町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

行政書士もキックバックNG?

2025年03月12日 17時47分19秒 | 雑感
町田・多摩センターの司法書士・行政書士の宮下です。




事実は小説よりも奇なり、なんてことを言いますが、結局は事実も小説も人間の思考の範疇を超えることはないんですよね。

自然現象や物理的に不可能なことは別として、小説もいつかは事実になる可能性がある。

事実は小説になり、小説は事実になる。

全てのフィクションがノンフィクションに昇華された時、人類は一つの嗜好を失います。

人間が絶滅するのが先か、小説が事実になるのが先か。

事実は小説よりも奇なり、という言葉は1000年後には死語になっているかもしれません。

小説は読まないんですけど。







知らない士業の方も多いと思われるのでここで少し。

弁護士と司法書士はキックバックNGというのは周知の事実かと思いますが、実は行政書士もキックバックNGです。

行政書士職務基本規則が施行されて令和6年4月からNGになってます。

ちなみに規則第15条です。

ちなみに僕も知りませんでした。

ちなみに、15条読んでみると本当にキックバックNGなの?って感じになります。





(不当誘致行為の禁止) 
第15条 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。 
2 行政書士は、金品の提供、供応その他不当な行為により行政書士の業務の依頼を誘致してはな らない。 
3 行政書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その紹介の対価を依頼者の報酬に上乗せし たり、職務内容と比較して法外な金額を請求したりしてはならない。 
4 行政書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を要求してはならない。




4項の規定ぶりを見ると、紹介したことに関しては対価を要求しなければもらってもいい感じ(受動的であればOK)ですよね。

要求はしてないけどなんかくれたんすよね~って言い訳されそうです。

なんなら要求は禁止されているけど、受領することは禁止されてない。


あと、2項の「・・・金品の提供・・・により依頼を誘致してはならない。」って、”誘致”の日本語の問題にはなりますが、正当なルートで依頼を受けた後(誘致後)に金品を提供するのはOKってことよね。

定めてるような定めていないような回りくどい文言にしてるのはなぜ(。´・ω・)?

規制する気は見せておいて、実はキックバックの道を確保している可能性も否めない。



紹介料を払うこと、もらうことはだめ!



この一文でいいでしょ。

この辺は調べるのめんどいので、興味のある方は調べて教えてください。絶対やだ

まぁなんにせよ、ウチはキックバックやりまへん。











多摩センター事務所 HPコチラ

町田事務所 HP コチラ

民事信託・家族信託のまちたま相談所 HP コチラ

円満相続トータルサポートHPコチラ




******『想い』が届く地域一番の事務所を目指して******

司法書士法人まちたま
(行政書士まちたま事務所併設)

【多摩センター事務所】
〒206-0034
東京都多摩市鶴牧1-24-1新都市センタービル2階
TEL:042-404-2333

【町田事務所】
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
TEL:042-816-3207


【主な活動エリア】
町田駅、多摩センター、南大沢、橋本、相模原、聖蹟桜ヶ丘、高幡不動、若葉台、新百合ヶ丘、鶴川、稲城、日野など
********************************************

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 超上級者向け決済 | トップ |   
最新の画像もっと見る