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【共謀罪:一般市民団体も標的に!】~辺野古の新基地反対運動を〝ターゲット〟にした法律としか思えない。/ 「基地反対への弾圧」 沖縄の山城議長勾留 元高裁判事も疑問

2017-02-18 18:21:44 | 共謀罪 治安維持法

共謀罪:一般市民団体も標的に!!

辺野古の新基地反対運動を〝ターゲット〟にした法律としか思えない。


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                    引用元:共謀罪、一般人対象の余地「犯罪行う団体に一変の場合」:朝日新聞デジタル
                          http://www.asahi.com/articles/ASK2J573WK2JUTIL02M.html

 

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 棚原 勝也さんFBより

政府が一般人は対象にならないと説明してきたいわゆる共謀罪。

しかし、法務省が示した〝ある見解〟が議論を呼んでいる。

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『もともと正当な活動を行っていた団体も途中で団体の目的が犯罪に変わったと認定されれば共謀罪の対象になる』というもの。
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一見、まともに聞こえるが問題は、犯罪集団に変わったことを
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〝誰が、どのような基準で認定するのか〟
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ということだ。
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辺野古の新基地反対運動を〝ターゲット〟にした法律としか思えない。

〝権力は間違う〟
その反省から日本の戦後民主主義が始まった。その反省を忘れてはならない。
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国の政策に〝異論を唱えることが犯罪〟

過去に逆戻りのように危うい。誰が納得できるのか…。

 

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長期勾留「なぜ」づくし 沖縄の基地反対リーダー拘束4カ月 | 沖縄タイムス+ ...

2017年2月17日 11:34

 東村高江の米軍ヘリパッド建設や名護市辺野古の新基地建設の反対運動中、器物損壊や公務執行妨害などで逮捕・起訴された沖縄平和運動センターの山城博治議長(64)の身体拘束が17日で4カ月になる。弁護側は「県内のこれまでの基地反対運動などと比べても、異常に長い」と指摘。「捜査は尽くされているはずで、起訴後も勾留する理由はない。一刻も早く保釈を」と訴えている。

■通常は「起訴後に釈放」

 県警は過去にも逮捕権を行使し、市民の身柄を拘束することで抗議行動を抑制させたことがある。それでも身柄は、起訴後数日で釈放されている。

 1976年9月、金武町や恩納村にまたがるブート岳で米軍が実施していた「県道104号線越え実弾砲撃演習」に対し、中止を求める市民が着弾地のブート岳に登り、阻止行動を展開。県警はうち4人を軍施設・区域への無断立ち入りを規制する「刑事特別法」で現行犯逮捕した。

 それまで過去6回、着弾地での抗議で演習を止めたが、逮捕を機に基地内での抗議は行われなくなった。4人は起訴後数日で保釈された。

 当時、4人を弁護した池宮城紀夫弁護士は「逮捕の可能性がある抗議行動はなくなった。ただ、不当逮捕や砲弾演習の危険性に県民が怒り、最終的に演習は本土に移転した」と語る。

 山城博治議長の逮捕・勾留についても「当時と同じく、日米の意向で運動をつぶすという政治的弾圧だ。過去の運動に対する公安事件では起訴後に釈放されており、人権侵害の長期勾留が続いている」と指摘する。

 司法統計によると2015年で、起訴後も3カ月以上勾留されているのは公務執行妨害事件で17・3%、傷害事件では23・3%。池宮城弁護士は「山城さんのケースは、同種事件の中でも軽微だ。わずか2千円の鉄線を切断し、約2週間の治療を要する打撲を負わせただけで3カ月以上も勾留されるのか」と疑問視する。

■「証拠隠滅の恐れ」と言うが…

 那覇地裁が起訴後も山城議長の勾留を認め続ける理由に、「証拠隠滅」「逃亡の恐れ」があるとする。弁護側は「目撃者や映像などで証拠はそろっているはずで、隠滅の可能性はない。家族や仕事もあり、逃亡の恐れもない」と訴える。

 地裁や那覇簡裁は家族の接見も禁止。弁護側は「家族と面会したところで、証拠隠滅に走るとは考えられない」と指摘。妻との接見許可を求め、地裁や最高裁などにこれまで10回以上申し立てているが、認められていない。

 山城議長と共謀したとして公務執行妨害と傷害の罪で起訴された男性(31)を弁護する小口幸人弁護士も、証拠隠滅を理由にした勾留を疑問視する。男性は昨年8月、高江で沖縄防衛局職員を転倒させたなどとして11月11日に起訴されたが、12月1日に保釈された。

 小口弁護士は「証拠隠滅の恐れがないから男性は保釈されたはずだ。なぜ山城氏にだけ、隠滅の恐れがあると判断するのか理解できない」と語る。

■拘束し続けるための逮捕?

 山城議長の逮捕を巡っては、器物損壊容疑での勾留請求と公務執行妨害・傷害の逮捕の日が昨年10月20日で重なった。弁護側の三宅俊司弁護士は「一般的に警察は、勾留満期で再逮捕に踏み切る。地検の勾留請求を簡裁が退ける恐れがあり、山城さんを拘束し続けるための逮捕だ」とみる。

 金高望弁護士は器物損壊容疑の逮捕について「警察車両に乗せられるまで、逮捕の認識がなかった」と手続きを問題視。同容疑の勾留理由開示法廷で逮捕の場所を質問したが、地裁の高津戸拓也裁判官は「答える必要はない」と突っぱねた。

 

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 東京新聞 TOKYO Webhttp://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201702/CK2017021102000137.htmlより転載

沖縄の山城議長勾留 元高裁判事も疑問 「基地反対への弾圧」

2017年2月11日 朝刊

写真

 沖縄県で米軍基地建設に反対する抗議行動に絡んで逮捕、起訴された沖縄平和運動センターの山城博治(ひろじ)議長(64)の勾留が四カ月近くになった。保釈が認められやすくなる中、「人質司法」と批判する声も上がる。勾留を決めるのは警察でも検察でもなく、裁判所。元東京高裁裁判長の木谷(きたに)明弁護士(79)は本紙の取材に「ここまで身柄を拘束する事案とは思えない。基地反対運動に対する弾圧と言われても仕方ない」などと元判事の視点から疑問を呈した。 (清水祐樹)

 「裁判官は、検察官の主張に乗せられてしまいがちだ」。木谷さんは古巣についてこう嘆く。検察は勾留が必要な理由を書いた書類や資料を裁判所に提出し、裁判所が判断する。自身は東京高裁裁判長だった二〇〇〇年、東京電力女性社員殺害事件で、東京地裁で無罪判決を受けたネパール人男性について、控訴した検察側の勾留要請を退けた経験を持つ。後に別の裁判長が勾留を認めたが、男性は一二年に無罪が確定した。

 山城議長は一六年十~十一月、沖縄防衛局職員の腕をつかんでけがを負わせたとする傷害などの容疑で三回逮捕され、他の二人とともに勾留が続く。那覇地裁は「証拠隠滅の恐れがある」として保釈を認めず、弁護士以外との面会を制限している。木谷さんは「厳しすぎる。精神的な支援を遮断して自白を迫る『人質司法』の手法だ」と指摘する。

 逮捕当初の勾留については「抗議行動の仲間に虚偽の証言をさせる可能性などから必要はあったかもしれない」とする一方、百日を超える勾留には「説得力がない」と言い切る。事件の現場には、いずれも周りに大勢の人がいた。「目撃者が多く、客観的な証拠は集まったはずだ。今更、口裏合わせもできないだろう」

 最近では、保釈を認めたり、検察側の勾留請求を却下したりする割合が高まっている。最高裁によると、保釈率は〇六年の13・9%から一五年は25・7%へ、勾留請求却下率は〇六年の0・7%から一五年には3・36%へ大幅に上がった。

 木谷さんは言う。「重大事件でもないのに、いつまでも勾留しておくような判断は残念だ」

<勾留> 逮捕された容疑者や起訴された被告の身柄を警察署や拘置所などの施設に収容し、拘束する処分。刑事訴訟法で規定している。罪を犯したことが疑われ、証拠隠滅や逃亡の恐れがあるなどの理由が必要で、裁判所が決定する。逮捕後の期間は10日で例外的な罪を除き、さらに最大10日延長できる。起訴後の期間は2カ月で、必要性が認められる場合は1カ月ずつ更新できる。被告や弁護人らは保証金の納付を条件に拘束を解く「保釈」を請求でき、裁判所は証拠隠滅の恐れなどがない場合は認めなければならない。

<きたに・あきら> 1937年、神奈川県生まれ。東京大法学部卒。東京、名古屋両地裁判事、最高裁調査官、水戸地裁所長などを歴任。2000年に東京高裁判事部総括で退官後、公証人を経て04年から法政大法科大学院教授。12年に退職、弁護士登録。刑事裁判で数々の無罪判決を出したことで知られる。

 <関連記事>

山城議長の即時釈放を 県選出6国会議員が声明 - 琉球新報 - 沖縄の新聞 ...
ryukyushimpo.jp  2017.02.18

約4カ月拘留されている沖縄平和運動センター・山城博治議長の即時釈放を求める声明を発表した照屋寛徳衆議院議員(右から4人目)ら県選出国会議員=18日午後、県庁

 

 

 


【国会質疑】<共謀罪:一般人も対象に!> ~捜査当局の解釈や裁量によっては、一般人も対象になることが明らかになった

2017-02-18 17:05:48 | 共謀罪 治安維持法

共謀罪】 一般人も対象に!…恐ろしい時代となる!!

~市民団体、労働組合・・・いくらでも対象は広がる
 

 

「共謀罪、一般人対象の余地「犯罪行う団体に一変の場合」:朝日新聞デジタル 」http://www.asahi.com/articles/ASK2J573WK2JUTIL02M.html... 

 犯罪の計画段階で処罰する「共謀罪」の要件を変え、「テロ等準備罪」を新設する法案をめぐり、法務省は16日、「正当に活動する団体が犯罪を行う団体に一変したと認められる場合は、処罰の対象になる」との見解を明らかにした。
 これまで政府は、「一般の市民は対象にならない」としてきたが、捜査当局の解釈や裁量によっては対象になることが明らかになった。

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 (39分頃より)

◇2月17日予算委員会 山尾志桜里議員VS金田法務大臣、安倍総理大臣の共謀罪の答弁の一部を書き起こし。(文責・小原美由紀)

~~ 民進党・山尾議員に「もともと正当な活動でも団体の性質が一変したときは、共謀罪の対象となるのか?かつての共謀罪と違うのか、同じか」と聞かれて ~~

金田法務大臣
「えー、過去の、その法案と今回の法案。そのなかで、今回の法案における組織的犯罪集団もですね、かつての共謀罪の、団体と言いますか、それと実質的にどうちがうのかといいますと、同じようなものと受け止めておりますが、かつての組織的な犯罪の集団は、「団体」とのみ、定義されていたわけでございます。検討中のしっかりと明文にして主体をこれに限定することを検討しておるわけでございます。これによりまして私たちは、かつての一般の方々の懸念を払拭できる、と。
その意味をですね、かつても共謀罪とは異なるものとして現在検討を進めているわけであります。」

山尾議員
「異なるとおっしゃるので、もう一度お伺いいたします。かつての共謀罪では、性質が一変した場合には対象となり得たんですか?ならなかったんですか?どちらですか?」

金田法務大臣
「えー、ただいまのご質問に対しましては、えー、それはなり得るものであるかとは思いますが、 しかしながら、現在成案を作成中でありますから
その段階でしっかりと答えていきたい。」

山尾議員
「あの、かつてと同じなんですよ。かつての局長答弁がこれなんですよ。(パネルを出す)

「はじめは正常なものから走り出した」。「完全な詐欺集団として切り替わった」、そうすれば、認定されうる、とこういってるんです。
一般市民であっても、途中で捜査機関が「犯罪集団」とこういう認定されれば、対象になる。かつても、今も、全く同じ答弁をされてるんです。
だから私はきいているんです。これは、かつてと違うと言う理由にはならないじゃないですか?
総理でも結構です。
総理、ずっと一般の人は対象にならないとおっしゃってきました。でも、これでいくと、なるんです。 そのところの矛盾をどう説明されますか?」

安倍首相
「先ほども申し上げましたようにですね、団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体をですね。現に存在している場合、組織的犯罪集団として取り締まるのは、これは国民の生命や財産や、あるいはテロから守るためには、これは当然のことであります。
まさに、そもそもの目的が正常なものであったとしても、その段階で一変をしているわけでありますから、一変をしている以上ですね、組織的犯罪集団と認めるのは、これは当然のことでありまして、結成当初からそのような団体であったか、ある時点でそう言う団体になったのかで対応が異なるものでは、あり得ないわけでございます。
たとえばですね。オウム真理教がそうでありますね。当初は、宗教法人として認められた団体であったわけですが、犯罪集団に一変したわけであります。」 (そうだ!)
まさに一般人を取り締まると言う観点からしてもですね。
犯罪集団に一変した段階でですね、その人たちは一般人なんですか?
一般人であるわけがないじゃありませんか!
犯罪集団に一変した以上、それは対象となる。それはまさに、明確であろうとこのように思います。」

山尾議員
「そうであれば総理、1月26日のご自身の答弁を思い出してください。
今、総理は 当初から犯罪集団であるかと、ある時点で一変したものでも扱いは変わらない。扱い変わったら困るじゃないか、と胸を張っておっしゃいました。

1月26日の総理の答弁を読み上げましょう。
「かつての共謀罪は、いわば共謀して何人かが集まって、合意が成り立ったらそこで共謀罪となるわけです。今回のものはそもそも犯罪を犯すことを目的としている集団でなければなりません。これが、全然違うんです。」
これが、総理の答弁であります。
今のご答弁は、「そもそもであろうと、途中で変わろうと、テロとか犯罪集団に変わったら、対処するのは当たり前じゃないか、対応異ならないよ」、とおっしゃいました。1月26日の答弁は、撤回されるんですか?」

安倍首相
「1月・・何日だっけ? 1月26日の答弁においてもですね、まさに、一般の方たちをとりしまるのではないという趣旨でお話ししているわけでございまして、犯罪を目的していると言うことは明確にしています。今回もね、一変をしている訳でありますから、まさに犯罪集団となったと。つまりですね、まともな集団の中においてですね、一部の人が犯す犯罪について団体全部が取り締まりの対象にはならないわけでありますから、
まさに、今回は一変していると言うことをもってですね、そうなっているわけでございますから、また、ですね。準備行為を行うことを持ってしてもですね、それは違うことでございますが、「かつての共謀罪と違う」ということにつきましては、私たちは必ずこの二つのことを申し上げているわけでありますから、改めて、そう申し上げているところであります。

重要な点は、重要な点はですね、犯罪行為を行うことにおいて、組織が性質を一変させるというところに、ポイントがあるわけでございまして、それと、さっきの答弁は、何ら矛盾するものではない。
強引に矛盾をしているように見せかけておられるかもしれませんが、その努力は、無駄な努力でありましてですね。

・・・・

山尾議員
総理、1月26日はそもそもかどうかが違うんだ、と。今度は、一変したと言うことがポイントだと。答弁を全く変えた。
変えたものを変わってないと答弁されるのは、これは国民にとって不誠実ですよ。」(そうだ!)
総理、この前ね、こういうこともおっしゃっているんですよ。
『前の共謀罪では、たとえばそんな組織的なものじゃなくても、ぱらぱら集まって、「今度やってやろうぜ」と話しただけで、これはもう罪になるわけであります』と。総理、こう言ってます。
法務大臣にでは、聞きましょう。
ぱらぱら集まって、「今度やってやろうぜ」と話しただけで、従来の共謀罪は罪になったんですか?」

・・・・・

山尾議員
「やはり、必要性もはっきりしていない、そして答弁がころころ変わる、そして変わったことも認めない。矛盾したまま突き進む。こういう法案の検討はやめていただきたいし、
大臣、こんな姿勢では、本当に辞任していただかないと、この議論は先には進まない.私はそう申し上げて、時間ですので終わりたいと思います。」

 

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一般市民の集団が、「犯罪集団に一変した」~誰がどう判断し決めるのか?

金田法務大臣

「・・・裁判所が行うものでありますし

大西議員(民進党)

「・・・その前の段階で、捜査をするんじゃないですか? 私は、警察が決めるんじゃないかと思っています。

まさに正当な活動を行っている団体がどこかで(犯罪集団に)一変するかどうかは、その前段階から 普段からメンバーの活動とかを監視する必要がある。

実際に最初から通信傍受なりで監視しないとわからないはずなんです。結局監視することにつながっていくんじゃないですか?」

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