町田・多摩センターの司法書士・行政書士の宮下です。
皆さん、2025年のエンジンがかかってきた感がありますね。
ネットサーフィンをする時間が取りにくくなってきました。
でも負けませんよ。
・・・・令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります・・・・・検索用情報の具体的な内容は、次のとおりです 。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス
(2) 氏名の振り仮名
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/54/44/e42f52e1486faa9bf5ce9d7ab49245c4.png)
さて、この度、登記の改悪がされます。
面倒臭いこと山の如し、法務省の責任者出てこい水の如し。
メアドかぁ・・・・
しかも、メアドのフリガナって・・・
とりあえず決まったことなのでどうしようもないですが、司法書士からメアドを聞かれても優しくしてあげてください。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/32/6d/14d87e0fc8380c123ca44409f1410e43.jpg)
ねぇ、メアド教えてよ?一緒に登記申請しない?
メアドないパターンでも申請できるようなので、そっちで対応するのがよさそうかなというのが今のところの印象です。
しかも住所変更職権でやる場合、謄本ロックかかる可能性あるっぽいんで決済の事前閲覧で死ぬ可能性ありますね。
あと、上記申請書は権利者4名でトラブルの予感満載です。
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