いわゆる「健康保険 埋葬料」について。
埋葬料⇒被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族に5万円支給。(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもOK。)
埋葬費⇒死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給。
埋葬料で被扶養者でない場合は、同居の証拠⇒住民票を添付。
埋葬費の場合は、領収書の原本を添付。
去年の年末。
息子さんが被保険者。母親が家族で支給申請者。ただし、生計維持要件を証明する書類が必要。
で、書類は、「住民票の除票」のコピーを添付。
というよりか、コピーしか送って来なかったんですよ。
仕方がないので、年金事務所へ行って「これでどうか。」と聞くと、「原本でないとだめかも。」とか。
ひとまず、コピー提出して…。「原本出せ。」と言われたら出しましょう…ということになりました。
ところが…。昨日(1月3日)…。
事務所からメールが来て…。
「書類が会社から送られてきた。」
つまり、書類が会社に返送されたようなのです。
何で??
今日、1月4日。
事務所へ行き、会社から送られてきた書類を回収。
書類を見ると、住民票を取れ…と書いてあり…。それも原本。
久しぶりに、職権用紙を利用しました…。
「母親の住民票」+「息子さんの住民票の除票」であります。
それを持って協会けんぽへ。
ま、書類は通りますわな。簡単に。
私が疑問に思ったのは、書類の返送をなぜ会社に対して行ったのか。社会保険労務士印を押している以上、社会保険労務士事務所へ返すのが当たり前ではないか…ということです。
出てきた窓口は逃げちゃいました。クレーマーと思ったんですかねえ??
で、チェッカー本人が登場。
その答えが…。
「書類は原則的に請求者に返します。」というもの。
それっておかしくないか??
ひとまず、会に疑問をぶつけるつもりです。
だって、社会保険労務士印の意味がないですからね。
埋葬料⇒被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族に5万円支給。(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもOK。)
埋葬費⇒死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給。
埋葬料で被扶養者でない場合は、同居の証拠⇒住民票を添付。
埋葬費の場合は、領収書の原本を添付。
去年の年末。
息子さんが被保険者。母親が家族で支給申請者。ただし、生計維持要件を証明する書類が必要。
で、書類は、「住民票の除票」のコピーを添付。
というよりか、コピーしか送って来なかったんですよ。
仕方がないので、年金事務所へ行って「これでどうか。」と聞くと、「原本でないとだめかも。」とか。
ひとまず、コピー提出して…。「原本出せ。」と言われたら出しましょう…ということになりました。
ところが…。昨日(1月3日)…。
事務所からメールが来て…。
「書類が会社から送られてきた。」
つまり、書類が会社に返送されたようなのです。
何で??
今日、1月4日。
事務所へ行き、会社から送られてきた書類を回収。
書類を見ると、住民票を取れ…と書いてあり…。それも原本。
久しぶりに、職権用紙を利用しました…。
「母親の住民票」+「息子さんの住民票の除票」であります。
それを持って協会けんぽへ。
ま、書類は通りますわな。簡単に。
私が疑問に思ったのは、書類の返送をなぜ会社に対して行ったのか。社会保険労務士印を押している以上、社会保険労務士事務所へ返すのが当たり前ではないか…ということです。
出てきた窓口は逃げちゃいました。クレーマーと思ったんですかねえ??
で、チェッカー本人が登場。
その答えが…。
「書類は原則的に請求者に返します。」というもの。
それっておかしくないか??
ひとまず、会に疑問をぶつけるつもりです。
だって、社会保険労務士印の意味がないですからね。