町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

土地の所有権保存登記

2020年03月05日 09時02分59秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



今回は土地の所有権保存登記

建物の所有権保存登記はよくある登記業務ですが、土地の所有権保存登記はあまりないケースではないでしょうか。

保存登記とは、簡単に言えば最初にする所有権の登記です。(全然簡単でもないし説明下手すぎる。)

マイホームで新築を購入した方等はイメージしやすいと思いますが、自分の名前が所有権の欄に最初に登記されますよね?
それが所有権保存登記です。
(説明雑すぎる。)



んで、まぁ今回は土地の所有権保存登記。
僕自身は初めてでした。


最初お話を頂いたときは、恥ずかしながら少し・・・?でした。

土地の所有権保存登記・・・・???

・・・保存!!??

土地は建物と違って新たにできるものではないよな・・・。

いや、埋め立て地とかは新たにできるか・・・・。



くらいの感じでした(^-^;

予想どおり埋め立て地などは土地の所有権保存登記があるようですし、あとは国からの払い下げの土地に関しても所有権保存登記があるようです。

そして、今回は払い下げの土地についての所有権保存登記でした。



まぁわかってしまえばこっちのもんです。

あと少しメンドーなのは、土地の評価額を証する書面でしょうか?

もちろんまだ土地には評価付いてないので、近傍宅地の評価で進めることになるかと思います。

町田市の場合には、対象地の評価証明書を取得すれば近傍宅地の評価を必ず載せてくれるので、それを取得すれば終わりです。
(今回の対象地がAで隣地がBだとすると、Aの評価証明書を取得すればBの評価載せてくれる、ということです。Aの評価はまだないので記載されません。)

たぶん、23区の土地の場合には法務局に近傍指定してもらってからやんのかな?


ということで、今回は委任状と評価証明書用意して申請すれば無事完了です。
建物の保存登記よりシンプルでした。

いい経験になりました。










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