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ガス消費機器設置工事監督者(認定講習)の巻

2016年01月14日 | 工事関係資格
本日は、「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」(昭和54年5月10日法律第33号制定)に基づく、ガス消費機器設置工事監督者について記します。

一般の方には、なじみが無さそうな法律ですが、ガス消費機器を扱う関係者には、重要な法律です。
昔、ガス湯沸器やガス風呂釜等とこれらの機器の燃焼ガスを排気筒の設置、施工の不備で、住民の方が一酸化炭素(CO)中毒で亡くなった等の事故がありましたが、この法律の目的(下記参照)にあるように、ガス消費機器に起因する事故、災害を防止するための法律に基づく資格です。我々有資格者は、あってはならない事故や災害を防止する責務を負っているわけです。

第1条(目的)この法律は、ガス事業法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律と相まって、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生を防止するため、これらの工事の事業を行う者の工事の監督に関する義務等を定めることを目的とする。

第4条ガス消費機器設置工事監督者の資格は、次の各号のいずれかとする。
一. 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者であること。
二. 液化石油ガス設備士であること。
三. 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していることにつき経済産業大臣の認定を受けた者であること。
2.前項第一号又は第三号に該当することによりガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者は、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に係るガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。
3.講習修了資格者等は、前項の講習を受けなかつたときは、ガス消費機器設置工事監督者の資格を失う。
4.講習修了資格者等のガス消費機器設置工事監督者の資格を証する書面の様式及び交付、再交付その他の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
5.第一項第一号若しくは第二項の講習若しくは資格証の再交付又は第一項第三号の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。



認定講習の概要
1. 受講資格:一級管工事施工管理技士
2. 受講日:2014年1月25日(水)
3. 受講会場:全国家電会館
4. 講習内容(10:00~16:00)
① 給排気に関する基礎知識(1時間)
② 施工方法(1時間)
③ 法令(2時間)
④ 事故例(1時間)
5. 講習テキスト
① 「ガス消費機器設置工事監督者」資格・認定講習テキスト 法令編
② 「ガス消費機器設置工事監督者」資格・認定講習テキスト 基礎知識編
6. 受講料:¥13,600(非課税)
7. 受講時の年齢:51歳



テキストの内容は、日々の業務に携わる上で、有意義なことが記載されています。



真冬の寒く曇りの一日でしたが、いつものようにヘルシアスパークリング1本を持参し、受講しました。認定講習でありますが、工事監督者として、人命を預かる仕事です。事故例の講義を聞いていても、念には念を入れて、仕事を遂行しなければならないと、再認識した次第です。この資格は、3年毎の再講習(更新手続き)が必要です。2016年度は、受講義務がありますので、再講習もしっかりと受講し、常に、襟を正してまいります。
ちなみに修了試験はありませんでした。


講習会終了後の手引きに従い資格者証の申請手続きを行いました(受講修了証には有効期限があるので要注意)


昼食は、会場近くのラーメン屋で、みそラーメンを食しました。美味しかったですね、お店の名前は忘れましたが、再講習の会場が全国家電会館だったら、再度、そのラーメン屋に行ってみようかな?
ときには息抜きも必要ですよね!