町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
民事信託(家族信託)に関する東京地裁令和3.9.17判決において、司法書士の情報収集及び調査義務が指摘されたのは周知の事実かと思います。
公刊物やシンポジウム、研修等によって知ることのできた情報を相談者に提供しなかったらダメだぞ、研鑽を怠るなよ、と。
ただこれ、民事信託(家族信託)だけではなく他の業務でもそうだと思いますし、当たり前のことを言っているので、殊更に取り上げることでもないだろうにと個人的には思います。
しかし、民事信託(家族信託)は発展途上の制度でもあるので確立されていない部分も多く、相談者にどこまでの情報を提供すればその説明責任を免れるのかを明示する判決として意義は大きいと感じます。
「・・・偽造された書類には、当時いなかった職員の名前が記載されていたことから法務局が不審に思い、登記手続きは差し止められた・・・」とのこと。
これ司法書士絡んでるのかな
本人申請??
もし偽造書類に職員の名前以外に不審点がなければ司法書士としては疑いもなくGOしますよね。
その他の過程で不審な部分を感じ取るしかないですね。
明日は久しぶりに決済があるのですが、売主さんの本人確認は事前に済ませてあります。
偽造書類は・・・・・・・・なさそうです( `ー´)b
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