古森病院@福岡市博多区 病院管理者のブログ

ベイサイドプレイス近隣にある長期滞在型病院です。投稿記事は管理者の独自見解であり、医療法人の見解ではありません。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について (新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係)

2021-02-15 20:32:30 | 日記
古森病院@福岡市博多区です。

https://www.mhlw.go.jp/content/000733827.pdf

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号。以下「改正法」という。)が本日公布されたところ、これに伴い、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)及び検疫法(昭和 26 年法律第 201 号)の一部が改正され、令和3年2月 13日に施行されることとなりました。

上記法律のQandA
http://www.hospital.or.jp/pdf/16_20210210_01.pdf

上記法律の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症患者さんに対する扱いが変わってきます。
以下の2点が大きく変わるところです。

①指定感染症であった時には、特別な措置(感染患者さんの隔離とか企業活動の制限、
医療機関の報告義務など)が期間を限定したものであったものが、もっと長い期間にまたがって
措置することが可能になった。

②他の対象になる感染症にも言えることですが、隔離措置や
就業制限、感染ルートについての情報提供、企業活動の制限について 今までは あくまでも
感染患者さんや企業へのお願いレベルであり、強制的なものでなかったものが、
正当な理由がなく協力して頂けなければ 過料などの罰則を課すことや、
治療費の自己負担の発生を課すことで、上記措置が(半)強制レベルになる。

 もっとも過料のお金を払えば 隔離を免れるものではないようですが 

「隔離」の話だけで言えば、

 過料の措置が取られるまでに 相当な期間を要するものと思われ、
過料になった時点で新型コロナウイルス感染症が治癒し 
隔離の適応がなくなる可能性はあるでしょう。
あるいは重症化すれば(感染後1週間ほどで重症化の兆しが出てくる)嫌でも
入院せざるを得なくなるでしょうから 隔離という目的は達成するものと
思います。

「疫学調査の協力拒否」については、プライバシーとの戦いなのかな・・

というのが実感するところです。

現場の人間としては 施設隔離とか疫学調査が嫌な人は
検査拒否が増えそうな予感がします。まあ今でもそういう傾向はありますので
あまり変わらないのかもしれません。

過料については 刑法との関係で言えば刑罰ではないので 
いわゆる「前科」の履歴は付かないようです。


「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う
罰則に係る事務取扱いについて(感染症法関係)
https://www.mhlw.go.jp/content/000737654.pdf

https://komori-hp.cloud-line.com/
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