地上を旅する教会

私たちのすることは大海のたった一滴の水にすぎないかもしれません。
でもその一滴の水があつまって大海となるのです。

立ち向かうこと【イザという時に明暗分ける労組の 「メリット」「デメリット」 変わるサラリーマン生活 】

2014-06-25 14:20:25 | 今日の御言葉



そういうわけだから、神に従いなさい。
そして、悪魔に立ちむかいなさい。
そうすれば、彼はあなたがたから
逃げ去るであろう。

「ヤコブの手紙」 4章7節
新約聖書 口語訳



私たちのすることは
大海のたった一滴の水に
すぎないかもしれません。

でもその一滴の水があつまって
大海となるのです。


マザーテレサ
(マザーテレサ『愛のことば』より)




https://m.youtube.com/watch?v=f7sMBv4KDEM&autoplay=1
※あなたの労働組合のイメージがかわる!?
(写真は経済評論家の上念司 氏)


◆契約社員2000人を組合員に 損保ジャパン・日本興亜
優秀な人材確保 -

★MSN産経ニュース2014年6月21日



9月に合併する損害保険大手の損害保険ジャパンと日本興亜損害保険が、正社員らで組織する労働組合に、フルタイムで働く契約社員約2千人を加入させることが20日、分かった。労組が正式に決定した上で、月内にも労使合意する。人材不足が産業界で広がる中、雇用条件や福利厚生など待遇を改善し、正社員以外の優秀な人材を確保する狙いだ。

両社は事務職の契約社員約4500人を抱える。うちフルタイムの約2千人を労組に加入できるようにする。組合員化により春闘など労使交渉時の交渉力が強まり、経営側に権利を主張しやすくなる。また、組合が提供する福利厚生などのサービスも利用できるようになる。「職場で正社員と非正規社員の一体感を高める狙いもある」(人事担当者)という。

両社は9月の合併にあわせて、事務職の契約社員の雇用体系を刷新する。時給制だったフルタイムの契約社員を、月給制とするほかボーナスも支給し、年収ベースで最大100万円程度の収入増となる。これに伴い、事務補助作業が中心だった業務内容も、保険金支払いや代理店の販売支援など正社員に近い業務に拡大する。

銀行や生損保など金融業界は、バブル後に正社員の削減を進めた結果、契約社員が行う業務の比率が高まっている。優秀な契約社員を囲い込むため、三菱東京UFJ銀行が今春、約5千人の契約社員を一斉に労組に加入させるなど、条件改善の動きが高まっている。

(MSN産経ニュース2014年6月21日)




▲東京管理職ユニオン(労働組合)執行委員長の鈴木剛 氏 (左側)
http://ameblo.jp/channelcrara/entry-11819343568.html


◆イザという時に明暗分ける労組の
「メリット」「デメリット」
変わるサラリーマン生活

★日刊ゲンダイ2014年6月21日



「組合費は毎月給与から天引きされているが、まったくメリットを感じない。いっそ脱退しようかと思っています」
流通系勤務の30代男性が、労働組合についてこう言った。

強制加入の「ユニオン・ショップ制」の会社は別にし、多くの人が同じ疑問を持っているに違いない。JR北海道の例を出すまでもなく、労働組合はいつも他の組合と対立しているイメージがある。特定政党への肩入れにアレルギーを持つ人もいるだろう。

見返りが少ないとなれば、組合離れが進んでいくのは、当然の流れだ。2013年労働組合基礎調査(厚労省)によると、加入率を示す組織率(推定)は過去最低の17.7%にまで低下。特に非正規労働者は「少ない給与の中から月1000円でも取られるのはバカらしい」と思う人が圧倒的に多い。

だが、労働・貧困問題に取り組むNPO法人「POSSE」の今野晴貴代表は、「それでも会社に組合があるなら加入した方がいい」と言う。


「労働組合は、本来会社と交渉する機関であり、〈自分の身を守るための組織〉になり得ます。組合の体質にもよりますが、現在でも、そこそこ頑張っている労組は、企業別組合でも“追い出し部屋”に入れられそうなとき、会社と交渉してくれます。会社の中の労組でも、加入し、そこで意見を言うことで体質を改善させることも本来的には不可能ではありません。労組は法律で認められた労働者側の組織ですから、可能な限り活用してほしいと思います」

リストラ部屋で裁判になったリコー、ロックアウト解雇の日本IBMは、ノンユニオンの代表的な会社だ。不当な解雇通知や転勤命令を拒否したいと思っても、個人で交渉するのには限界がある。ところが、組合が団体交渉を会社に申し込んだとき、会社側は原則拒むことができない(労働組合法第7条2項)。組合員というだけで、会社はリストラの対応に躊躇するのだ。


だからといって、組合の委員になった方がいいと言っているわけではない。組合とは付かず離れずの関係を築き、いざという時の“保険”にするのが賢明だ。

■給与の1.62%

国内最大の「日本郵政グループ労働組合」(JP労組)の加入者は、約24万人。組織率は、正社員が約90%、非正規社員が27%だ。


実は最近、組合加入の有無が明暗を分けた。


「4月に1万2000人いる月給制契約社員を一気に4700人、一般職として登用したが、その際、組合の推薦が効いた人もいたようです。組合幹部と経営側上層部はツーカーの仲ですから」(日本郵政関係者)

JP労組の組合費は、月給制契約社員が月1000円。正社員は年齢によって違い、3300~4900円。副部長(早い人で40歳前後)からは、管理職として組合員を外れる。


「セクハラやパワハラ被害の場合も、組合に駆け込みます。会社にもコンプライアンス部署があるが、組合の対応の速さと押しの強さはその比ではありませんから」(前出の関係者)

この関係者は、数年に一度メーデーに参加し、組合幹部と顔つなぎしているという。連合調査によると、正社員の組合員1人当たりの平均組合費は4933円。給与に占める割合は、1.62%。これをケチるかどうかで、その後の会社人生が変わる。

(日刊ゲンダイ2014年6月21日)




▲大手人派「パソナグループ」取締役会長の竹中平蔵氏 (資料写真)


◆第011回 労働組合のない会社必見!!~労働組合の基礎知識~

http://www.shinwart.co.jp/tech-column/column04/011/

(2014年5月)

 昨年の春ぐらいから、「ノルマを達成できないと上司に人格まで否定されて怒鳴られる」「深夜まで残業をしても一切残業手当が支払われない」といった、いわゆる『ブラック企業』がマスコミを賑わせていました。ブラック企業とともに最近よく耳にするようになったのが「労働組合」です。

労働組合と聞くとどのようなイメージを持つでしょうか?賃金の昇給額を深夜まで会社側と交渉をしたり、ストライキを行うといったことをイメージするのではないでしょうか? 最近のマスコミ報道で耳にするのは、その中でも「合同労働組合(合同労組)」が関係することが増えているようです。労働組合が無い会社が増えている近年では、合同労組に加入して、会社と団体交渉を行うケースも増えています。合同労組は個人であれば一人でも加入でき、また社内で組織している労働組合に比べて先鋭的な要求をするケースもあるようです。

労働者が一人でもいれば、合同労組から突然団体交渉の申し入れがあることもあります。社内労働組合がない会社ではこれまで労働組合を意識していないこともあり、正確な知識が不足している傾向にあるようです。今回は、労働組合に対する基礎知識を見ていきます。


<労働組合とは?>

わが国の法秩序の根本をなす憲法には、「勤労の権利・義務」、「勤労に関する基準」、「児童の酷使の禁止」(27条)が規定されています。さらに「団結権」、「団体交渉権」、「団体行動権」(28条が)が保障されています。これらの権利等を具体的に保障し、実現していくための政策の一つとして労働組合が存在します。

現在の労働組合員数や労働組合数は、厚生労働省の統計資料を見てみると、平成25 年6 月30 日現在における単一労働組合の労働組合数は25,532 組合、労働組合員数は987 万5 千人で、前年に比べて労働組合数は243 組合の減(0.9%減)、労働組合員数は1 万7 千人の減(0.2%減)となっています。

また、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、17.7%となっています。
様々なメディアで報道されるように労働組合は減少傾向をたどっています。

<労働三権とは?>

「団結権」、「団体交渉権」、「団体行動権」と聞くと中学時代に社会科で勉強した方がほとんどだと思いますので、懐かしさも感じます。おさらいで少し労働三権についてみていきます。

・「団結権」とは、使用者と対等な立場で労働条件等を交渉することを目的として労働組合を結成するもしくは加入する権利のことをいいます。

・「団体交渉権」は、労働者が団結して使用者と交渉する権利のことをいいます。

・「団体行動権」は、争議行為(ストライキ、怠業)を一定の限度で組合に保障する権利です。


<不当労働行為とは?>

 労働組合活動は、憲法で保障されている行為です。まれに、団体交渉を申し込まれても正当な理由がないのに交渉を行わない経営者の方がいます。繁忙期に団体交渉を申し込まれてしまい、対応することができないため交渉日を変更することは可能です。しかし、そのような理由がないのに交渉拒否をしてしまうと「不当労働行為」になってしまいます。 厚生労働省中央労働委員会事務局審査課が不当労働行為として禁止される事項を公表しています。具体的な行為は以下(1)から(4)までの行為になります。

(1)  組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止

イ  労働者が、 以下の状態、行為をしたことを理由に、労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすること。

・ 労働組合の組合員であること、
・ 労働組合に加入しようとしたこと、
・ 労働組合を結成しようとしたこと、
・ 労働組合の正当な行為をしたこと、

ロ  労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること。

(2)  正当な理由のない団体交渉の拒否の禁止

    使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由なく拒むこと。

※ 使用者が形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと(「不誠実団交」)も、これに含まれます。

(3)  労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助の禁止 

イ  労働者が労働組合を結成し、又は運営することを支配し、又はこれに介入すること。
ロ  労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること。


(4)  労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱いの禁止

  労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の申立てをし、若しくは中央労働委員会に対し再審査の申立てをしたこと、又は労働委員会がこれらの申立てに関し調査若しくは審問をし、若しくは労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言したことを理由として労働者を解雇し、その他の不利益な取扱いをすること


<最後に>

労働組合から団体交渉を申し込まれると、よほど交渉に慣れていない限り、どのように対応すれば良いのかわからない場合がほとんどでしょう。社内労働組合のない中小企業では、合同労組から団体交渉を突然申し込まれたときは特に驚いてしまうかもしれません。しかし、良く分らないからといって必要以上に恐れることはありません。なぜなら労働組合や組合員は法律に則って活動をしているだけで、何か特別な権力を持っている人ではないからです。労働組合とはあくまでも「交渉」ですので、「要求」をすべて受け入れないとならないわけではありません。

本来であれば、団体交渉が必要になるほど労務トラブルを深刻化させないことが重要ですが、万が一、団体交渉になってしまった場合は、会社として、誠実に対応し主張すべきところはしっかりと主張していく必要があります。

団体交渉が長期化すると肉体的にも精神的にも疲労してきます。交渉内容によって長期化が見込まれたり、受け入れがたい要求をされるようであれば、専門家に相談をして交渉にあたったほうが良いでしょう。


◼️コラム執筆者プロフィール

川島孝一 氏

(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。

1966年、東京都大田区生まれ。早稲田大学理工学部卒業後、サービス業にて人事 ・管理業務に従事後、現職。クライアント先の人事制度、賃金制度、退職金制度 をはじめとする人事・労務の総合コンサルティングを担当し、複数社の社外人事 部長・労務顧問を兼任する。経営者の視点に立った論理的な手法に定評がある。

http://www.shinwart.co.jp/tech-column/column04/011/





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