町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

アクセス登記所における登記の申請書の受付に関する事務の廃止

2018年10月31日 10時03分42秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




アクセス登記所における登記の申請書の受付に関する事務が廃止されます(平成31年3月1日から)




とのことです。

アクセス登記所とは「商業・法人登記申請事件の審査事務を取り扱わなくなった登記所」のことを言うらしいです。

初めて聞きました。

管轄を間違えるってのは通常ないですけど、割合としては100件に1件くらいで間違えそうになるくらいでしょうか。笑



そもそも不動産登記だと管轄間違えって却下事由?だったよね。
まぁ実務では取下げで対応すると思いますが。

商業登記だとどうだったっけ?
却下事由の知識が抜けてます。笑


とりあえず、今までどおり管轄間違えないようにすれば問題なしですね。










良い眺めです。笑
この眺めだけでご飯2杯はいけますね。
ちなみに、僕はイギリスのプロテインを愛用してます。









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増資(新株発行)の出資金払い込み口座

2018年07月23日 00時27分13秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





「連絡ないと給与差し押さえ」 被災地に架空請求はがき



前にもひと騒動ありましたが、まだこんなハガキが送られてくるそうです。
まぁ詐欺ですね。

見る人が見れば一瞬でわかりますが、一般の方は焦って不安になる方もいると思います。



法務省管轄支局 民間訴訟告知センター」って何ですかね。

訴訟が提起された場合には、裁判所から訴状が送られてきますので、このようなハガキが送られてくることはまずありません。



このハガキは、西日本豪雨の被災地にも送られているようです。

もし届いたら速攻でゴミ箱へポイするか、記念に冷蔵庫に磁石で留めておきましょう。












さて、増資(新株発行)の際に、出資金を振り込むのは通常は法人口座ですよね。

これって法的根拠あるんですかね?(まだ調べてません。)


いや、まぁ会社の資本金が増えるわけだし、法人が法人として機能しているのであれば法人口座を備えているんだから、当該法人口座に出資金を払い込むのは当然だと思いますし、今までも思ってましたが、そういえばこれって法的根拠あるの?とフト思ったわけです。。。


例えば、代表取締役個人に出資金の受領権限を与えることで、同人の個人口座に増資の出資金を振込んで登記をすることは可能なのか?
ということを思いましてね。




というのも、今抱えてる増資案件なんですけど、依頼者である会社さんの法人口座がないんです。(会社設立直後でまだ作成できていない。)

VISAの関係もあり、少し急を要するので何とかならないかと思いまして、本局の登記官と一時間くらい議論しました。笑

僕もまだちゃんと調べてないので、既存の知識と情熱で登記官と闘うしかなかったのですが、まぁ結論としては現状では難しいということでした。




ん~登記官の言っていることもわかるのですが、こちらの主張に対しての否定する材料が明確に無かっただけに、ちょっと悔しい。


結局、増資をする場合には法人口座がないとできないということですね。
まぁ普通に考えればそうなんですけど。


ちょっと時間見つけて調べてみます。


もしご存知の方いましたら教えてくださーい!!!









落合ふるさと夏祭り。
依頼者の方が出店するとのことで遊びに行きました。地元のすぐ近くですし。
こういう地域のお祭りって雰囲気いいですよね。
永山商店街のお祭りってまだやってんのかな?











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特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記

2018年07月21日 17時00分48秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




家族信託と相続・事業承継セミナー」が無事終了しました。
ご参加頂いた方、暑い中ありがとうございました。

どんどんセミナーをやりたい。もっともっと勉強したい。
そんな想いが一層強くなりました。

セミナーは何回やっても緊張しますが、話す側だといろいろな発見があるので結構好きです。










有限会社から株式会社へ移行するには、商号変更の決議を行い、その登記をする必要があります。

有限会社から株式会社への商号変更登記、久しぶりすぎて、いろいろ忘れかけてました。



今回悩まされたのは、株式会社へ移行した後の代表取締役の選定についてです。


通常の株式会社であれば、代表取締役は取締役会が定めますよね。
しかし、有限会社には取締役会が設置されていないため、取締役会非設置会社と同様の選定方法で代表取締役を定めることになります。(たぶん。)


今回ご依頼を頂いた有限会社さんの定款には、取締役の互選により代表取締役を定める旨の規定がありました。



おーじゃあ、株式会社に移行後の代表取締役も取締役の互選で定めよう!!

と思ったわけなんですが、ここで問題発生。。。




この選定って、いわゆる代表取締役の予選ですよね。
確か、代表取締役の予選って、取締役の構成員が変わってたらできないんじゃなかったっけ?
と受験時代の微かな記憶が脳裏をよぎったわけです。


はい、今回は移行前後で取締役の構成が変わる案件だったわけなんですね~。
そんなこんなで、こんな先例を見つけました。


代表取締役の選定を取締役の互選としている定款規定のある場合、商号変更の時に退任した取締役が重任するなど、商号変更前後で取締役の構成に変更が生じないときは、商号変更後も互選の正当性が維持されるため、代表取締役を予選することができる(昭41.1.20民甲271)



ほほう。
ということで、今回は取締役の構成員が変わるので取締役の互選ではダメですね( ;∀;)

なので、結局、定款の附則で取締役、代表取締役、監査役を定めました。
定款の無敵さを痛感させられました。



一方、もし今回の事案で有限会社の定款に取締役の互選規定がなかった場合は、どうなるのでしょうか?

株主総会の中で、商号変更の決議と同時に、代表取締役を定めることは可能なのか。
これもやっぱり、同じ理由(取締役の構成員の関係)でダメみたいです。
なので、この場合も無敵の定款によって定めることになるのでしょうね。








差し入れで頂きました。
飲みやすいです。










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医療法人・社会福祉法人の非課税根拠

2018年07月03日 00時33分11秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





今日、税理士さんと家族信託・相続について有意義な話ができました。
どんどん攻めていきます。






さて、弊所では医療法人社会福祉法人を扱うことも多々あるのですが、株式会社や合同会社、一般社団などと違って登記の登録免許税が非課税です。



申請用総合ソフトを使ってオンライン申請をする場合には、申請書に非課税根拠を記載します。

医療法人や社会福祉法人の登記を申請する際、非課税根拠の記載をどうしようかということですが・・・どうしましょう。笑





日本は憲法84条で租税法律主義を謳っていますから、課税をするには法的根拠が必要です。


登録免許税の課税根拠は登録免許税法2条で定められています。


(課税の範囲)
第2条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。




そして別表第一には株式会社や一般社団法人などの法人登記の際に登録免許税が課税されますよ~と定められていますが、医療法人などについては定められていません。
なので、医療法人などの登記については登録免許税を課税する規定がないので、課税することができません。


課税の根拠がないことが非課税の根拠、という理屈丸出しの感じになってます。




ということで、オンライン申請書の非課税根拠を記載する欄にはどう記載したかというと、次の3パターンで試してみました。


① 空欄
② 登録免許税法第2条
③ 登録免許税法第2条(登録免許税法別表第一)




上記いずれも補正になることなく登記完了してます。
さすがに「憲法84条」はまだ試してません。

ちなみに①の「空欄」は「空欄」と記載したわけではなく、何も書かないで空欄のまま申請したという意味での「空欄」です。笑(念のため)











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「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」に基づく会社設立登記の優先処理について

2018年02月18日 00時01分19秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



表題のとおり、「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン
に基づいて、会社設立登記を優先的に処理する取扱いになるようです。

国のIT化・業務改革の推進や、起業の促進等の観点から検討されていたとのこと。


会社設立登記を優先的に処理することを「ファストトラック化」と言うようです。
これに関してはノーコメントです。笑


さて、このファストトラック化の具体的な内容としては次のとおりです。


① 平成30年3月12日からスタート
② 対象法人は株式会社・合同会社
③ 対象の登記は設立登記(新設合併、新設分割、株式移転によるものも含む。)
④ 原則として3日以内に登記完了
(書面申請の場合は受付日から、オンライン申請の場合は添付書類が法務局に到達した日から起算。)
⑤ 先順位で商号変更や本店移転、組織変更・種類変更、特例有限会社の商号変更の登記がされていて当該登記がまだ未処理の場合には、同一所在地・同一商号の登記をしないように気を付ける。



もう⑤に関しては登記官頑張れ!としか言いようがないです。

なお、3日以内に登記完了することが困難な事由がある場合でもファストトラック化に努める、
とのことらしいですが、3日以内に終わらない可能性も示唆していますね。


まぁ実務的にたいした影響はないのかな、と思います。
今までも早い登記所なんかは1日で登記完了することもたまにありましたからね。










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