Financial and Social System of Information Security

インターネットに代表されるIT社会の影の部分に光をあて、金融詐欺・サイバー犯罪予防等に関する海外の最新情報を提供

米国連邦金融監督機関における「2003年公正・適正信用取引法」の信用供与時の医療情報の最終取扱規則

2010-10-13 20:00:19 | 米国の金融監督機関


Last Updated: March 27,2021

1.公正・適正信用取引法(Fair and Accurate Credit Transaction Act of 2003)第411条の意義

公正・適正信用取引法(Fair and Accurate Credit Transaction Act of 2003)」(FACT法)は2003年12月4日に法律(LPUBLIC LAW 108–159—DEC. 4, 2003)になった。.一般に、FACT法は、公正信用報告法(eFair Credit Reporting Act,FCRA)を改正して、個人情報の盗難に対抗する消費者の能力を強化し、消費者報告の精度を高め、消費者が 彼らが受け取るマーケティングの勧誘から消費者を保護する法律である。 FACT法第411条は、一般に、信用適格性の決定に関連して債権者が医療情報を取得または使用する能力、および医療情報を開示する消費者報告機関の能力を制限し、医療情報およびその他の医療関連情報の関連会社との共有を制限する。

2.2005年11月17日 連邦官報NR2005-112  速報の概要を紹介する。

 米国の連邦銀行(bank)、貯蓄機関(thrift)、信用組合(credit union)の各監督機関は、本日、「公正・適正信用報告法(Fair and Accurate Credit Reporting Act:FCRA) ならびにその改正法である公正・適正信用取引法(Fair and Accurate Credit Transaction Act of 2003)」411条に 基づく信用供与の決定にあたり、利用する医療情報の取得・利用に関する例外規則の最終内容(全80頁)をまとめた。

 最終的な規則(実質的に2005年6月に政府金融監督機関によって制定された最終規則と同一である)は、金融機関の関連会社間における借り手の医療情報の共有に関する規則について記述するものである。
 この最終的な規則の発効日は、2006年4月1日である。

(以下の部分は2010年10月13日現在、白紙であるが、適正な委託先が見つかればあらためて検討したい)
 なお、従来本ブログで取り上げてきたテーマについて、今後は詳細版は別途メーリングリスト登録者(当分の間、無料)のみ通知する方式に変更するので、詳細資料版を希望される方は個人、法人を問わず下記内容を記入のうえ申し込んでいただきたい。また、登録いただいた内容については、個人情報保護法ならびに関係省庁のガイドラインに基づき「XXXXXX」」が善良なる管理者の注意義務を厳格に履行し、ブログ情報の発信のみに利用すること、ならびに第三者へ情報提供を行わないこととする。
(1)本件 欄:メーリングリスト申込
(2)本文:①登録希望メールアドレス 
     ②法人の場合:企業名(フリガナ)、個人の場合:姓名(フリガナ)

************************************************************

(今回のブログは2005年11月28日登録分の改訂版である)
                                       
Copyright © 2005-2010 芦田勝(Masaru Ashida ).All Rights Reserved.No reduction or republication without permission.




コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 新たな金融詐欺犯罪の手先「... | トップ | EUの司法・内務関係閣僚理事... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

米国の金融監督機関」カテゴリの最新記事