町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

さてと・・・

2021年02月13日 00時30分04秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。










所有者不明土地問題にメス入りますね。

まぁ結構前から言われていますが、民法や不動産登記法などの改正案をネリネリしているようです。

現在の登記簿の見てくれが変わるでしょう。



・・・法務省によると所有者不明土地が発生する理由の66%は相続登記がないことで、34%が住所変更の不備だという。・・・』 とのこと。



相続登記に関しては相続から3年以内に登記申請しないと10万円以下の過料。

「相続から」っていうのは「自己のために相続の開始があっ たことを知り,かつ,当該不動産の取得の事実を知った日から」ってことでいいのかな。

これだと相続放棄の熟慮期間の考え方に似てますね。




住所変更も移転した日から2年以内に登記申請しなければ、5万円以下の過料。
法人の本店移転も同じくです。

ちなみに、住所変更には住民票の除票や戸籍の附票を利用することがありますが、これらの保存期間は5年とされていました。

これが司法書士的には厄介な問題とされていて、登記申請する時に必要書類が揃わないということが多々ありました。というかあります。

しかし、令和1年6月に当該書類の保存期間が150年に延長されましたので、今回の住所変更登記の義務化に一役買ってくれる気がしますが、どうでしょうか。
(※ただし、すでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年3月31日以前に消除又は改製したもの)については発行されないため、引き続き書類が揃わない問題は続くと予想されます。)





上記のほかにも、結構いろいろ変わりますが、まだサッとしか頭に入れていません。

個人的には所有権の放棄制度相続人申告登記所有不動産目録証明制度あたりも気になります。

さて、司法書士はそろそろアンテナを意識して張らないといけない時期になってきましたね。








あと、悲しいことを1つ!

今回の所有者不明土地問題には司法書士業務に絡む問題が盛りだくさんなのですが、新聞やニュースでも「司法書士」の存在が全く匂わされません。

さすがマイナー資格の頂点である司法書士って感じですが、少しくらいは司法書士に触れてほしい気持ちもあります。笑

いや、だってね、この問題は司法書士なしには解決しないんですよ、本当に。

今現在も、司法書士は相続登記が放置されていた土地や建物について奮闘する毎日を人知れず送っています。

僕自身もこの間、相続登記が放置されていた土地建物について、相続人を特定して訴訟提起してからの相続登記をしました。
思ったよりも身近に起こっているんです。

今回の改正を機に、司法書士の存在が少しでも知れ渡ると嬉しいな。











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