偽計業務妨害罪?

前回に続いて。
京大その他での大学入試でケータイを使った不正行為がすごい大きな問題になっている。予備校生の「逮捕」が各全国紙のトップ記事になったりしている。どうも少々気になる。たしかに入試のカンニング行為は不正行為であり許されるものではない。しかし前回も記したが、カンニングはいつの時代にもあったし、ほとんどの人は、若いときどこかで多少のカンニング的なことをやっていなかったろうか。消しゴムに答えを書いたり、回りの友人と紙の回覧をしたり、机の中からチラッとメモを引き出したり…。だからといって予備校生の行為が肯定されるものではない。
しかし、ちょっと大げさでないの?という気がしないでもない。偽計業務妨害罪とのこと。単純なカンニングなら軽犯罪だが、ケータイを使って話題を拡大してその影響が大きいので、大がかりの犯罪として告発したとのこと。あれだけ細かくケータイを、机のカゲで左手であっても打ち続けるほど試験会場はアバウトだったということで、一体カントクは何をしていたのだろうか。

被害者に犯罪を防ぐ注意がたりなかったとしても、つまり被害者に落ち度があっても行為そのものは許されるものではない。しかし、試験会場のカントクというのはカンニングを見張るという仕事が一番大きいのではないか。それをサボったことがあの行為を行わせたことになったといえる。被害者である大学側にも重要な落ち度があったといえる。だから、予備校生への糾弾はほどほどにしたらいいのではないか、と感じるのだがどうだろうか。

大学のトップ以下が顔をそろえて「大学の存立基盤が危うくなる」というような大げさなことを言っているのだが、大学の「自治」という問題は感じないのか。学問の自由、大学の自治、そういうテーマも関連しているような気がするのだが、どうだろう。

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