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市民の良識で阻止だ!6/5 川崎ヘイトデモを許すな…県警がデモ申請許可 ヘイトスピーチ繰り返す男性に

2016-06-03 21:53:16 | 差別 レイシスト カウンター

市民の良識で阻止だ!



6月5日(日) 10:00AM 武蔵小杉・中原平和公園であいの広場

 

http://www.kanaloco.jp/article/176834

県警がデモ申請を許可 ヘイトスピーチ繰り返す男性に
  ...

 川崎市内で在日コリアンを標的にヘイトスピーチ(差別扇動表現)デモを繰り返している男性が5日に同市中原区でデモを行うと申請していた問題で、県公安委員会は3日、県警本部で臨時会議を開き、男性の道路使用を許可することを決めた。
 
 県警警備課は「ヘイトスピーチ解消法の趣旨を説明し、中止を促したが受け入れられなかった。『公共の安寧の保持に直接危険が及ぶことが明らか』という(不許可)基準と申請内容を慎重に検討し、認めることとした」と説明した。県警公安委員会室によると、臨時会議には委員5人全員が出席、意見が分かれたという。
 
 男性は1日、中原署に道路使用許可を申請していた。デモは当初、川崎区内で行うとしていたが、川崎市がヘイトスピーチ解消法の趣旨を踏まえ、男性の公園利用の申請を不許可にしていた。
 
 横浜地裁川崎支部も2日、在日コリアン集住地域である同市川崎区桜本地区でのヘイトデモを禁じる仮処分を出していた。いずれも、新たなデモが桜本地区で過去2回行ったものに続き「川崎発!日本浄化デモ第三弾!」と銘打っていることなどから、男性が再びヘイトデモを行う可能性が高いと判断していた。

 
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ヘイトデモに厳格対処、既存の法活用~警察庁通達/法務省人権擁護局掲示板「ヘイト許さない」ポスター一色

2016-06-03 20:40:56 | 差別 レイシスト カウンター

 警察庁 National Police Agencyhttps://www.npa.go.jp/pdc/notification/keibi.htm#bikiより転載

警察庁の施策を示す通達(警備局)

警備企画課

<colgroup> <col class="w6e" /> <col class="w10e" /> <col class="w10e" /> <col /> <col class="w3e" span="2" /></colgroup>
主管課発出年月日文書番号名称全文概要
警備企画課 平成28年6月3日 丙備企発第147号等 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の施行について

警察庁

ヘイトデモに厳格対処、既存の法活用…通達

 
ヘイトスピーチデモの一団に抗議しようとする地元の住民らを押さえ込み、ヘイトデモを進めようとする警察官ら=川崎市川崎区で2016年1月31日、後藤由耶撮影
 

 特定の人種や民族に対し差別的言動を街頭などで繰り返すヘイトスピーチのデモ行為に対し、警察庁は名誉毀損(きそん)罪や侮辱罪などの現行法を駆使して厳しく対応していく方針を固めた。先の国会で成立したヘイトスピーチ対策法が3日に施行され、これに合わせて各都道府県警に通達を出した。

 同法は、ヘイトスピーチを「差別的意識を助長する目的で、危害を加えると告知するなど地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動」などと定義。国に差別的言動の解消に取り組む責務を、地方自治体には解消のための努力義務を課している。ただし、憲法の保障する「表現の自由」を侵害する恐れから、罰則や禁止規定はなく、警察当局はヘイトスピーチそのものを取り締まることはできない。

 警察庁は、通達で同法の趣旨を改めて説明する一方、ヘイトデモの最中に違法行為があれば、現行法で厳正に取り締まることを指示した。具体的な罪名は明示しないが、名誉毀損罪や侮辱罪、道路交通法違反などを想定しており、「これまで以上に厳正に対処することで、ヘイトに厳しい姿勢を示す」(警察庁幹部)としている。

 ヘイトデモに対する警察の警備では、これまで「ヘイトデモよりも、デモに抗議する人たちの警戒を重視している」との批判が寄せられていた。これを踏まえ都道府県警に状況に応じた警備態勢を指導していく。

 ただし、ヘイトデモの許可申請を却下することには慎重だ。

 警察庁によると、多くの都道府県で制定されている公安条例では、主催者側からデモの申請があった場合、「公共の安寧」に直接危険があると認められるとき以外は許可することになっている。東京都公安条例を巡る最高裁判決(1960年)も、申請について「実質的に届け出制と異なるところがない」との見解を示している。

 警察庁幹部は「従来デモの内容によって許可を出す、出さないという判断はしていない。内容で決めると事前検閲の可能性もある」と話す。【川上晃弘】

 

 

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法務省人権擁護局認証済みアカウント @MOJ_JINKEN 7 時間7 時間前

【お知らせ】東京・霞が関にある法務省前の掲示板です。
解消のための法律の施行を受け,「ヘイトスピーチ,許さない」ポスター一色となりました。

 


6/3 甘利氏ら不起訴 市民団体が不当だと審査申し立て( NHKニュース2016.6.3)

2016-06-03 18:52:55 | 報道

NHK http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160603/k10010544971000.htmlより転載

www3.nhk.or.jp|作成: 日本放送協会
 
 

 

甘利・前経済再生担当大臣の事務所を巡る問題で東京地検特捜部が甘利氏と元秘書2人を不起訴としたのに対し、大学教授などでつくる市民団体は3日、不起訴は不当だとして検察審査会に審査を申し立てました。

この問題は、甘利氏の事務所が平成25年から翌年にかけてURと補償交渉をしていた建設会社の元総務担当者らから現金を受け取っていたもので、甘利氏と元秘書2人が口利きの見返りに報酬を受け取ることを禁じたあっせん利得処罰法違反などの疑いで告発されましたが、東京地検特捜部は今週、嫌疑不十分で不起訴にしました。
これについて、甘利氏らを告発した大学教授などでつくる市民団体は3日、不起訴は不当だとして東京の検察審査会に審査を申し立てました。
申立書で市民団体は「有力政治家による口利きがあったことが明白な事件で、あっせん利得処罰法が適用できなければ、今後、政治家による口利きが野放しとなり、政治不信が増大する」などと主張しています。
検察審査会は今後、不起訴の処分が妥当だったかどうか判断することになります。
甘利氏の事務所は「申し立てについて事実関係はまだ確認しておりません。先日、捜査当局から不起訴とのご判断をいただきましたことを重く受け止めております」などとコメントしています。

 

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「助けて」 安田純平さんの叫びを無視する安倍政権の非情 (日刊ゲンダイ 2016.6.1)

2016-06-03 17:57:16 | IS  中東
pbs.twimg.com
 
 

「助けて」 安田純平さんの叫びを無視する安倍政権の非情

2016年6月1日

  • 2016年6月1日

政府は助ける気なし(右は安田純平さんとみられる男性)/(C)日刊ゲンダイ
政府は助ける気

 

なし(右は安田純平さんとみられる男性)/(C)日刊ゲンダイ 

 

 シリアで拘束されたとみられるフリージャーナリストの安田純平さん(42)の新たな映像が公開され、衝撃が走っている。安田さんの髪はボサボサ、ヒゲも伸び放題。頬はこけて、3月に公開された映像よりも厳しい表情になっていた。「助けてください」「これが最後のチャンスです」と悲愴感漂う表情で訴える安田さんは今後、どうなるのか。

 報道によると、交渉仲介者は安田さんに身代金11億円がかけられていて、猶予は1カ月しかないという。ヌスラ戦線は安田さんをIS(イスラム国)に引き渡す可能性も示唆しているというから絶体絶命の大ピンチだ。

何のアクションも起こさない日本政府にしびれを切らしたヌスラ戦線の怒りのあらわれでしょう。今回の映像で気になったのが、安田さんにISの人質のようにオレンジ色のシャツを着させていたことです。比較的穏健なヌスラ戦線は、これまでこんな過激な脅しをしたことがなかった。もしかすると、安田さんはヌスラ戦線でも過激的なグループに拘束されている可能性があります」(中東情勢に詳しいジャーナリストの村上和巳氏)

 

 安倍政権は東京五輪招致では“怪しいコンサル”に2.2億円も払いながら、生命の危険に脅かされている安田さんにはビタ一文払う気がないらしい。ジャーナリストの志葉玲氏がこう憤る。

「日本政府がその気になれば、要求されている身代金はおそらく用意できるはずです。しかし、その気がないのでしょう。情報収集なんて説明しながら、実際は何もしていないのに等しい。世界のジャーナリストの間では『日本はジャーナリストに厳しい国』『見殺しにする国』とみられていて、今回の件でも呆れられています」

 菅官房長官は「邦人の安全確保は政府の最も重要な責務だ」と話しているが、嘘っぱちだ。

 

 

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「君が代」不起立で東京都教委から処分され続けた根津公子です~最高裁が「都教委のやりすぎ」に歯止め

2016-06-03 17:14:42 | 国旗 国歌

 

LNJ Logohttp://www.labornetjp.org/news/2016/0602nezuより転載

ビックニュース~最高裁が「都教委のやりすぎ」に歯止め

    根津公子  
 *最高裁決定のボードを持つ根津さん(右)。近藤順一さん(左)と南多摩中高一貫校でチラシまき(6月2日朝)

 

 「君が代」不起立で東京都教委から処分され続けた根津公子です。「君が代」処分取り消しのビックニュースです!

 昨年5月28日、東京高裁(須藤典明裁判長)は2007年「君が代」不起立停職6月処分取り消しと損害賠償を求めた事件で、根津・停職6月処分の取り消しと河原井さん・根津の損賠(各10万円)を認める判決を出しました。河原井さんの停職3か月処分については地裁で処分取り消し。都は上告せず。

 敗訴した都は、根津・停職6月処分と2人の損賠について、上告及び上告受理申し立てをしていましたが、最高裁第3小法廷は、5月31日付で都の「上告を棄却」し、「上告審として受理しない」ことを「裁判官全員一致の意見で決定した」との「決定」を出しました。 今日(6月1日)、その決定が届きました。

 2012年1月16日最高裁判決は「職務命令は違法とは言えない」として戒告を容認しましたが、「戒告を超える重い処分は違法」とし、根津を除くすべての人たちの減給以上の処分を取り消しました。

 「過去の処分歴」「不起立前後の態度等」(2つを一緒にして「過去の処分歴等」という)がある場合は「戒告を超える重い処分」も可とし、根津の停職3月処分を取り消しませんでした。これに倣って、これ以降の裁判は、どれも同じ判決が続き、私だけは敗訴し続けました。


 *高裁勝訴を喜ぶ根津さんと河原井さん(2015年5月28日)

 しかし、昨年の須藤判決は、根津について、2006年処分から2007年処分に至るまでの間に処分を加重する新たな個別具体的な事情はないとして、停職6月処分を取り消しました。何度も同一の「過去の処分歴」を使うべきではないということばはありませんでしたが、「過去に同様の行為が行われた際に停職処分がされていたとしても、懲戒権者において当然に前の停職処分よりも長期の停職期間を選択してよいということにはならない」「処分の加重を必要とするような特段の事情が認められるか否かという点に加えて、停職処分を過重することによって根津が受けることになる具体的な不利益の内容も十分勘案して、慎重に検討することが必要」と判じ、同一の「過去の処分歴」を使っての機械的累積過重処分を断罪しました。

 「停職6月処分を科すことは、…根津がさらに同種の不起立行為を行った場合に残されている懲戒処分は免職だけであって、次は地方公務員である教員としての身分を失う恐れがあるとの警告を与えることとなり、その影響は、単に期間が倍になったという量的な問題にとどまるものではなく、身分喪失の可能性という著しい質的な違いを根津に対して意識させざるを得ないものであって、極めて大きな心理的圧力を加える」と、停職6月の意味することを明示したうえで、「自己の歴史観や世界観を含む思想等により忠実であろうとする教員にとっては、自らの思想や心情を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られることとなり、…日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながる」と判じました。憲法19条の実質的侵害に踏み込んだ判決でした。

 また、損賠については、「停職期間中は授業をすることができず、児童生徒との信頼関係の維持にも悪影響が生じ、精神的な苦痛を受けるだけでなく、職場復帰後も信頼関係の再構築等で精神的な苦痛を受けるものと認められ、そのような苦痛は、本件処分の取り消しによって回復される財産的な損害の補てんをもっては十分ではない」とし、都に損害賠償金の支払いを命じたのです。

 都の上告を最高裁が棄却し、須藤判決が確定して本当にうれしいです。昨年の須藤判決が出されたときにも思いましたが、生きているうちに、しかもこんなに早くに勝訴判決を手にするとは思いもしなかったことです。勝訴判決を手にできたのは、大勢の方が支援して下さったおかげです。皆さん、ありがとうございました。

 この判決確定で最もうれしいのは、「君が代」不起立で停職6月以上の処分が不可となったことです。都教委は「君が代」不起立者を分限免職に持っていこうとも考えてきた向きがありますが、それも行うことはできなくなりました。

 大阪府教委は2回目の不起立をした教員に「次に職務命令違反を行えば免職もあり得る」と記した「警告書」を渡しましたが、判決は「警告を与えることは」だめだと判じています。「同一の職務命令違反3回で免職」(府条例)は破たんしたも同じです。その点で、実に安堵しました。

 私どもの裁判はあと2件(2008年事件、2009年事件)が地裁にかかっています。引き続きご支援くださいますようお願いします。

 

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