町田・多摩センターの司法書士・行政書士の宮下です。
事実は小説よりも奇なり、なんてことを言いますが、結局は事実も小説も人間の思考の範疇を超えることはないんですよね。
自然現象や物理的に不可能なことは別として、小説もいつかは事実になる可能性がある。
事実は小説になり、小説は事実になる。
全てのフィクションがノンフィクションに昇華された時、人類は一つの嗜好を失います。
人間が絶滅するのが先か、小説が事実になるのが先か。
事実は小説よりも奇なり、という言葉は1000年後には死語になっているかもしれません。
小説は読まないんですけど。
知らない士業の方も多いと思われるのでここで少し。
弁護士と司法書士はキックバックNGというのは周知の事実かと思いますが、実は行政書士もキックバックNGです。
行政書士職務基本規則が施行されて令和6年4月からNGになってます。
ちなみに規則第15条です。
ちなみに僕も知りませんでした。
ちなみに、15条読んでみると本当にキックバックNGなの?って感じになります。
(不当誘致行為の禁止)第15条 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。2 行政書士は、金品の提供、供応その他不当な行為により行政書士の業務の依頼を誘致してはな らない。3 行政書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その紹介の対価を依頼者の報酬に上乗せし たり、職務内容と比較して法外な金額を請求したりしてはならない。4 行政書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を要求してはならない。
4項の規定ぶりを見ると、紹介したことに関しては対価を要求しなければもらってもいい感じ(受動的であればOK)ですよね。
要求はしてないけどなんかくれたんすよね~って言い訳されそうです。
なんなら要求は禁止されているけど、受領することは禁止されてない。
あと、2項の「・・・金品の提供・・・により依頼を誘致してはならない。」って、”誘致”の日本語の問題にはなりますが、正当なルートで依頼を受けた後(誘致後)に金品を提供するのはOKってことよね。
定めてるような定めていないような回りくどい文言にしてるのはなぜ(。´・ω・)?
規制する気は見せておいて、実はキックバックの道を確保している可能性も否めない。
紹介料を払うこと、もらうことはだめ!
この一文でいいでしょ。
この辺は調べるのめんどいので、興味のある方は調べて教えてください。絶対やだ
まぁなんにせよ、ウチはキックバックやりまへん。
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