今回の定例会での人事案件に関して「可否同数」の扱いでいろいろ聞かれたり、疑問を呈されたので調べてみた。
知らないこと事態、議員としてはずかしいことかもしれない(><)
以下、イギリス議会となっていますが、このネットで引用した内容が大方の意見でしたので、補足を加えて引用してみました。
議会について
議決の際に可否同数になった場合
議会(二院制の場合は議院)では法案、議事運営などさまざまな場合に議決を行います。
通常はその際に数の多いほうの意見が議会の決定したこととして、外部に通知されます。
しかし、もし議決の際に可否同数となった場合はどうなるのでしょうか。
イギリス議会を例に考えてみます。イギリス議会(庶民院)においては可否同数となったとき
議長は表決権を行使する代わりに決裁権を行使します。表決権とは議員が賛成か
反対の票を投じるもしくは棄権をするという行為をなす権利のことです。
(表決権とは、つまり、議員と同じように投票すること。その代りの決裁権は議長の特権。・nakagami)
そのとき、議長は決裁権を行使します。つまり、議長権限でどちらにするか決めるのです。
この際に議長は他の議員と同様に、自己の良心に従い好きなほうに決めることができます。
(今回はここまでを、「議長会のアドバイスとして事務局長が議長にアドバイスして、議長が行使した。が、この後で記述する「議長が好きなほうに決める」というその大前提が抜けたままに適用してしまった。)
(ここからが大事⇒)
ですが
実際には先ほど述べたように議長は政治的中立性を損なわないような行動をします。
そのため議長の決定が議会の最終決定とならないような判断を下すのです。
(「議長の決定が、議会の決定」となれば、議員の存在否定となり、「議会」の意味をなさない。ということだと思われる。)
すなわち
議長の投票が現状を変更することになる場合、議長は「否」の決裁を行います。
議長の投票が審議を打ち切ることになる場合、議長は審議継続に「可」の決裁を行います。
(「現状を変更」とは、今Aの状態にあるものをBに変えてしまうことになる場合は「否」とするということ。
「審議継続に可」 とは、たとえば、村長が再提案したときなど「再度審議案件と出来ますよ」 ということかな? 要するに、議長の投票が最終決定とならないような道を残して決済しなければならない。ということ。
ぶっちゃけて言えば、「議長が直接可否を決定して、行政の再提案を閉ざすこと、議員が議会において審議するチャンスを奪うことは議長としてやっちゃいかん」ということを言っている。
詳しい人に聞けば、いずれにしてもこの場合の案件そのものへの可否は議長の判断は論外、「否」にするしか選択肢がなかったということです。議長としての立場を保つには。nakagami>
このような態度によって議長は不偏不党、政治的中立性を示すことができます。
以上、エンジ色・青色字が引用
大前提は「議長という立場は、中立性を保つ」こと。議長がどちらかの立場を「良とする」決定を下してはならないのが「議長たるゆえん」ということになる。
人事案件に限らず、すべての案件に関して予断を与えるような、誘導するような発言・行動をしてはならない。というのが議長の立場ということになる。
議場でも、元議長が「可否同数は否決とするのが通例」と議長にアドバイスしていた。
「議長が判断するにはあまりにも責が重過ぎるがゆえに、同数=案件否決という手段をとるのが通例となる」とも言っていた。
しかし、議長自らが元議長に意見を求めながらも、そのアドバイスを無視した決定を下している。
上記のネットからの引用でも
「議長の決定が議会の最終決定とならないような判断を下す」とある。
あくまで、「議長は中立であるべき」というのが議長の責務であるということを言っている。
たとえば、審議中に村長と場外ランデブーをするようなことがあったとすれば「議長の中立性」を真っ向から否定するような、論外の行動となります。
何か取引したと言われてもおかしくない状況です。
" {可否同数では、議長の判断に任せるのは確かだが、その場合の「任せる」とは、中立性を損なわない判断をしつつ「任せる」ことを言っている。ということは、直接可否を議長が宣言することは、それ自体が中立性を損ねたことになる。}ということになる。
と、自分としては理解せざるを得ない。
{議長に判断を「任せる」のは、中立性を損なわない判断を踏まえて「任せる」ことであって「議長の中立性を無視して案件の可否」の判断をすることではない。
しつこく言うが、議長は常に「中立の立場」を維持しなければならないから「議長」なのであって、それを否定した行動をとった時点で自ら「議長の職」を放棄したことになります。
あの場合は、「可否同数により、否決とします」 でもない。
議長の判断が介在する表現となります。
「可否同数により、否決となりました」
というのが正解ではないかと推測します。。
「可否同数」の意味の中に、「現状を変更せず」の意味が含まれます。
よって、ここには議長の意思、判断は介在せず、無事に議長の中立性が保たれたことになります。
そして、議長は継続審議とすることを「可」として、あとは再度同じ提案を出すか、新たな案を出すかは村長部局が判断することとなります。
ということだと思われます。
だがしかし、議長にだけ非があったかといえば否です。
それをただ見ていた我々議員にもおおいに責任があります。
議員がそれを許した責任も同罪です。
議会全体の問題だと思います。
いまさら過ぎたことをどうこうではないが、議員として不勉強だった。それが悔やまれてならない(><)
今回は非常に勉強になりました(^^)/ が・・へこむ(。。)
知らないこと事態、議員としてはずかしいことかもしれない(><)
以下、イギリス議会となっていますが、このネットで引用した内容が大方の意見でしたので、補足を加えて引用してみました。
議会について
議決の際に可否同数になった場合
議会(二院制の場合は議院)では法案、議事運営などさまざまな場合に議決を行います。
通常はその際に数の多いほうの意見が議会の決定したこととして、外部に通知されます。
しかし、もし議決の際に可否同数となった場合はどうなるのでしょうか。
イギリス議会を例に考えてみます。イギリス議会(庶民院)においては可否同数となったとき
議長は表決権を行使する代わりに決裁権を行使します。表決権とは議員が賛成か
反対の票を投じるもしくは棄権をするという行為をなす権利のことです。
(表決権とは、つまり、議員と同じように投票すること。その代りの決裁権は議長の特権。・nakagami)
そのとき、議長は決裁権を行使します。つまり、議長権限でどちらにするか決めるのです。
この際に議長は他の議員と同様に、自己の良心に従い好きなほうに決めることができます。
(今回はここまでを、「議長会のアドバイスとして事務局長が議長にアドバイスして、議長が行使した。が、この後で記述する「議長が好きなほうに決める」というその大前提が抜けたままに適用してしまった。)
(ここからが大事⇒)
ですが
実際には先ほど述べたように議長は政治的中立性を損なわないような行動をします。
そのため議長の決定が議会の最終決定とならないような判断を下すのです。
(「議長の決定が、議会の決定」となれば、議員の存在否定となり、「議会」の意味をなさない。ということだと思われる。)
すなわち
議長の投票が現状を変更することになる場合、議長は「否」の決裁を行います。
議長の投票が審議を打ち切ることになる場合、議長は審議継続に「可」の決裁を行います。
(「現状を変更」とは、今Aの状態にあるものをBに変えてしまうことになる場合は「否」とするということ。
「審議継続に可」 とは、たとえば、村長が再提案したときなど「再度審議案件と出来ますよ」 ということかな? 要するに、議長の投票が最終決定とならないような道を残して決済しなければならない。ということ。
ぶっちゃけて言えば、「議長が直接可否を決定して、行政の再提案を閉ざすこと、議員が議会において審議するチャンスを奪うことは議長としてやっちゃいかん」ということを言っている。
詳しい人に聞けば、いずれにしてもこの場合の案件そのものへの可否は議長の判断は論外、「否」にするしか選択肢がなかったということです。議長としての立場を保つには。nakagami>
このような態度によって議長は不偏不党、政治的中立性を示すことができます。
以上、エンジ色・青色字が引用
大前提は「議長という立場は、中立性を保つ」こと。議長がどちらかの立場を「良とする」決定を下してはならないのが「議長たるゆえん」ということになる。
人事案件に限らず、すべての案件に関して予断を与えるような、誘導するような発言・行動をしてはならない。というのが議長の立場ということになる。
議場でも、元議長が「可否同数は否決とするのが通例」と議長にアドバイスしていた。
「議長が判断するにはあまりにも責が重過ぎるがゆえに、同数=案件否決という手段をとるのが通例となる」とも言っていた。
しかし、議長自らが元議長に意見を求めながらも、そのアドバイスを無視した決定を下している。
上記のネットからの引用でも
「議長の決定が議会の最終決定とならないような判断を下す」とある。
あくまで、「議長は中立であるべき」というのが議長の責務であるということを言っている。
たとえば、審議中に村長と場外ランデブーをするようなことがあったとすれば「議長の中立性」を真っ向から否定するような、論外の行動となります。
何か取引したと言われてもおかしくない状況です。
" {可否同数では、議長の判断に任せるのは確かだが、その場合の「任せる」とは、中立性を損なわない判断をしつつ「任せる」ことを言っている。ということは、直接可否を議長が宣言することは、それ自体が中立性を損ねたことになる。}ということになる。
と、自分としては理解せざるを得ない。
{議長に判断を「任せる」のは、中立性を損なわない判断を踏まえて「任せる」ことであって「議長の中立性を無視して案件の可否」の判断をすることではない。
しつこく言うが、議長は常に「中立の立場」を維持しなければならないから「議長」なのであって、それを否定した行動をとった時点で自ら「議長の職」を放棄したことになります。
あの場合は、「可否同数により、否決とします」 でもない。
議長の判断が介在する表現となります。
「可否同数により、否決となりました」
というのが正解ではないかと推測します。。
「可否同数」の意味の中に、「現状を変更せず」の意味が含まれます。
よって、ここには議長の意思、判断は介在せず、無事に議長の中立性が保たれたことになります。
そして、議長は継続審議とすることを「可」として、あとは再度同じ提案を出すか、新たな案を出すかは村長部局が判断することとなります。
ということだと思われます。
だがしかし、議長にだけ非があったかといえば否です。
それをただ見ていた我々議員にもおおいに責任があります。
議員がそれを許した責任も同罪です。
議会全体の問題だと思います。
いまさら過ぎたことをどうこうではないが、議員として不勉強だった。それが悔やまれてならない(><)
今回は非常に勉強になりました(^^)/ が・・へこむ(。。)
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