleに科せられる罰金全体が十分な抑止力となるよう、罰金の基本額に一時金18億ユーロ(約2,970億円)を追加することを決定した。この事件でこのような一括罰金が必要となったのは、侵害によって引き起こされる損害のかなりの部分が非金銭的損害であり、欧州委員会の2006年の罰金ガイドラインに定められた収益ベースの方法論では適切に説明できないためである。 さらに、罰金額は Apple が現在の侵害または同様の侵害を繰り返すのを阻止するのに十分なものでなければならない。 また、同様の規模で同様のリソースを有する他の企業が、同じまたは同様の侵害を行うことを阻止するためである。同委員会は、罰金総額18億ユーロ以上はアップルの世界的な収益に比例しており、抑止力を達成するために必要であると結論づけた。
(3) 欧州委員会の調査の経緯と背景
2020年6月、欧州委員会は、App Storeを介したアプリの配布に関するアプリ開発者向けのAppleの規則に関する正式な調査手続きを開始した。 2021年4月、欧州委員会はAppleに異議声明を送り、Appleは2021年9月にこれに応じた。
2023年2月、欧州委員会は2021年の反対声明を、同委員会の異議を明確にした別の反対声明に置き換え、Appleは2023年5月にこれに返答した。
(4)告発手続きの背景
TFEU 第 102 条および欧州経済地域協定第 54 条は、優越的地位の濫用を禁止している。
第54条につきESAサイト解説(注3-2)から引用
市場支配自体は、EU の独占禁止法の下では違法ではない。 しかし、支配的な企業には、支配的な市場または別の市場のいずれにおいても、競争を制限することによってその強力な市場での地位を濫用しないという特別な責任がある。
(5)個別の損害賠償訴訟提起の権利
この訴訟で説明されているような反競争的行為の影響を受けた個人または企業は、加盟国の裁判所に問題を提起し、損害賠償を求めることができる。 欧州司法裁判所の判例法と欧州連合理事会規則 1/2003はいずれも、国内裁判所での訴訟において、委員会の決定がその行為が行われ違法であったことを示す拘束力のある証拠となることを確認している。 欧州委員会が当該企業に罰金を科したとしても、欧州委員会の罰金を理由に減額されることなく損害賠償が国内裁判所によって認められる場合がある。
EUの独占禁止規則に違反した企業に課せられる罰金は、EUの一般予算から支払われる。 これらの収益は特定の経費には充当されないが、翌年の EU 予算に対する加盟国の拠出金はそれに応じて減額される。したがって、罰金はEUの資金調達に役立ち、納税者の負担を軽減する。
EUの反トラスト損害賠償指令(Antitrust Damages Directive)(注4)は、反競争行為の被害者が損害賠償を受けやすくするものである。EUの 独占禁止法による損害を定量化する方法に関する実践的なガイドを含む、独占禁止法による損害賠償措置の詳細については、こちらを参照。
Ⅱ.フランス競争委員会(Autorité de la concurrence)が 、EUのメディア規制とAI利用をめぐる一部の約束の不遵守について、Googleに2億5,000万ユーロの罰金制裁を宣言
フランス競争委員会(Autorité de la concurrence)のリリースを仮訳する。なお、各リンクは筆者が独自に行った。
【要旨】
関連する権利:フランス独立行政機関である競争委員会(Autorité de la concurrence:以下、「委員会」という )(注5)、2022年6月に行われた一部の約束の不遵守について、Googleに対して2億5,000万ユーロ(約412億5,000万円)の罰金制裁を宣言した。
(1)背景と経緯
委員会は、2022 年 6 月 21 日の決定 22-D-13 によって義務付けられた特定の約束を遵守しなかったとして、Alphabet Inc、Google LLC、Google Ireland Ltd、Google France (以下「Google」という) の各企業に 2 億 5,000 万ユーロ(約412億5,000万円)の罰金を科した。
記録上、この決定は、この問題に関して競争当局によって下されるこの 4 年間で 4 回目の決定となる。 これらの決定は、2019 年 7 月 24 日の著作隣接権に関する法律の採択 (2019 年 4 月 17 日の著作権および関連権利に関する欧州指令の置き換え) によって特徴づけられた文脈の一部であり、出版社、報道機関、デジタル プラットフォーム間のバランスの取れた交渉条件を確立することを目的としている。
この法的枠組みは、報道関係者に有利に、これらの関係者間の価値の共有を再定義し、報道部門がここ数年経験している深刻な変化、特に「紙」の配布が減少し、広告価値のかなりの部分が大規模なデジタルプラットフォームによって獲得されることから、デジタル視聴者の増加に対応することを目的としていた。
(2024.3.23補追部)青色部
2020年4月に委員会は差し止め命令の形で緊急措置を発行した後(2020年4月9日の決定20-MC-01 ;プレスリリース参照)、委員会はこれらが尊重されていなかったと指摘し、Googleに5億ユーロ(約825億円)の制裁を科した( 2021 年 7 月 12 日の決定 21-D-17 ;プレスリリースを参照)。
この2つの委員会の決定および後述する22-D-13付け決定は今回の委員会決定の重要な経緯に関する事実である。また、フランスの著作権保護法特に隣接著作権(droits voisins)等保護:に関する解説も必要であることから、別途本ブログで取り上げる。
その後、この訴訟の本案についての判決を下し、当局は、2022 年 6 月 21 日の決定( 22-D-13 ; プレスリリースを参照) により、Google が提案した以下の約束を 5 年間、1 回更新可能で受け入れ、表明された競争上の懸念に終止符を打つこととした。 これに関連して、委員会はアキュラシー社(Accuracy)を、Google による約束の履行の監視と管理を担当する代理人として承認した。
この決定(22-D-13)の中で、委員会は、Googleが委員会との協力の約束を無視し、以下の原則を保証することを目的とした7つの約束のうち4つを尊重しなかったとして、今般、Googleを制裁した。
①および② 透明かつ客観的かつ非差別的な基準に基づいて、3 か月以内に誠実に交渉を行うこと(約束 No. 1 およびNo. 4)。
③ 関連する権利に基づく報酬の透明性のある評価に必要な情報を出版社または報道機関に送信すること(約束No. 2 )。
④交渉が Google と出版社または報道機関との間に存在する他の経済関係に影響を与えないよう、必要な措置を講じる (約束 No. 6)。
さらに、Googleが2023年7月に開始した人工知能サービス「Bard」(注6)に関して、委員会は特に、出版社や報道機関からのコンテンツを、出版社や報道機関に通知することなく、創設モデルのトレーニングを目的として使用していたことを指摘した。 その後、Google は、出版社や報道機関が Bard によるコンテンツの使用に異議を唱えることを可能にする技術的ソリューションを提供しないことで、当該コンテンツの人工知能サービスによる使用を保護されたコンテンツの表示と関連付けた(「オプトアウト」) )。他の Google サービスでの関連権利で保護されているコンテンツの表示に影響を与えず、出版社や報道機関が報酬を交渉する能力を妨げることはない。
これらすべての違反を考慮して、委員会は Alphabet Inc、Google LLC、Google Ireland Ltd、および Google France の企業に対して 2 億 5,000 万ユーロの罰金を課した。 Google はこの事実に異議を唱えないと約束したため、和解手続きの恩恵を受けることができた。 また、Google は、委員会によって特定された特定の欠点に対応するための一連の是正措置を提案した。
(2)委員会 によって特定され違法侵害
(A) 監視受託者との連携
委員会は、Googleが監視受託者と協力するという約束を遵守できず、特に監視受託者が約束を監視するために必要なすべての情報を共有できなかったと指摘している。また 委員会は、監視管財人が侵害の可能性について疑念を抱いた場合に、Googleが委員会に通知するタイミングを遅らせようとしたことも指摘している。
(B) 透明性、客観的かつ非差別的な基準に基づいた誠実な報酬交渉の不履行
透明性に関して、委員会はまず、複数の当事者が交渉後にこの文書にアクセスできたため、報酬の提示と同時に交渉当事者に方法論文書を送付するというモニタリング受託者との約束をGoogleが遵守していないと指摘した。 また、委員会 は、この方法論のメモが特に不透明Google が配分する収益の「帰属」額を決定するために使用されるパーセンテージをめぐる不透明さ、Google が報酬オファーで使用する期間と一致しない基準期間など)であることも明らかにしている。
また、委員会は は、Google が方法論のメモの中で、交渉当事者に収益をもたらす可能性のあるすべてのサービスについて言及しておらず、その一部は考慮されておらず正当化されていないため、客観性の基準が満たされていないとも指摘している。
最後に、委員会 は、Google が開発した方法論により、異なる状況にある出版者が同様に扱われる限り、非差別基準も満たされていないと指摘している。 委員会 によると、コンテンツ間の魅力の違いを考慮しないと、Google の収益に対する各報道機関や出版社の貢献を正確に反映できなくなる。 さらに、委員会は、Googleが報酬の「最低基準」という概念を導入し、それを下回ると出版物には報酬を支払わないと指摘している。 この選択は、まさに原則として、出版社間の差別を導入するものであり、一定の閾値を下回ると、それぞれの状況に関係なく、すべての出版社に恣意的にゼロ報酬が割り当てられる。
間接収益に関して、委員会 は、Google が方法論メモのさまざまなバージョンで提案した「一時金」が、以前の判決や 2020 年 10 月 8 日のパリ控訴院の判決と一致していないと認定した。 この点に関して、Googleは財務上のオファーの計算において間接収益を限界シェアに限定したが、前述の判決では、間接収益がサービス上で保護されたコンテンツの表示から得られる収益の最大のシェアを占めていることが判明した。
また委員会は、Googleが、以下のとおり、約束の発効以降、出版社と締結した契約の大部分において、報酬を更新し、必要に応じて正規化するという約束を契約上明示していないか、あるいは部分的にしか行っていないとも指摘している。
①Googleは、透明性、客観的かつ非差別的な基準に基づいて誠意を持って交渉することを義務付ける約束1を遵守しなかった。
②間接収益に関して、Google が提案した「一時金」は、この件で以前に出され、Google が従うことを約束した決定と一致していない。
③Google は、約束 No1 を遵守できなかったことにより、交渉完了リクエストの受領から 3 か月以内に「最初の約束に規定された条件に従って」報酬の提示を行うことを義務付ける約束 4 に違反した。
(C)Google が提供する不完全な情報、保護されたコンテンツの使用から得られるすべての収益、特に間接的な収益をカバーしていない。
約束の仕組みは、提供された情報とGoogleが提示した報酬との間の一貫性の必要性に基づいているが、委員会は、交渉の基礎となる文書と報酬提示との間に関連性を発見できなかった。
どの計算コンポーネントについても、方法論ノート、データ レポート、および説明付録の間にリンクがない。 さらに、委員会の調査中に、Google が約束に定められた期限内に報道機関のサブドメインに関するデータ レポートを提出していなかったことを発見した。
さらに、委員会は、Googleが、保護されたコンテンツの表示によって引き起こされるデータ検索によって生成された収益に関するデータ通信を、たとえそのようなデータが間接収益の評価にあたり有用であるように見えるにもかかわらず、厳しく制限していたことを指摘した。
Google が提供する情報では、当事者が報酬を透明に評価することはできない。 したがって、Google は約束 2 に違反したことになる。
(D)人工知能ツールの開発における著作隣接権の問題
2023年7月、Googleはユーザーの質問に答えるチャットボット「Bard」(2024年2月8日から「Gemini」に改名)と呼ばれる新しい人工知能サービスをフランスで開始した。
委員会は調査中に、Google が人工知能サービスの基礎モデルをトレーニングする際と、グラウンディング (人工知能サービスによる Google 検索へのデータ検索の送信) に、報道機関や通信社のドメインのコンテンツを使用していたことを発見した。 ユーザーが提起した質問に対する回答を提供するため)および表示(ユーザーへの回答を表示する)段階で、報道機関や出版社、または委員会にこれらの用途が通知されることはなかった。
人工知能サービスの一環としての報道出版物の使用が関連著作権規制に基づく保護の対象となるかどうかという問題は、まだ解決されていない。 少なくとも、委員会 は、Google が自社のコンテンツが Bard ソフトウェアに使用されることを報道者等に通知しなかったことにより、約束 1 に違反したと考えられている。
さらに、Googleは、少なくとも2023年9月28日とそのツール「Google Extended」の開始まで、報道機関や出版社が、このコンテンツの表示に影響を与えずに他のGoogleサービスでBardによるコンテンツの使用に異議を唱えるための技術的解決策を提案しなかった。 この日まで、この使用をオプトアウトしたい報道機関や出版社は、検索、ディスカバー、Google ニュース サービスを含む Google によるコンテンツのクロールに反対する指示を挿入する必要があり、これらのサービスは報酬の交渉の対象となっていた。 関連する権利。 今後、委員会は、Google が導入したオプトアウト・システムの有効性に関して特に注意を払うことになる。
委員会は、Google が自社サービス Bard によるコンテンツの使用について編集者や報道機関に通知しなかったという事実は、約束No. 1 に基づく透明性義務違反であるとみなしている。
Google は、自社の人工知能サービスによる報道機関や出版社のコンテンツの使用を、検索、ディスカバー、ニュースなどのサービスでの保護されたコンテンツの表示と結び付けることで、約束No. 6 に違反した。
(E) 委員会は2億5000万ユーロの罰金を課した
Google は申し立てられた慣行には異議を唱えず、事実に異議を唱えない企業は、総報告者が提案した範囲内で罰金の上限と下限を設定し、罰金を科せられるという和解手続きの恩恵を求めた。Googleは交渉手続きの文脈で、委員会は Alphabet Inc.、Google LLC、Google Ireland Ltd、および Google France に 総額 2 億 5,000 万ユーロの罰金を課した。
またGoogle は、特定された侵害に対処するために設計された一連の是正措置を提示しており、委員会はこれに注目している。
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(注1) 米国の独占禁止法(反トラスト法)は、単一の法律ではなく、幾つかの法律の総称である。反トラスト法は、主に以下の三つの法律及びこれらの修正法から構成されている。
① シャーマン法(1890年制定)
② クレイトン法(1914年制定)
③ 連邦取引委員会法(1914年制定)
シャーマン法は、カルテルなどの取引制限(Restraint of Trade)及び独占化行為(Monopolization)を禁止し、その違反に対する差止め、刑事罰等を規定している。
クレイトン法は、シャーマン法違反の予防的規制を目的とし、競争を阻害する価格差別の禁止、不当な排他的条件付取引の禁止、企業結合の規制、3倍額損害賠償制度等について定めている。
連邦取引委員会法は、不公正な競争方法(Unfair Methods of Competition)及び不公正又は欺瞞的な行為又は慣行(Unfair or Deceptive Acts or Practices)を禁止しているほか、連邦取引委員会の権限、手続等を規定している。
なお、反トラスト3法と違反行為類型の関係については下表のとおりである。
イ このほか、ほとんどの州が、独自の反トラスト州法を制定している。(以下、略す)
(公正取引委員会サイトから一部抜粋、引用)
(注2) ユーザー・エクスペリエンス(user experience、UX)はシステムとの出会いに由来してユーザーが得る経験である。ユーザー経験、ユーザー体験ともいう。
(注3)サブスクリプションオファー:利用にあたってのお試し利用推薦
(注3-2) EFTA 監視庁 (ESA) は、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー (EEA EFTA[1] 加盟国) における欧州経済領域 (EEA) 協定の遵守を監視している。 ESA は国家から独立して運営され、EEA 協定に基づいて個人と事業の権利を保護し、自由な移動、公正な競争、国家援助の管理を保証する。
(注4) 同指令の正式名「Directive 2014/104/EU of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union Text with EEA relevance」
(注5)フランス競争委員会(L’Autorité de la concurrence)は、独立した行政機関であり、自由な競争を確保し、欧州及び国際レベルでの市場の競争的機能に貢献する(L.461-1条I項)。また、競争委員会は、反競争的行為の審査(L.462-5条)、企業結合規制(L.430-5条~430-7条)、競争政策に関する意見及び勧告の公表(L.462-4条)等を行う。(公正取引委員会サイトから抜粋、引用) なお、リンクは筆者が行った。
ウ 権限(L.462-1条からL.462-10条まで)
競争委員会の権限は、①個別の事案について審査を行い、排除措置命令、制裁金賦課命令等を行う法執行機関的側面と、②議会、政府等から諮問を受けて意見を述べる諮問機関的側面とに大別される。
フランスの競争法は、商法典第4部「価格の自由及び競争」(Livre IV : De la liberté de prix et de la concurrence, Code de Commerce)(L.410-1条)からL.490-14条まで。ウ 権限(L.462-1条からL.462-10条まで)
(注6)「Google Bard」とは、Googleが開発した対話型AIサービス。人間との会話のような自然なやり取りが可能な対話型AIに、Googleが誇る検索サービスを連携しており、チャットで質問をするだけで、AIがビッグデータから自然かつ正確な回答を出力してくれる。ちなみに「Bard」という単語は、日本語の「吟遊詩人」「歌人」という意味があり、その名の通り人間が使うような自然な文章で回答することを見込んで名付けられている。
Chat GPTを含む他の対話型AIモデルと同様に、ユーザーの質問への回答や文章の自動生成、言語翻訳、ソースコードの生成、要約といった対応が可能となっている。Google Bardでは、世界中の幅広い知識を大規模言語モデルの知能やクリエイティビティと組み合わせることを目的としている。(Smileyの解説から抜粋)
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