町田・多摩の司法書士・行政書士の宮下です。
Q,
受託者の任務が終了した場合において、新受託者が就任した時は、新受託者は前受託者の任務が終了した時に、その時に存する信託に関する権利義務を前受託者から承継したものとみなす。
もうすぐクリスマスですね~。
楽天サンタとアマゾンサンタの2大サンタが大活躍する時。
クリスマス、僕も何か欲しいなと思ってほしいものを考えてみたのですが、なにもありませんでしたw
昔から物欲がまるでない人間なのですが、ここまでないと本当につまらない人間だなと自分でも思います。
クリスマスにあれが欲しいこれが欲しいと物欲が果てしない我が子を見て、人生をどう堪能すればいいのかを学んでいます。
さりげなく妻の物欲も果てしない(下手したら子供よりも果てしない)ので、うまく夫婦のバランスは取れてるのかもしれません。
ところで12月、皆さん忙しいでしょうか。
師走ですね・・・・
・・・しわす・・・・いえ、今年は言いませんよ。
士業だからって言いませんからね・・・
・・・ありきたりすぎますよね・・・
・・士・・・・走・・・・・
・・・士走!!!
あ~やっぱり今年も我慢できませんでした。
士走!士走!士走!
A, ✖
任務の終了が受託者の辞任(やむを得ない事由によるものを除く)によるときは、新受託者は就任時に権利義務を承継したものとみなす。
(信託法75条1項、2項・信託法57条)
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