(執筆途上)Last Updated:April 28,2019
今回は、ドイツである。
7月20日付けのドイツのメディア「Spiegel Online」はドイツの連邦情報局(Bundesnachrichtendienst :BND)や連邦憲法擁護庁(Bundesamt für Verfassungsschutz :BfV)(注1)と米国NSA等との監視システムの共同化の実態につきメルケル首相や政府首脳の不明確な態度の背景に関し、新たなスパイ・諜報システム(XKeyscore)の存在を前提とした詳しい解析、解説を行っている。
また、筆者はBNDやBfVやドイツの6国防機関の機能・法的根拠など解析とりわけ英国と同様に行政、議会、司法等による監査・統制システムにつき法的枠組み(注2) (注3)の解析作業を一部行った。あくまで建前の説明内容ではあるが(注4)、わが国ではほとんど説明されていない、EU主要国の情報・諜報機関活動の法的根拠などの理解が可能となった。英国と同様に取りまとめ作業に取組んでいる。
さらに7月24日付けの「Spiegel Online」記事は「ドイツ政府は24日、米国が慎重にとりはからった巨大なインターネット監視システムに着目した国連の情報保護規則の強化・改定やセーフハーバー合意の見直しへの取組みを開始:ドイツやEU委員会や主要メンバー、高官の一部は米国とEU関係国間の個人情報交換にかかる条約の見直しの検討開始を希望している」といった記事も引き続き出始めている。
その他、時期は以前になるが2011年5月25日付けの「Spiegel Online」は、ドイツ軍事防諜局(Militärischen Abschirmdienst :MAD)は、ドイツ連邦軍内において連邦憲法擁護庁(BfV)や連邦情報局(BND)と同じ役割を担う情報機関で、BNDや BfVに続く第三番目の連邦レベルの情報機関である)(注5) の存在意義につき、BND等との任務の境界線の不透明化問題をめぐる国防大臣カール・エルンスト・トーマス・デメジエール(Karl Ernst Thomas de Maizière)の発言等を取り上げている。
以上述べたとおり、ドイツはフランスと同様、諜報活動の国民や世界に向けた情報統治の透明性は決して満足が行く内容とは思えない。すなわち、英米的な法統治制度を制度的には保証しながら、その実態は決して民主国家としてのアカウンタビリティを充足しているとは思えない点が、今回あえて取り上げた理由である。
専門家によるより深化したレポートを期待する。
1.連邦情報局(Bundesnachrichtendienst :BND)や連邦憲法擁護庁(Bundesamt für Verfassungsschutz :BfV)の法的任務の根拠
(1)BND の法的根拠と議会、司法等による監査・監督体制
(2)BfV
2.第3の連邦情報機関MADの法的任務
(1)
(2)MADに対する議会等の監視・監督体制の法的問題
3.
*****************************************************
(注1) 筆者は、連邦憲法擁護庁(BfV)から直接2つの情報を得ている。“BfV-Newsletter”と“経済的防衛ニュース(Wirtschaftsschutz-Newsletter)である。特に後者は産業スパイ問題を専門的に取り上げている。
(注2)連邦情報局に関する連邦憲法擁護庁の“Supervision and Control” の英文解説は、(1)Administrative Control、(2)Parliamentary Control、(3)Judicial Control (4)Public Controlという4つの側面から説明している。このようなまとめ方はBNDの場合も同様である。
また、1999年8月22日公表のBNDトップによる英文解説“Bundesnachrichtendienst(Federal Intelligence Service)”を読んだ。機能、組織、司法、議会、行政機関等による監視体制、さらには約6千人以上といわれる専門家集団の実態についても説明を加えている。
(注3) ドイツ連邦情報局法(Gesetz über den Bundesnachrichtendienst :BND法)につき連邦法務省の「連邦法検索サイト」でも英訳はなされていないし、米国連邦議会ライブラリー、大学(ニューヨーク大学ロースクール、ジョージタウン大学法律図書館ほか)のドイツ法の解説サイトでも英訳版は皆無である。
したがって時間の制約はあるが、筆者が仮訳を試みた。(一部のみ訳)
§ 1 Organisation und Aufgaben
§ 1 連邦情報局の組織と任務
(1) Der Bundesnachrichtendienst ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundeskanzleramtes. Einer polizeilichen Dienststelle darf er nicht angegliedert werden.
(1)連邦情報局は、連邦首相府の職務管轄部門の中の連邦上部機関である。警察の情報部門を組み入れてはならない。
(2) Der Bundesnachrichtendienst sammelt zur Gewinnung von Erkenntnissen über das Ausland, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland sind, die erforderlichen Informationen und wertet sie aus. Werden dafür im Geltungsbereich dieses Gesetzes Informationen einschließlich personenbezogener Daten erhoben, so richtet sich ihre Erhebung, Verarbeitung und Nutzung nach den §§ 2 bis 6 und 8 bis 11.
(2) 連邦情報局は、ドイツ連邦共和国の外交•安全保障政策上の外国についての知識を得るために必要な情報を収集し、それを分析・評価する。これら情報は、本法律の範囲内で個人情報を含め、収集することができるが、それらの収集、処理および使用については、本法第2条から第6条および第8条から第11条に定める。
§ 2 Befugnisse
§ 2 連邦情報局の権限
(1) Der Bundesnachrichtendienst darf die erforderlichen Informationen einschließlich personenbezogener Daten erheben, verarbeiten und nutzen, soweit nicht die anzuwendenden Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes oder besondere Regelungen in diesem Gesetz entgegenstehen,
(1) 連邦情報局は、本法律との競合する連邦データ保護法や特別な規則の適用条項がある場合を除き、次の場合に個人データの収集、処理および使用を含む必要な情報を取り扱う。
1)zum Schutz seiner Mitarbeiter, Einrichtungen, Gegenstände und Quellen gegen sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten,
1) 安全保障や諜報活動等を危険にさらされるとき、または従業員、施設、財産や資源を保護するため
2)für die Sicherheitsüberprüfung von Personen, die für ihn tätig sind oder tätig werden sollen,
2)ある人の安全性チェックのために任務したり、任務すべき人々を検査するため、
.
3)für die Überprüfung der für die Aufgabenerfüllung notwendigen Nachrichtenzugänge und
3)任務の遂行あるいはメッセージを理解するために必要なチェックのため、および
4)über Vorgänge im Ausland, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland sind, wenn sie nur auf diese Weise zu erlangen sind und für ihre Erhebung keine andere Behörde zuständig ist.
4)ドイツ連邦共和国の外交•安全保障政策の一環である海外での催しついて、もし連邦情報局が唯一収集できまたは他の権限ある機関がないため収集責任を負うとき
(1a) (weggefallen)
(1a)、(廃止)
(2) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen mit seiner Kenntnis erhoben, so ist der Erhebungszweck anzugeben. Der Betroffene ist auf die Freiwilligkeit seiner Angaben und bei einer Sicherheitsüberprüfung nach Absatz 1 Nr. 2 auf eine dienst- und arbeitsrechtliche oder sonstige vertragliche Mitwirkungspflicht hinzuweisen. Bei Sicherheitsüberprüfungen ist das Sicherheitsüberprüfungsgesetz vom 20. April 1994 (BGBl. I S. 867) anzuwenden.
(2)個人情報は、データ主体のもつ知識に基づき収集するときは、その調査目的を示さねばならない。データ主体の声明内容は任意性をもち、サービスや労働に関する法律や協力に関する他の契約上の義務に関する本法第1項第2号に基づき、セキュリティ・チェックを受けねばならない。そのセキュリティ・チェックについては1994年4月20日公布「連邦安全検査法(Gesetz über die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes (Sicherheitsüberprüfungsgesetz)7/25(21)(邦連邦官報I、P.867以下)が適用される。
(3) Polizeiliche Befugnisse oder Weisungsbefugnisse stehen dem Bundesnachrichtendienst nicht zu. Er darf die Polizei auch nicht im Wege der Amtshilfe um Maßnahmen ersuchen, zu denen er selbst nicht befugt ist.
(3) 警察の権限または指令発行権限は、連邦情報局は利用できない。連邦情報局には警察権限がないため行政措置の方法を援用することは出来ない。
(4) Von mehreren geeigneten Maßnahmen hat der Bundesnachrichtendienst diejenige zu wählen, die den Betroffenen voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Eine Maßnahme darf keinen Nachteil herbeiführen, der erkennbar außer Verhältnis zu dem beabsichtigten Erfolg steht.
(4)連邦情報局は、取りうる措置のうち影響を受ける可能性がある利害関係者を選択する必要がある。意図した結果に比べ明らかに不釣り合いな問題を引き起こす行動を取ってはならない。
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(以下、後日、追加する)
(注4) 国会図書館「外国の立法 230(2006年11月)」の「ドイツにおける議会による情報機関の統制」が3つのドイツ連邦情報機関につき解説しているので一部抜粋、引用する。(各機関へのリンクは筆者の責任で行った)
なお、議会等による統制の実態解析がこのレポートの主題であるが、本文で述べた行政、議会、司法等による監査・統制システムの全体像には言及していない。筆者がドイツにつき独自にまとめたいと考えた背景はそこにある。
・ 連邦情報局(Bundesnachrichtendienst:BND):連邦首相府に属し、外国情報を中心とした安全保障上重要な情報の収集にあたる。
・ 連邦憲法擁護庁 (Bundesamt für Verfassungsschutz: BfV):連邦内務省の下部組織であり、自由で民主主義的な憲法秩序に反する組織の監視を任務とし、州の憲法擁護機関と協力しながらドイツ国内の過激組織に関する情報収集を行う。
・ 軍事防諜局(Militärischer Abschirmdienst:MAD):連邦軍の一部局で、軍隊内での防諜活動(カウンター・インテリジェンス)に従事する。
(注5) “MAD”の正式名は“”Amt für den Militärischen Abschirmdienstで、「1990年軍事情報保護法(Gesetz über den militärischen Abschirmdienst(MAD-Gesetz - MADG))」に基づく主要任務は、スパイ情報や破壊工作情報、またテロリストや過激主義者情報の収集およびその解析活動である。
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